「ソーシャルレンディングで利益が出たけど、確定申告は必要なの?」
「税金の計算方法がよくわからない…」
このような悩みを抱えている投資家の方は少なくありません。
ソーシャルレンディングの分配金は雑所得として扱われるため、収入状況によっては確定申告が必要になります。
また、すでに源泉徴収されているとはいえ、確定申告により税金が還付される可能性もあるのです。
本記事では、ソーシャルレンディングに関わる税金の基本から確定申告の具体的な方法まで、わかりやすく解説します。
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ソーシャルレンディングとは?
ソーシャルレンディングは、資金を借りたい企業と資産運用を希望する投資家を仲介するサービスです。
融資型クラウドファンディングとも呼ばれており、近年注目を集めている投資手法の一つとなります。
仕組みと分配金の特徴
ソーシャルレンディングでは、以下の流れで投資が行われます。
- 投資家がソーシャルレンディング事業者に資金を出資
- 事業者が複数の投資家から資金を集めてファンドを組成
- 集めた資金を第三者企業へ融資
- 融資先企業が利子を付けて返済
- 融資利子が投資家への分配金の原資となる
投資家は少額から投資が可能で、運用期間中は基本的に何もする必要がありません。
定期的に分配金が支払われる仕組みです。
分配金にかかる税金の種類(雑所得・総合課税)
ソーシャルレンディングの分配金は、税法上「雑所得」に分類されます。
雑所得とは、給与所得や事業所得などの9つの所得区分のいずれにも該当しない所得のことです。
雑所得は「総合課税」の対象となります。
総合課税とは、他の総合課税対象所得(給与所得、不動産所得など)と合算して税額を計算する方式です。
確定申告は必要?不要?
ソーシャルレンディングの分配金について確定申告が必要かどうかは、投資家の収入状況によって決まります。
ここでは、次の4つのケース、
- 確定申告が必要なケース(雑所得が20万円超など)
- 確定申告が不要なケース(会社員・源泉徴収済みなど)
- 住民税申告だけ必要なケースも
- 自営業・フリーランス・専業主婦などの注意点
について、それぞれ詳しく説明していきます。
確定申告が必要なケース(雑所得が20万円超など)
国税庁によると、以下の条件に1つでも当てはまる場合は、確定申告が必要です。
- 給与所得者で雑所得が年間20万円を超える場合
- 2ヵ所以上から給与があり、ほかの所得が20万円以上ある場合
- 給与収入が年間2,000万円を超える場合
- 個人事業主で所得が48万円以上ある場合
特に会社員の方は、副業収入とソーシャルレンディングの分配金を合わせて20万円を超えるかどうかが判定のポイントになります。
確定申告が不要なケース(会社員・源泉徴収済みなど)
確定申告が不要となるケースは以下の通りです。
- 会社員で分配金が20万円以下の場合
- 個人事業主で年間所得合計が48万円以下の場合
- 専業主婦で分配金が48万円以下の場合
ただし、確定申告が不要でも住民税の申告は別途必要な場合があります。
住民税申告だけ必要なケースも
ソーシャルレンディングの分配金から源泉徴収されるのは所得税のみで、住民税は引かれていません。
確定申告をする場合は、そのデータが市区町村へ送信され自動で住民税が計算されます。
しかし、確定申告をしない場合は、別途住民税の申告が必要になります。
自営業・フリーランス・専業主婦などの注意点
自営業やフリーランスの方は、事業所得とソーシャルレンディングの分配金を合わせた所得で判定します。
基礎控除額の48万円を超えると確定申告が必要です。
専業主婦の方も同様に、ソーシャルレンディングによる収益が48万円を超えれば課税対象となります。
配偶者控除の適用にも影響する可能性があるため注意が必要です。
ソーシャルレンディングの税金の仕組み
ソーシャルレンディングの課税方式について詳しく解説します。
分配金にかかる税金の仕組みとして、
- 利益の20%は源泉徴収されている
- 雑所得の取り扱いと課税方法
- 住民税と所得税の違い
- 確定申告で税金が戻るパターンも
といった4つのポイントを順番に説明していきます。
利益の20%は源泉徴収されている
ソーシャルレンディングでは、分配金から20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されます。
源泉徴収は事業者が投資家に代わって税金を納めている仕組みです。
雑所得の取り扱いと課税方法
雑所得の計算式は以下の通りです。
雑所得 = 雑収入 - 必要経費
ソーシャルレンディングでは、分配金から投資に関連する経費を差し引いた金額が雑所得となります。
必要経費には、口座の振込手数料やインターネットの接続料などが含まれます。
しかし、経費として計上されるケースは限定的なため、税務署・税理士に事前の確認をしておくことをおすすめします。
住民税と所得税の違い
所得税と住民税では、以下のように源泉徴収の取り扱いが異なります。
所得税:分配金から20.42%が源泉徴収済み
住民税:源泉徴収されていないため別途申告が必要
確定申告で税金が戻るパターンも
所得が195万円未満の場合、所得税率は5%です。
しかし、分配金からは20.42%の税金がすでに引かれているため、確定申告により約15%相当の金額が還付される可能性があります。
年間所得が330万円未満の場合は、確定申告をすることで税金の還付を受けられる可能性が高いでしょう。
確定申告のやり方|4ステップで解説
ソーシャルレンディングの確定申告は以下の手順で行います。
申告から納税完了までの流れとして、
- Step1.必要書類を準備する(年間取引報告書など)
- Step2.雑所得として記載(書き方の例)
- Step3.e-Taxや税務署で提出
- Step4.還付または納税
という4つのステップに分けて詳しく解説していきます。
Step1.必要書類を準備する(年間取引報告書など)
確定申告に必要な書類は以下の通りです。
- マイナンバーカード(または通知カード)
