土地には固定資産税評価額、相続税評価額、実際の売却価格など、目的の違う金額があります。納税通知書の数字だけで相続税や売却代金を見積もらず、どの金額を確認しているか整理しましょう。
内容確認・更新:2026年10月16日
3つの金額は、何に使うのか
| 金額 | 主な用途 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 固定資産税評価額 | 固定資産税等の計算の基礎 | 評価証明書や課税明細 |
| 相続税評価額 | 相続税の計算 | 路線価、倍率表、利用状況等 |
| 売却価格 | 実際の売買 | 査定、購入条件、売買契約 |
固定資産税の「評価額」と「課税標準額」も同じとは限りません。住宅用地の特例などが反映された課税標準額を、土地そのものの評価額と取り違えないようにします。
相続税評価は、土地と建物で確認方法が違う
土地は、路線価のある地域では路線価方式、ない地域では倍率方式で評価するのが基本です。形状や利用状況などによる調整もあります。建物は固定資産税評価額を基礎にし、賃貸や区分所有などの条件を確認します。
「固定資産税評価額の必ず10倍」「売却価格の一定割合」と一律にはいえません。評価の対象、時点、面積、権利がそろっているかを確認します。
売却の相談では、現況と権利も伝える
- 土地・建物・私道持分を含む登記資料
- 接道、境界、借地・底地、共有の状況
- 賃貸契約、残置物、修繕が必要な箇所
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