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2026年2月19日

宮崎市で危険空き家を行政代執行解体。倒壊リスクの木造住宅、空き家特措法で2例目|株式会社SA<

【参照】TBS NEWS DIG(MRT宮崎放送)

URL:https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mrt/2475224?display=1
 

宮崎市広島1丁目の木造住宅、行政代執行で解体作業が開始

宮崎市は、中心部の若草通り近くにある廃屋について、倒壊の危険性が高いとして行政代執行による解体作業を始めたと報じられました。

解体作業は2026年2月18日に動き出し、市職員の立ち合いのもとで進められています。

 

対象は木造平屋建て、倒壊の危険性が高いと判断

行政代執行の対象となったのは、宮崎市広島1丁目にある木造平屋建ての住宅です。

宮崎市は倒壊の危険性が高いとして対応を進めてきたとされています。

 

所有者への指導は数十回、改善見込みなしとして代執行を決定

宮崎市は建物の所有者に対し、数十回にわたり指導を行ってきたと報じられました。

それでも改善の見込みがないとして、行政代執行で解体することを決めたとされています。

 

作業はツタの除去などから着手、本格解体に向け準備

18日は業者がツタを除去するなど、本格的な解体作業に入る準備を始めたと報じられました。

市は立ち会いのもとで作業を進めています。

 

市は「危険・悪影響の建物は代執行も」、まずは空き家抑制を強調

市は、市民に危険を及ぼし周辺環境に悪影響を与える建物については代執行もあり得るとの趣旨を示したとされています。

一方で、まずは空き家の抑制に努めたいという姿勢も示したと報じられました。

 

空き家特措法に基づく宮崎市の行政代執行は2例目

空き家特措法に基づく宮崎市の行政代執行は、前年の青空ショッピングセンターに続き2例目だとされています。

同様の案件が繰り返される背景として、管理の継続が難しくなる局面が増えていることが挙げられます。

 

株式会社SAの視点:代執行は最後の手段、出口設計が遅れたコストが表面化する

行政代執行に至った時点で、所有者の「選べる幅」は大きく削れています。

危険空き家の論点は「倒壊するかどうか」ではなく、「誰が意思決定し、どう終わらせるか」です。

管理が続けられないなら、売却・再生・引取など出口を先に決める必要があります。

株式会社SAは、相続・共有の法務整理から買取・再生・引取・出口設計まで一貫して対応します。

 

訳あり不動産でお悩みの方へ

共有名義・再建築不可・相続放棄・所有者不明・老朽化空き家・事故物件など、扱いに困る不動産をお持ちではありませんか?株式会社SAが法務整理から売却・再生・引取までを一貫サポートします。
 
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