株式会社SA|共有不動産の解決実績No.1

COLUMN

コラム 空き家買取

2026年2月1日

鏡石町の空き家解体から考える略式代執行|所有者の確認と費用負担

略式代執行は、十分な調査をしても必要な措置を命じる相手を特定できない場合に、自治体が危険な空き家への措置を行う制度です。福島県鏡石町の報道をもとに、所有者の確認と費用負担の考え方を整理します。

内容確認・更新:2026年10月16日

鏡石町では2026年1月30日に解体作業が始まった

朝日新聞の2026年1月31日の報道によると、鏡石町は、所有者が亡くなり相続人もいない空き家について、略式代執行による解体作業を始めました。屋根や壁の一部が崩れ、道路を通る人への危険も懸念されていた建物です。

報道時点では、費用は約580万円、完了は同年3月23日までの予定とされていました。町は費用回収のため、裁判所が選任する財産管理人の利用も検討するとしています。ここで示す金額と日程は当時の見込みです。

略式代執行は、所有者が単に不在なら使える制度ではない

通常の代執行 略式代執行
措置を命じる相手を特定できる場合 必要な調査をしても、措置を命じる相手を特定できない場合
命令や戒告等の手続きを経て実施する あらかじめ公告し、法律上の要件を満たして実施する

どちらも、自治体が希望する空き家を自由に取り壊せるという制度ではありません。建物の状態や周辺への影響を確認し、法律に沿った判断と手続きが必要です。

所有者が遠方に住んでいる、連絡への返事がない、近所の人が名前を知らないというだけで、直ちに略式代執行の対象になるわけではありません。登記や戸籍などによる調査と、関係者への確認が先になります。

費用は、自治体が必ず全額負担するとは限らない

略式代執行でも、後から義務を負う人が判明した場合などには、法律に基づいて費用を徴収する仕組みがあります。相続財産等の状況に応じて、財産管理制度を利用して回収を検討することもあります。

一方、制度があることと、実際に費用の全額を回収できることは別です。残された財産や権利関係、手続きにかかる費用を確認する必要があります。

解体が行われたからといって、土地の所有権まで自治体に移るわけでもありません。建物の危険を取り除くこと、費用を回収すること、土地を売却することは、別々に整理する問題です。

関係する空き家がある場合は、立場と資料を整理して相談する

相談する人 最初に整理すること
所有者・相続人 名義、相続の手続き、建物の状態、自治体から届いた書類
近隣の方 所在地、外から分かる危険箇所、いつ気付いたか
不動産会社等 相談者の権限、関係者、売却や工事に必要な手続き

危険があるときは、建物の中へ入ったり、自分で応急工事をしたりせず、所在地の自治体へ状況を伝えます。相続人に当たるか、相続放棄後に対応が必要かなどは、親族関係だけで判断せず確認してください。

売却を検討する場合も、誰が契約できるかを確かめる必要があります。名義や相続が未整理なら、専門家への確認と、現状での売却条件の相談を並行して進めましょう。

売却の進め方を、専門チームに相談する

老朽化した空き家の売却を検討している方は、分かる範囲の名義、相続の状況、自治体からの通知をお知らせください。専門チームが現況を伺い、買取の可否と必要な確認事項を整理します。

相続・不動産売却について相談する

不動産会社・仲介会社の方は、物件の買取相談・資料送付はこちら。

あわせて読みたい記事

参考資料

キーワード

カテゴリ

株式会社SA