【参照】法務省「所有不動産記録証明制度について」
URL:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
相続登記義務化の「次の一手」、名義不動産を一覧で確認できる制度
法務省は、相続登記の申請義務化(2024年4月1日開始)に伴い、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくするため「所有不動産記録証明制度」を新設し、2026年2月2日から施行します。
制度の中身は「登記名義人として記録された不動産」を全国から抽出し証明書化
この制度は、特定の被相続人が「所有権の登記名義人」として記録されている不動産を、登記官が一覧リスト化し、証明書として交付するものです。相続人の手続負担を軽減し、相続登記の見落とし(登記漏れ)を減らす狙いがあります。
なぜ必要か:これまで「全国から名義人の不動産を抽出する仕組み」がなかった
従来、登記記録は土地・建物ごとに作られており、全国の不動産から「特定の人名義のものだけ」を一括抽出する仕組みがありませんでした。その結果、相続人が不動産を把握しきれず、相続登記されないまま放置される事態が生じると指摘されてきました。
請求できる人:本人・相続人・一般承継人(代理人請求も可)
請求できるのは、所有権の登記名義人(法人含む)と、その相続人その他の一般承継人(法人含む)で、代理人による請求も可能です。生前に本人が利用できる点は、相続対策の実務でも大きな意味を持ちます。
手続きは3ステップ:請求→検索→交付、書面・オンラインの両方に対応
手続きは①請求、②検索、③交付の3ステップです。請求は全国の登記所で書面またはオンラインで可能で、書面は郵送請求もできます。制度開始当初は混雑が予想され、交付まで2週間程度かかる場合があるとされています。
費用:検索条件1件ごとに課金、複数条件を指定すると手数料も増える
手数料は検索条件1件につき1通あたり、書面請求は1600円(収入印紙)、オンライン請求は郵送交付1500円・窓口交付1470円です。過去の住所や旧氏名など複数の検索条件を指定すると、その分だけ費用が増える設計のため、条件設計が重要になります。
注意点:検索の網羅性には限界、登記内容が古いと「漏れ」が起き得る
制度は「氏名(名称)と住所」を手掛かりに検索するため、登記上の住所が更新されていない場合や、旧字・異体字、住所表記のズレなどがあると、該当不動産が抽出されない可能性があります。漏れが不安な場合は、旧住所・旧氏名など複数条件で請求する、名寄帳等の調査と併用する、といった運用が現実的です。
また、検索対象は「所有権の登記がされている不動産」に限られ、表示登記のみの不動産や、登記簿が未コンピュータ化の不動産は抽出されない点にも注意が必要です。
株式会社SAの視点:証明書は「登記の入口」、本当の勝負はその後の出口設計
株式会社SAは、共有名義・再建築不可・老朽化・相続放棄・所有者不明など、通常の仲介では動かしづらい訳あり不動産の法務整理・買取・再生を専門に行っています。所有不動産記録証明制度によって「名義不動産の把握」は前進しますが、把握した後に「どう分けるか」「どう動かすか」が決まらないと、空き家化・管理不全・相続トラブルは止まりません。
登記の整理に加えて、売却・賃貸・解体・引取などの出口を比較し、動かせる状態に落とし込むことが、相続登記漏れと空き家問題を同時に減らす現実的な道です。SAは、その出口設計まで含めて支援します。
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