株式会社SA|共有不動産の解決実績No.1

SOLUTION

トラブル解決 底地

2026年2月9日

借地・底地はなぜ売れにくいのか。契約と相続が取引を複雑にする構造を株式会社SAが解説

【参照】日本法令外国語訳DBシステム(借地借家法)/国土交通省(定期借地権の解説)

URL:https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/4658/ja
URL:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000106.html
 


 

借地・底地とは:最初の3分で用語を整理する

借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権を指し、土地を借りて建物を持つための権利です。
 
借地権者(借地人)は借りる側、借地権設定者(地主)は貸す側で、同じ土地に「借りる権利」と「貸している土地の所有権」が重なって存在します。
一般に底地とは、借地権が付いている土地(地主側の土地)を意味し、所有していても自由に使える土地とは性質が異なります。
この「同じ土地に二つの経済的立場が並ぶ」ことが、借地・底地が揉めやすい根本原因です。
 

まず結論:借地・底地の難しさは『価格』より『契約の出口』に出る

借地権付き建物は、所有権の物件より安く見えることがあります。
 
しかし借地は、地代、更新、承諾、建替え、返還条件といった「出口の条件」が価格以上に効いてきます。
買った後、相続した後に条件を知ると、売却・融資・建替えが一気に難しくなります。
借地・底地の本質は、不動産というより「長期契約の設計問題」です。
 

借地権と底地を比較する:どちらも楽ではない

視点 借地権(借地人側) 底地(地主側)
主なメリット 土地を買わずに建物を持てる/立地を取りやすい 土地を保有しつつ地代収入を得られる
主な制約 地代・更新・承諾が出口を左右する/建替えで交渉が必要になりやすい 土地を自由に利用できない/売却しても買い手が限定されやすい
揉めやすい論点 地代改定、更新条件、名義書換、建替承諾、譲渡承諾 地代の水準、承諾料、契約終了時の返還・建物処理、相続人対応

 

普通借地権と定期借地権:更新があるかないかで『出口の形』が変わる

借地権は大きく、更新が想定される普通借地権と、更新しないことを組み込む定期借地権に整理できます。
 
普通借地権では、存続期間や更新後の期間、更新の考え方が制度上整理されており、契約の「継続」が前提になりやすい領域です。
一方、定期借地権は「更新しない」「期間満了で返す」ことを前提に設計するため、契約終了時の建物解体や返還条件が現実の負担として立ち上がります。
初心者がやりがちなのは、普通借地権の感覚で定期借地権を買い、残存期間が短くなった時点で売却が難しくなるパターンです。
 

借地権付き建物が『安い』理由:土地代の代わりに毎月と将来で払う

借地権付き建物の価格が低めに見えるのは、土地の所有権が付かない分が価格から外れるためです。
 
ただし、土地を買わない代わりに、毎月の地代、更新時の負担、売却や建替え時の承諾手続という形でコストが発生し得ます。
つまり借地は「一括で買う」から「分割で負担する」へ形を変えるだけで、総コストは契約設計次第で大きく振れます。
 

よく揉める論点1:地代は固定ではなく『改定の争点』になり得る

地代は、税や地価、周辺相場などの変動で「不相当」と判断されると、増減の請求が問題になることがあります。
 
借地人は家計負担として、地主は土地収益として、同じ地代をまったく違う尺度で見ます。
このズレが長期化すると、感情と不信が積み上がり、更新や承諾の交渉が硬直します。
 

よく揉める論点2:更新料・名義書換料・承諾料は『契約と慣行』で出方が変わる

借地は、地代以外にも更新時・名義変更時・譲渡時・建替え時に費用が生じることがあります。
 
代表例が更新料、名義書換料(名義変更の際の金銭)、譲渡承諾料、建替承諾料です。
これらは法律の名前だけ追っても分からず、実際には契約書の条項、過去の運用、地域の慣行で条件が決まっているケースが多いのが実務です。
初心者が「相場」を探し始めると迷子になりやすいので、まずは契約条項と過去の支払い実績の確認が先です。
 

よく揉める論点3:譲渡・売却で止まる理由は『承諾』に集約される

借地権付き建物を売却する場面では、地主の承諾が必要かどうか、必要なら条件は何かが最大の論点になります。
 
承諾が必要なのに後回しにすると、買主が見つかっても契約が止まり、時間だけが溶けます。
借地は「売り出してから調べる」では遅く、「売る前に整える」ほど結果が安定します。
 

