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COLUMN

コラム 不動産相続

2025年5月3日

疎遠な親の相続を突然知ったら|期限・財産調査・自宅売却の確認

疎遠だった親の死亡や相続を突然知らされたら、連絡の内容と知った日を記録し、相続関係と財産・借金を確認します。自宅で亡くなっていた場合も、告知の扱いと売却条件は状況を分けて考えましょう。

内容確認・更新:2026年10月16日

通知を受けたら、事実と期限を確認する

  • 連絡元と通知の内容、受け取った日を記録
  • 戸籍等で自分が相続人に当たるか確認
  • 預金、不動産、借入金などの資料を調べる
  • 相続放棄等を検討する場合は、期間内に家庭裁判所へ相談

相続放棄の期間は原則として、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月です。疎遠だったから相続権がない、ということではありません。

自宅での死亡が、すべて同じ告知義務になるわけではない

国土交通省のガイドラインでは、自然死や日常生活の中での不慮の死は原則として告げなくてもよいと整理されています。ただし、特殊清掃等が行われた場合などは別です。

孤独死という呼び方だけで判断せず、死因、発見までの状況、清掃等の事実を整理します。売買に、賃貸の「おおむね3年」という考え方をそのまま当てはめることもできません。

売却は、相続する方針と権限を確認してから

放棄を検討中に売買契約や財産処分を進めると、相続を承認したと扱われる問題が生じ得ます。調査と処分を分けて進めます。

SAは告知事項がある物件、老朽化した実家、共有持分も査定します。事情を確認して価格を提示するため、死亡があっただけで一律の値下がり率を当てはめることはしません。

相続した不動産も、現況のまま1円でも高く

SAは他社より2割高い買取実績、自己資金50億円。融資がつかない案件も現金で買い取ります。即日で購入意思を決定し、今日、買付を出せます。修繕や解体、接道の整理をする前の段階から、ご相談ください。

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