この記事の結論
借家権は、建物を借りて使用・収益する権利です。契約の更新・終了、賃料の見直し、権利の経済価値はそれぞれ別の論点になります。借家権の価格や立退料を、建物価格に税務上の「借家権割合」を掛けるだけで決めることはできません。
ADEX / 不動産鑑定の知識
この記事の結論
借家権は、建物を借りて使用・収益する権利です。契約の更新・終了、賃料の見直し、権利の経済価値はそれぞれ別の論点になります。借家権の価格や立退料を、建物価格に税務上の「借家権割合」を掛けるだけで決めることはできません。
自宅や店舗を借りている方が確認したいのは、住み続けられる条件と、支払う賃料・移転費用の根拠です。貸主にとっても、契約の種類と評価目的を整理することで、売却や建替え時の前提が明確になります。

借家権は建物を借りる権利です。これに対して、借地借家法上の借地権は建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権を指します。店舗を借りて営業する場合と、土地を借りて自分の建物を建てる場合では、適用される規定や評価対象が異なります。
建物の賃貸借には普通借家と定期借家があり、更新・終了の扱いが違います。契約書の見出しだけで判断せず、期間、契約方式、事前説明、これまでの合意を確認してください。
| 論点 | 普通借家 | 定期借家 |
|---|---|---|
| 契約の終了 | 貸主の更新拒絶等では正当事由などを確認 | 有効な契約であれば更新なく満了。方式・説明・通知を確認 |
| 期間満了後 | 更新に関する法律と契約を確認 | 双方合意による再契約は可能 |
| 家賃の変更 | 32条の要件と不増額特約等を確認 | 賃料改定特約がある場合の32条の適用除外に注意 |
普通借家の賃料が自動的に周辺相場へ置き換わる「法定賃料」という仕組みではありません。増減額の請求や合意、必要に応じた手続きを通じて検討します。
| 金額 | 検討する内容 | そのまま流用できないもの |
|---|---|---|
| 借家権の経済価値 | 取引慣行、契約、当事者の事情、利用上の利益 | 税務上の割合だけによる市場価格 |
| 継続賃料 | 既存契約の経緯と市場・経済事情の変化 | 周辺の新規募集賃料の単純平均 |
| 立退料等 | 明渡しの事情と移転に伴う経済的負担 | 家賃の固定月数や借家権割合 |
不動産鑑定評価基準は、借家権の取引慣行がある場合の評価と、明渡しに伴う金銭を検討する場面に留意点を示しています。目的が違えば必要資料も異なるため、価格を求める理由と利用先を依頼時に伝えます。
一方、相続税等の財産評価基本通達94では、借家権が権利金等として取引される慣行のない地域では評価しない旨が定められています。「税務上評価しない」と「住み続ける法的保護がない」は同じ意味ではありません。
民法612条では賃借権の譲渡・転貸に原則として貸主の承諾が必要です。誰がどの範囲で使うかを変えるときは、契約と承諾の内容を確認します。終了や解除をめぐる争いは弁護士に、価格や賃料の根拠は不動産鑑定士に相談し、担当する範囲を明確にします。
税務評価上の割合を、そのまま立退料の権利や金額に置き換えることはできません。契約終了の条件と移転に伴う事情を個別に確認します。
有効な定期借家か、必要な終了通知がされたかを確認します。期間が1年以上の場合の通知期間等に注意が必要です。双方の合意で再契約することもできます。
参考資料・確認日:2026年10月15日
チェック表と確認手順は、読者が資料と判断条件を整理するための当社による説明です。個別案件への法令適用は弁護士、税務上の判断は税理士に確認してください。
記事の制度・市場情報は、本文で示した時点と条件に基づきます。個別物件の評価では、依頼目的、価格時点、権利関係と資料の確認が必要です。鑑定評価の業務と進め方もご覧ください。
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