承諾が得られないときの現実:裁判手続は『最後の出口』であって『近道』ではない

地主が承諾しない場合でも、一定の条件のもとで裁判所が承諾に代わる許可を与える制度が用意されています。
 
ただし、裁判で動かすということは、時間・費用・関係悪化のリスクも織り込むということです。
現実には、裁判で勝てるか以前に「裁判に持ち込む前に出口設計を作れるか」が成否を分けます。
 

底地の落とし穴:地主は『土地の所有者』でも自由に動かせない

底地は、所有権があっても借地権が付いているため、一般の更地のように自由に利用・処分できません。
 
地代収入があっても、地代改定の交渉、承諾判断、契約終了時の調整といった「手間の資産」になりがちです。
また底地を売却しようとしても、買い手は限定されやすく、価格は「地代収益」「契約の安定性」「借地人との関係」に強く左右されます。
底地は、地主側にとっても出口設計が必要な不動産です。
 

相続で難易度が跳ねる:借地・底地は『人が増えるほど動かない』

借地権も底地も、相続で当事者が増えると、意思決定が遅くなりやすい構造があります。
 
借地人側で共有名義になれば売却や更新交渉がまとまりにくくなり、地主側で相続人が増えれば承諾判断が取れなくなります。
相続登記の遅れや連絡不能が重なると、契約自体は続いていても「実務が止まる」状態に近づきます。
借地・底地は、放置が最大のコストになる典型分野です。
 

初心者チェックリスト:借地権付き建物を買う前/相続した後に確認すべき10項目

  • 借地契約書:存続期間、更新、終了時の返還条件、建物の扱い
  • 地代:金額、支払方法、改定条項、過去の改定履歴
  • 更新料:有無、算定方法、支払い実績
  • 名義書換・譲渡承諾:承諾要否、承諾料の取り決め、手続の流れ
  • 建替・増改築:承諾要否、承諾条件、工事範囲の制限
  • 登記関係:建物の登記、借地権の対抗関係、当事者の確定
  • 地主・借地人の体制:窓口、相続人の人数、連絡可否
  • 担保・融資:ローン可否、金融機関の評価ポイント
  • 境界・接道:測量の有無、道路との関係、将来工事の制約
  • 出口の比較:市場売却、専門買取、権利調整、長期運用のどれを優先するか

 
この10項目を先に確認すると、借地・底地を「怖い話」ではなく「判断できる話」に変えられます。
 

株式会社SAの視点:借地・底地は『法律の暗記』より『出口設計と法務整理』が効く

株式会社SAは、共有持分、再建築不可、相続不動産、老朽化空き家など、流通に乗りにくい訳あり不動産の買取・再生を専門としてきました。
 
借地・底地の現場で効くのは、条文の説明よりも「誰が当事者か」「何がボトルネックか」「出口をどこに置くか」を先に固めることです。
借地権側の買取では、契約条件と承諾論点を整理し、時間と摩擦のコストを最小化する設計が重要になります。
底地側の買取では、地代収益だけでなく、承諾判断の運用や相続で分散した権利の整理が価値を左右します。
借地・底地は、放置して複雑化してから動くほど、手残りと選択肢が減りやすい領域です。
 

株式会社SAの提言:借地・底地問題は『争う前に整える』が最もコスパが良い

借地・底地の揉め事は、勝ち負けの前に「長期化そのもの」が損失になります。
提言はシンプルで、先に整えるべきものを整えることです。
 

  • 契約書と登記、当事者(相続人含む)を確定する
  • 地代・更新・承諾の論点を一枚に整理し、交渉順を決める
  • 期限と優先順位(手残り/時間/手間/関係維持)を先に置く
  • 市場売却と専門買取を同じテーブルで比較し、出口を確定する

 
借地・底地は「調べてから決める」ではなく、「決めるために調べる」と、判断がぶれません。
 

訳あり不動産でお悩みの方へ

共有名義・再建築不可・相続放棄・所有者不明・老朽化空き家・事故物件など、扱いに困る不動産をお持ちではありませんか?株式会社SAが法務整理から売却・再生・引取までを一貫サポートします。
 
【24時間電話相談OK】TEL:03-6823-2420
【問い合わせフォーム】https://sakk.jp/contact/
 
東京の住宅問題を、動かない不動産の再生から解決します。

キーワード

カテゴリ

まずはお気軽に
ご相談ください。

お客様のお悩みをしっかりお伺いし、プロの視点で解決の糸口を見つけます。

24時間電話相談OK
03-6823-2420
24時間受付中
お問い合わせフォーム
友達登録で簡単
LINEで無料相談
株式会社SA