相続登記が進まないときは、書類不足、費用、家族の話し合いなど、止まっている理由を分けます。売る予定がなくても申請義務はあるため、できる準備と相談先を決めましょう。
内容確認・更新:2026年10月16日
困っていることに合わせて、次の行動を決める
| 止まっている理由 | 最初にすること |
|---|---|
| 不動産が分からない | 納税通知書・登記資料・所有不動産記録証明書を照合 |
| 書類が足りない | 法務局の案内で必要書類を確認 |
| 費用が不安 | 税金・証明書代・司法書士報酬を分けて見積り |
| 分け方が決まらない | 相続人申告登記と遺産分割の進め方を確認 |
相続人申告登記は、遺産分割が終わらない場合に基本的な申請義務へ対応する制度です。不動産の持分や売却権限を確定するものではありません。
登記の期限と税金の期限を分ける
相続による所有権取得を知った日から原則3年以内に相続登記を申請します。2024年4月1日より前に取得を知っていた未登記の相続は、原則2027年3月31日までの対応が必要です。
遺産分割が成立した場合の登記義務もあります。登記を済ませたから相続税の申告が不要になるわけではなく、必要な手続きを別々に確認します。
査定は、登記の準備と並行できる
SAは名義の整理が途中でも、資料を見ながら現況の購入条件を検討します。相続登記は司法書士などと進め、決済時の名義移転に間に合うよう日程を整えます。管理費や修繕費が重い実家は、登記だけでなく保有と売却の比較も進めましょう。
相続した不動産も、現況のまま1円でも高く
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