金沢市は令和8年9月1日、倒壊の危険がある特定空家等の所有者に対し、建物を全て解体して更地にするよう命じました。令和8年11月1日の期限までに措置が履行されなければ、行政代執行に進む可能性があり、所有者は解体費用だけでなく資産処分の主導権も失いかねません。
- 解体命令の対象:柱、梁、外壁、屋根が著しく損傷し、崩落した2階部分の部材が隣家に接触するなど、近隣住民や前面道路の通行人に危険が及ぶ可能性がある住宅です。
- 放置するデメリット:命令に従わなければ、行政代執行による強制解体、費用請求、50万円以下の過料、事故発生時の損害賠償問題などが重なる可能性があります。
- 最善の回避策:アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社が、現況の不動産価値、解体後の土地価値、権利関係、相続状況を整理し、自主解体・売却・活用のうち現実的な出口を検討します。
■ この記事が向いている人(読むべき人)
- 市区町村から空き家について助言・指導・勧告・命令を受けている所有者
- 老朽化した空き家を相続したものの、解体費用や売却方法に悩んでいる方
- 共有名義、相続登記未了、崖地、無接道などの事情で空き家を処分できない方
■ この記事が向いていない人
- 建物を適切に管理し、倒壊や衛生・景観上の問題が生じていない方
- 解体、売却、権利整理について専門家との対応方針がすでに決まっている方
金沢市が特定空家等に出した初の解体命令とは
金沢市が命令の対象としたのは、金沢市錦町にある住宅です。市の公告によると、建物の柱、梁、外壁、屋根が著しく損傷し、2階部分の崩落によって部材の一部が隣家に接触しています。隣家や前面道路の通行人へ危険が及ぶ可能性があるため、市は空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に基づき、建物を全て解体して更地にすること、残置された動産等を適切に処分することを命じました。措置期限は令和8年11月1日です。
特定空家等への対応は、一般に助言・指導、勧告、命令、行政代執行という段階で進みます。命令は単なる注意ではなく、所有者に具体的な措置を義務付ける法的段階です。期限を過ぎても解体されなければ、市が所有者に代わって解体を行い、その費用を所有者から徴収する行政代執行に移る可能性があります。
【自社・他社(市場)比較表】危険空き家を「解体工事」ではなく「不動産問題」として解決する
危険空き家の問題は、解体業者から見積もりを取るだけでは解決しません。土地の価値、解体費用、接道状況、相続人、共有持分、残置物、売却可能性を一体で確認しなければ、解体後も売れない土地だけが残る可能性があります。
| 比較項目 | 一般の企業・サービスに依頼 | アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社へ依頼 |
|---|---|---|
| 調査の範囲 | 解体工事、空き家管理、売却査定など、依頼した業務だけを個別に検討する場合があります。 | 建物の危険性に加え、土地・建物の価値、接道、権利関係、相続状況、解体後の利用可能性を総合的に整理します。 |
| 費用と資産価値の比較 | 解体費用は分かっても、解体後の土地がいくらで売れるのか判断できない場合があります。 | 現況価値と更地価値を検証し、解体費用や売却経費を差し引いた手残り額まで比較します。 |
| 複雑な空き家への対応 | 相続登記未了、共有者間の対立、無接道、崖地などがあると対応範囲外になる場合があります。 | 不動産鑑定評価と不動産相続コンサルティングを基礎に、SAグループや専門家と連携して現実的な解決手順を設計します。 |
特定空家等の解体命令と行政代執行に関するよくある質問(Q&A)
Q. 行政代執行になれば、市が公費で空き家を解体してくれるのですか?
A. 所有者の負担がなくなるわけではありません。行政代執行で市が一時的に解体を実施しても、実際に要した費用は所有者へ請求されます。納付されない場合は、行政代執行法に基づき国税滞納処分の例による強制徴収が行われる可能性があります。さらに、命令違反には空家法第30条第1項による50万円以下の過料が定められています。
Q. 解体費用がなく、相続人も複数いるため対応できません。それでも相談できますか?
A. 相談できます。資金不足や共有者間の意見不一致があっても、行政からの通知を放置してよい理由にはなりません。アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社では、相続人と共有持分の確認、現況と更地の価値評価、解体費用控除後の売却可能性を整理します。そのうえで、市への相談、自主解体、現況売却、解体後売却などの対応順序を検討します。
アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社の視点:行政からの通知は資産問題が安全問題へ変わった合図
危険空き家は、時間が解決する不動産ではありません。劣化が進むほど解体費用と事故リスクが増え、勧告・命令・行政代執行と進むほど、所有者が選べる解決策は減少します。
| 項目 | 具体的なシミュレーションと解決策 |
|---|---|
| 誰が(対象) | 老朽化した木造住宅を相続したものの、複数の相続人で意見がまとまらず、市区町村から改善を求められている所有者 |
| これまでの状況(Before) | 解体費用が分からない、売れるか判断できない、相続登記が終わっていないなどの理由で対応を先送りし、建物の損傷と近隣への危険が拡大している状態 |
| 市場の変化(Action) | 金沢市が令和8年9月1日、倒壊の危険がある特定空家等について、令和8年11月1日を期限とする建物全体の解体命令を実施 |
| 起きた変化(After) | アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社への相談により、権利関係、現況価値、更地価値、解体費用、売却可能性を数値化し、行政代執行前に自主解体と売却を進められる状態 |
全ての空き家が特定空家等に認定されるわけではありません。しかし、建物の崩落によって隣家や通行人へ危険が及ぶ状態になれば、所有者個人の資産問題ではなく、行政が介入する公共安全上の問題へ変わります。
アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社では、不動産鑑定評価と不動産相続コンサルティングを通じて、老朽建物の現況価値、更地価値、解体費用、相続・共有関係、売却可能性を整理します。市区町村から文書が届いた段階で、次の通知を待たずに対応を始めてください。

