再建築不可を解消できるかは、道路の種類と敷地の接し方によって変わります。セットバック、隣地の取得、43条2項の認定・許可、道路位置指定を同じ手続きと考えず、使える方法と費用を確認しましょう。
内容確認・更新:2026年10月16日
方法は、接道の状況に合わせて選ぶ
| 方法 | 確認する条件 |
|---|---|
| セットバック | 42条2項道路などに該当するか、後退線はどこか |
| 隣地の取得・交換・賃借 | 敷地とする範囲、必要な幅、利用権限を確保できるか |
| 43条2項の認定・許可 | 具体的な敷地・建築計画が基準を満たすか |
| 42条1項5号の道路位置指定 | 道路の構造・形状、権利者の承諾などを満たすか |
43条2項の認定・許可は、位置指定道路にする手続きではありません。避難できるだけで許可される、どこでも同じ費用・期間で進められる、とも限りません。
セットバックだけで解決するとは限らない
狭い道であっても、建築基準法上の道路に当たるかを先に確認します。42条2項道路では、原則として道路中心から2mの線などが後退の基準になりますが、崖や川に接する場合などは扱いが異なります。
後退した部分は建築敷地面積から除かれます。固定資産税の非課税も自動ではなく、道路としての利用状況や自治体の手続きを確認します。
費用は、見積りの項目をそろえて比較する
- 土地の取得代金・賃料、権利者との調整費用
- 測量・境界確認・分筆・登記の費用
- 図面作成・行政手続き・申請手数料
- 塀の移設、舗装、排水などの整備費用
- 進められなかった場合にも支払う費用
根拠のない成功率や一律の相場で選ばず、行政相談と見積りをもとに比較します。再建築できるようにしてから売る案と、現況のままSAへ売る案を並べれば、追加費用をかける意味を判断しやすくなります。
再建築不可も、現況のまま1円でも高く
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