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2025年6月11日

不倫関係から生まれた子の存在と不動産相続──法定相続だけでは済まない現実とは?【不動産鑑定評価ならアデックス】

不動産の相続は、法定相続人の範囲や関係性が明確であれば比較的スムーズに進みますが、家庭の事情が複雑な場合には、不動産の共有・評価・分割をめぐって大きなトラブルに発展することもあります。
中でも、非嫡出子(婚姻外で生まれた子)が存在する場合、法定相続分があるにもかかわらず、他の相続人からの感情的な反発や手続き上の混乱が起きがちです。
ここでは、不動産の専門家である不動産鑑定士の視点から、非嫡出子を含む相続における留意点と、不動産評価・分割の対応について、40〜50代の男性に向けて事例を交えて解説します。

非嫡出子にも法定相続分はある

かつては、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分とされていましたが、現在では民法の改正により、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等とされています(平成25年最高裁判決を受けた改正)。
したがって、遺言がない限り、不倫相手との間に生まれた子も、正当な相続人として遺産を主張することができます。

【事例】相続開始後に突然現れた非嫡出子

東京都内の資産家Aさんが亡くなり、妻と2人の子が相続人として遺産分割を開始。主な遺産は土地付きの戸建て住宅と収益アパートでした。
しかし、Aさんの死後まもなく、不倫相手との間に生まれた非嫡出子Bさんが認知を受けた証明書とともに現れ、「私にも相続する権利がある」と主張。
結果、相続人は3人から4人に増え、不動産の共有関係が複雑になり、遺産分割協議が長期化。不動産の売却・評価をめぐっても意見がまとまらず、調停・鑑定評価に発展しました。

非嫡出子がいる相続で注意すべき不動産上のポイント

感情面では受け入れがたい場合もあるかもしれませんが、非嫡出子にも法的な権利がある以上、実務的・不動産的な対処が必要です。

1. 共有相続による“持ち分の不安定化”

遺産である不動産が、共有状態となると、各相続人の持ち分が不明確になり、売却・賃貸・建替えといった意思決定が難しくなります。
非嫡出子が一人でも反対すれば、不動産の活用がストップしてしまうリスクが高くなります。

2. 不動産の評価をめぐる争い

特に、収益物件路線価と実勢価格がかけ離れた土地では、「いくらで評価するか」が揉める原因となります。
・売却すべきか
・そのまま保有すべきか
・誰が居住・管理を続けるのか
といった実務判断に、不動産鑑定士の評価が重要な判断材料となります。

3. 感情的な対立を数字で整理する役割

非嫡出子の存在が発覚すると、他の相続人が感情的に反発し、冷静な話し合いが難しくなるケースがあります。
そこで不動産鑑定士が第三者として入り、評価額の根拠を示すことで、感情から数字へと議論の軸を移すことができます。

不動産鑑定士ができること

不動産鑑定士は、公平・中立な立場で資産を評価し、分割・売却・活用に必要な根拠資料を提供します。

1. 相続財産評価の基準を明示

地価公示・取引事例・収益性などを踏まえ、実勢価格に即した評価を提供。
相続税評価とは異なる、市場価格ベースの公正な評価により、遺産分割協議の基礎となる数字を明確にします。

2. 共有関係解消に向けたアドバイス

・一部相続人への売却提案
・収益分配型の運用案
・分筆や交換による物理的分割の可否
不動産の性質と相続人の意向を踏まえた解決策の提案も可能です。

まとめ

相続は、人と人の関係だけでなく、不動産という「動かせない資産」が絡むことで、一層複雑になります。

  • 非嫡出子も法定相続人として、他の子と同等の権利を持つ
  • 感情的対立を防ぐには、数字と根拠で話し合う体制が必要
  • 不動産鑑定士は、中立な価格評価と提案で相続を支える専門家

今後の相続を見据えて、「不動産の評価と分け方」について早めに準備することが、ご家族への安心トラブル回避につながります。
ぜひ、不動産鑑定士にご相談ください。

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