空き家数は全国で過去最多900万戸に到達
総務省「令和5年(2023年)住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家数は約900万戸と過去最多に達しました。30年間で約2倍に増え、空き家率も13.8%と過去最高を更新しています。
参照:TBS NEWS DIG|空き家を放置しない「住まいの終活」 放置による地域への悪影響と、空家法の改正で変わる所有者の義務
背景には「親の施設入居」や「実家を相続したものの使い道がない」といった身近な事情があり、空き家は誰にとっても起こりうる問題となっています。一度空き家になると「解体費用をかけたくない」「将来使うかもしれない」と理由をつけて放置されるケースが多く、時間の経過とともに資産価値は低下し、地域に悪影響を及ぼします。
◆ 改正空家法で「管理不全空家」も規制対象に
2014年に施行された空家法は、倒壊の危険がある「特定空家」を対象に行政指導や代執行を可能にしました。しかし、特定空家に指定される時点ではすでに老朽化が進み、対応が手遅れになっているケースも多いのが実情でした。
そこで2023年12月の改正では、「管理不全空家」が新たに規制対象となりました。国交省のデータでは、特定空家約2万戸に対して、管理不全空家は12倍の24万戸にのぼり、今後の空き家対策の焦点となっています。
さらに、固定資産税の住宅用地特例の解除も強化。市区町村の勧告を受けた場合、従来の特定空家だけでなく管理不全空家も特例の対象外となります。つまり「放置すれば税負担が増す」仕組みへと変わったのです。
◆ 相続と税制特例の見直し
相続した空き家を売却する際、従来は相続人自身が耐震改修または除却を行う必要がありました。しかし、2024年からは「売却後に買主が改修・除却しても3,000万円の特別控除が適用」されるように拡充されました。
この改正により、相続人は空き家を早期に市場に出しやすくなり、老朽化が進む前に活用や解体の道が開かれることになります。特例は2027年末まで延長されており、今後の活用促進策として注目されています。
◆ 空き家を「放置しない」ための住まいの終活
今回の法改正で、所有者の責務も強化されました。「適切な管理の努力義務」に加え、「国や自治体の施策に協力する努力義務」が新たに課され、空き家の所有者は「放置できない時代」に入ったと言えます。
家族間で「住まいの終活」を話し合い、相続時に誰が管理や処分を担うのかを決めておくことが重要です。遺言書で管理者や処分方針を指定することも有効な方法のひとつです。
また、空き家の解体や改修には自治体の補助金制度が活用でき、民間でも専門家による整理・売却・買取の支援があります。早めの相談こそが資産価値を守り、地域の安全を守る最善の手段です。
◆ まとめ
空き家問題は、もはや「一部の人の課題」ではなく、日本社会全体が直面するリスクです。改正空家法は、所有者により大きな責務を課しつつ、解体や売却を後押しする制度に進化しました。
しかし、制度が整っても行動しなければ空き家は確実に負動産化します。相続や高齢化をきっかけに「住まいの終活」を始め、家族で話し合い、専門家の力を借りることが未来の安心につながります。
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