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COLUMN

コラム 借地・底地

地主・借地人専門家のサポート底地権・借地権

2024年1月14日

底地を使い直す前に|借地権と建築規制を分けて確認

底地の利用を変えるときは、「借地人との権利関係」と「建てられる建物の条件」を別々に確認します。土地を所有していること、借地権を取得したこと、建築基準を満たすことは、それぞれ異なる確認事項です。

内容確認・更新:2026年10月16日

借地人の権利を確認する

借地人が建物を所有する目的で土地を借りている場合、地主の都合だけで利用を終わらせられるわけではありません。契約書、更新の経緯、建物の登記、承諾書などを確認します。

普通借地権・定期借地権・旧借地法が適用される契約では、期間や終了の扱いが異なります。書類が見つからない場合も、契約がないと決めつけず、地代の記録などから関係をたどります。

権利を整理しても、建築条件は別に残る

確認すること 主な資料・相談先
道路への接し方、道路の種別 道路資料、自治体の建築担当窓口
用途地域、建ぺい率・容積率、高さ制限 都市計画図、自治体の建築担当窓口
境界、面積、高低差、擁壁 測量図、現地調査、関係資料
災害に関する指定や区域 自治体の公表資料、ハザードマップ

道路の見た目だけで建築基準法上の扱いは判断できません。また、建築できる条件が整っていても、借地人の権利を無視して着工できるわけではありません。

売却は、土地を使い直す以外の選択肢

借地人との関係を続けたまま底地を売る方法もあります。売却前に借地権を買い取り、解体まで済ませることが必須ではありません。

まず現在の契約と土地の状態を伝え、現況での買取価格を確認しましょう。SAは底地だけでなく、再建築不可、未接道、擁壁、既存不適格などの事情も踏まえて査定します。

底地の価値を見極め、1円でも高く買う

SAは他社より2割高い買取実績、自己資金50億円。融資がつかない案件も現金で買い取ります。即日で購入意思を決定し、今日、買付を出せます。借地人との話し合いや契約の整理が済んでいない段階でも、ご相談ください。

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