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婚姻外で生まれた子の相続と不動産評価|相続分・分割方法・資料の整理

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発信元:アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社

この記事の結論

法律上の親子関係がある子について、婚姻内・婚姻外で生まれたことによる法定相続分の差はありません。不動産の分割では、相続人と権利関係を確認したうえで、評価目的・時点をそろえ、保有・売却・代償金等の選択肢を検討します。

家族の事情にかかわらず、相続人の権利を同じ基準で扱うことが出発点です。法務省が示す相続分の同等化を踏まえ、不動産の価格評価と法律上の判断を分けて整理します。

相続の判断条件と資料を整理する流れ
目的・時点・資料・判断根拠を分けて確認します。

1. 相続人の確認と、法定相続分の原則を押さえる

2013年の民法改正により、嫡出でない子の法定相続分を半分とする規定が削除されました。新法は2013年9月5日以後に開始した相続に適用されます。それ以前の相続は、最高裁決定や法律関係の確定状況によって扱いを確認する必要があります。法律上の親子関係、認知、相続放棄、遺言等を戸籍や関係書類で確認します。遺言があるだけで子が相続人でなくなるわけではなく、具体的な取得分や遺留分等は法律専門家へ確認します。

2. 相続税評価と、分割に使う価格を区別する

税務上の評価額と、遺産分割で協議する価額が常に同じとは限りません。不動産の所在地、権利、賃貸状況、借入れ、評価時点、提出先を整理します。相続開始時と分割時で市場が変化している場合には、どの時点の価額を必要としているか確認します。収益物件では家賃だけでなく、空室、修繕、敷金、費用も把握します。鑑定評価書は価格の根拠を説明する資料であり、誰がどの財産を取得するかを自動的に決めるものではありません。

3. 分割方法ごとの資金・利用・合意条件を比較する

現物で分ける、売却代金を分ける、一人が取得して他の相続人へ代償金を払うなどの方法があります。分筆しても接道や形状が悪くなる場合があり、面積比だけで価値を分けられるとは限りません。代償分割では支払資金、換価分割では売却費用や時期も検討します。共有を続ける場合は管理、収入・費用の配分、将来の出口を整理します。共有の意思決定に必要な同意は行為の内容で異なるため、「一人の反対で必ず何もできない」と一般化しないようにします。

不動産の遺産分割でそろえる資料

不動産の遺産分割でそろえる資料
確認事項 資料例 相談・検討の目的
相続人・権利 戸籍、認知等の資料、遺言 法律上の当事者・権利を確認
不動産 登記、図面、賃貸借契約 対象と利用状況を確定
価格 時点、評価目的、市場資料 同じ条件で価額を比較
分割方法 資金計画、費用、利用希望 現物・換価・代償等を比較

よくある質問

婚姻外で生まれた子の相続分は半分ですか?

現在の民法では、その理由による法定相続分の差はありません。古い相続や個別の権利関係は別途確認します。

相続税評価額で分けなければなりませんか?

必ず同じ額で分けるわけではありません。評価目的と時点を整理し、合意や手続きに応じた価額を検討します。

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参考資料・確認日:2026年10月15日

資料の確認手順や比較表は当社による実務上の整理です。個別案件では、契約・資料・適用制度に応じた確認が必要です。

記事の制度・市場情報は、本文で示した時点と条件に基づきます。個別物件の評価では、依頼目的、価格時点、権利関係と資料の確認が必要です。鑑定評価の業務と進め方もご覧ください。

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