- 源泉徴収票
- ソーシャルレンディングの年間取引報告書
- 必要経費の領収書
- 預貯金口座番号(還付を受ける場合)
なお、年間取引報告書は、各ソーシャルレンディング事業者から発行される書類です。
分配金の合計額と源泉徴収額が記載されています。
Step2.雑所得として記載(書き方の例)
確定申告書の記載方法について説明します。
確定申告書第二表の「所得の内訳」欄に以下を記入します。
- 所得の種類:雑所得
- 種目:分配金
- 支払者:ソーシャルレンディング事業者名
- 収入金額:分配金の合計額
- 源泉徴収税額:源泉徴収された税額
確定申告書第一表では、雑所得の「その他」欄に所得金額を記入します。
なお、経費がある場合は、収入から経費を差し引いた金額を記載してください。
Step3.e-Taxや税務署で提出
確定申告書の提出方法は以下の4つです。
- e-Tax(電子申告)
- 税務署への持参
- 税務署への郵送
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用
e-Taxを利用すれば、自宅から24時間いつでも申告できて便利です。
マイナンバーカードがあれば、スマートフォンからも申告が可能になっています。
Step4.還付または納税
確定申告により税額が確定したら、以下のいずれかの処理が行われます。
- 還付:源泉徴収額が多すぎた場合、差額が指定口座に振り込まれる
- 納税:源泉徴収額が不足していた場合、差額を納付する
納税方法は口座振替、クレジットカード、現金払いなどから選択できます。
節税のポイントと損しない工夫
ソーシャルレンディング投資で税負担を軽減する方法を紹介します。
効果的な節税方法として、
- 必要経費の計上(振込手数料など)
- 還付を受けられるケースとは?
- 夫婦で投資するならどちらの名義?
- 損益通算・繰越控除は基本できない(雑所得の制約)
という4つのポイントについて詳しく説明していきます。
必要経費の計上(振込手数料など)
ソーシャルレンディング投資で経費として計上できる費用の例として、以下のようなものが挙げられます。
- 口座の振込手数料や入出金手数料
- インターネットの接続料(按分計算)
- 投資関連書籍の購入費
- セミナー参加費
- 税理士への相談料
しかし、ソーシャルレンディング投資に置いて経費として認められるケースは限定的であるため、注意が必要です。
なお、経費を計上する際は、領収書やレシートを必ず保管してください。
ただし、プライベートでも使用するものは按分計算が必要です。
還付を受けられるケースとは?
以下の条件に当てはまる場合、確定申告により還付を受けられる可能性があります。
- 年間の課税所得が195万円未満(所得税率5%)
- 年間の課税所得が330万円未満(所得税率10%)
源泉徴収率の20.42%と実際の税率に差がある場合、その差額が還付されます。
夫婦で投資するならどちらの名義?
夫婦でソーシャルレンディング投資をする場合は、所得の低い方の名義で運用することをおすすめします。
総合課税の累進税率により、所得が少ない方が税率も低くなるためです。
ただし、名義借りは違法行為となるため、実際の資金負担者と名義人は一致させる必要があります。
損益通算・繰越控除は基本できない(雑所得の制約)
ソーシャルレンディングの損益には以下の制約があります。
- 損益通算:他の所得との相殺はできない(同じ雑所得内での相殺のみ可能)
- 繰越控除:損失を翌年以降に繰り越すことはできない
損益通算・繰越控除の制約は雑所得の特徴で、株式投資やFXの分離課税とは大きく異なる点です。
確定申告をしなかった場合のリスク
確定申告を怠った場合のペナルティについて説明します。
申告を忘れた場合に発生するリスクとして、
- 延滞税や無申告加算税が発生
- 税務署からの指摘や調査リスク
- 副業バレにつながる可能性も
という3つの注意点を詳しく解説していきます。
延滞税や無申告加算税が発生
確定申告が必要なケースで申告を行わない場合、以下のペナルティが課されます。
無申告加算税
- 納付すべき税金が50万円以下の場合:15%
- 納付すべき税金が50万円以上の場合:20%
- 税務署からの指摘前に自主納付した場合:5%
延滞税
- 納付期限から2ヶ月以内:年7.3%
- 納付期限から2ヶ月経過後:年14.6%
税務署からの指摘や調査リスク
ソーシャルレンディング事業者は税務署に「支払調書」を提出しています。
そのため、分配金の支払い事実は税務署に把握されており、申告漏れがあれば指摘される可能性が高いです。
副業バレにつながる可能性も
確定申告により住民税額が変わると、勤務先に副業がバレる可能性があります。
しかし、住民税を「普通徴収」に変更することでリスク軽減できます。
念の為、副業を禁止している会社に勤めている場合は、事前に就業規則を確認しておきましょう。
よくある質問とQ&A
ソーシャルレンディングの税金に関するよくある疑問にお答えします。
投資家からよく寄せられる質問として、
- 複数サービスで投資している場合は?
- 分配金がマイナスだった年は申告必要?
- 法人での投資はどう扱う?
という3つのケースについて詳しく回答していきます。
まとめ|ソーシャルレンディングと税金の基本を押さえよう
今回紹介したソーシャルレンディングの税金について、重要なポイントを5つにまとめました。
- ソーシャルレンディングの分配金は雑所得として総合課税の対象となる
- 確定申告の要否は年間の雑所得が20万円を超えるかどうかで判定される
- 源泉徴収済みでも確定申告により税金が還付される可能性がある
- 必要経費を適切に計上することで節税効果を得られる
- 確定申告を怠ると延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生する
確定申告は初心者では難しいこともあるかと思いますが、税務署・税理士に確認をしながら適切に進めましょう。
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