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COLUMN

コラム 空き家買取

2026年9月28日

【2026最新】京都市の空き家税は2030年度開始予定。相続した実家の課税条件と売却・買取の判断

■ この記事の結論

京都市で2030年度(令和12年度)から導入が予定されている「非居住住宅利活用促進税(通称:空き家税)」は、相続等で生じた市街化区域の空き家を放置した場合に新たな税負担が生じる制度です。課税の対象や免除・猶予の条件を確認しながら、保有、賃貸、売却といった活用方針を計画的に決める必要があります。活用のハードルが高い場合は、個別査定を前提とした専門業者への買取相談も選択肢の一つとなります。

  • 課税の対象と免税点:市街化区域の非居住住宅が対象となり、令和12年1月1日の利用状況で判定されます。導入当初5年間は、家屋の評価額が100万円未満であれば免税となります。
  • 免除や猶予の特例:売却や賃貸の募集開始から1年以内は申告により課税が免除となり得るほか、相続後は申告により3年間の徴収猶予があり、期間内に活用すれば免除される制度も設けられています。
  • 出口戦略の選択:猶予期間内に賃貸や一般市場での売却が難しいと判断した場合、そのままの状態(現況)で買取可能か専門業者へ相談し、不動産を整理することも維持費削減の手段となります。

■ この記事が向いている人(読むべき人)

  • 京都市内の市街化区域に、現在は誰も住んでいない実家や空き家を所有している方
  • 親から不動産を相続したものの、遠方に住んでいるなどの理由で具体的な活用予定がない方
  • 京都市の新しい税制度(空き家税)の概要と、猶予期間内にどのような対策を取るべきか知りたい方

■ この記事が向いていない人

  • すでに該当の不動産に居住している、または事業用として継続的に活用している方
  • 不動産の所在地が京都市の市街化調整区域など、課税対象外のエリアであることが確定している方

ニュースの背景。京都市が導入する「非居住住宅利活用促進税」の概要

京都市は「非居住住宅利活用促進税(通称:空き家税)」を、令和12年度(2030年度)から開始する予定であると公表しています。この新税は、歴史的都市である京都市において、市街化区域に存在する非居住住宅(空き家や別荘など)の有効活用を促し、居住環境の維持・向上を図ることを目的としています。

課税の基準となるのは「令和12年1月1日の利用状況」です。対象となるのは原則として市街化区域内の非居住住宅ですが、導入から当初5年間は、家屋評価額が100万円未満の物件については免税点として課税対象から外れます。また、税負担を理由に慌てて不本意な処分をすることを防ぐため、いくつかの特例措置が用意されています。
例えば、要件に沿って売却や賃貸の募集を開始した場合、募集開始から1年以内は申告によって課税免除の対象となり得ます。さらに、不動産を相続した場合は、申告により3年間の「徴収猶予」が認められ、その3年間の猶予期間内に売却等の活用に至れば、猶予されていた税が免除される仕組みも存在します。なお、ご自身の所有物件が最終的に課税対象となるかどうかの個別判定については、京都市の担当窓口へ直接確認することが求められます。

【比較表】相続した空き家の「保有・賃貸・仲介・買取」の判断基準

空き家税の導入が予定される中、所有する非居住住宅をどのように扱うべきか、それぞれの選択肢の特徴と留意点を比較します。

選択肢 特徴とメリット 留意点とハードル
保有(そのまま維持) 将来的な自己利用や親族の居住用に備えることができる。 固定資産税の負担に加え、新税の対象となれば維持コストが増加。適切な管理がないと老朽化が進む。
賃貸・仲介売却(募集) 申告により募集開始から1年以内は新税の免除対象となり得る。利益や賃料収入を期待できる。 修繕費用の発生や、需要がない場合は募集期間が長引き、最終的に免除期間を過ぎてしまう可能性がある。
SA等への買取相談(現況) 一般市場で売れにくい物件でも、条件が合えばそのまま(現況)の状態で不動産を手放せる可能性がある。 全ての物件が買い取れるわけではなく、個別査定による判断が必要。買取価格は市場価格と異なる場合がある。

空き家税と不動産売却に関するよくある質問(Q&A)

Q. 私の持っている古い空き家は、新税の課税対象になるのでしょうか?

A. 対象となるのは原則として京都市の「市街化区域」にある非居住住宅です。ただし、導入から当初5年間は家屋の評価額が100万円未満であれば免税となります。立地や評価額、実際の利用状況によって細かく異なるため、課税対象の判定に関する正確な情報は京都市の担当窓口へ直接ご相談・ご確認ください。

Q. 実家を相続したばかりでどうしていいか分かりません。すぐに税金がかかってしまうのでしょうか?

A. 新税の開始は令和12年度(2030年度)からの予定です。また制度上、相続により取得した非居住住宅については、申告手続きを行うことで3年間の「徴収猶予」を受けることができます。猶予期間内に住宅が活用された場合は、猶予された税額の支払いが免除されるため、焦らずに期間内で活用方針を立てることが大切です。

専門家の視点:猶予期間を活用した計画的な出口戦略。放置リスクの回避

※以下は、京都市内で空き家を相続した方を想定した仮定のシミュレーションです。税の導入予定時期を見据え、順序立てて方針を決定することが重要です。

確認の順番 具体的なチェック項目と判断の目安(※仮定)
1. 物件状況の確認 まずは京都市の窓口等で、所有物件が市街化区域にあるか、また当初5年の免税点(評価額100万円未満)に該当するかを確認する。
2. 猶予・免除の申告 相続により取得した場合、新税開始後に備え、3年間の徴収猶予の手続き条件や、売却募集時の免除申告の方法を整理する。
3. 市場価値の把握 一般の不動産仲介での売却可能性や、賃貸に出すための修繕コストを見積もり、費用対効果を客観的に判断する。
4. 方針の決定 一般市場での売却や修繕が困難な場合、個別査定を実施する専門業者へ現況での買取を相談し、負担を手放すか検討する。

空き家税の導入は、放置された不動産の活用を社会全体で促すための制度です。猶予期間や免除制度が用意されているとはいえ、免除や猶予の要件を満たさず課税対象となれば、税負担が生じ得ます。自力での活用や一般仲介での売却が難しいと判断された場合は、方針の一つとして専門業者による査定を検討することが現状の整理に繋がります。
株式会社SAでは、老朽化した空き家や一般市場での売却が難しい物件について、個別査定を実施しています。物件の条件が当社の基準と合致すれば、現況での買取もご提案可能ですので、将来の維持負担に不安を感じた際の選択肢としてご相談ください。

相続空き家の売却・活用でお悩みの方へ:株式会社SAの査定サポート

「相続した京都市の空き家が将来の税対象になるか不安だ」「猶予期間内に一般の不動産屋で売却できるか分からない」「荷物が残ったままで管理の手間だけがかかっている」など、扱いに困る不動産をお持ちではありませんか?
株式会社SAでは、法務・税務の専門ネットワークを駆使し、物件ごとの個別査定を丁寧に行います。条件が合致すれば、現状有姿での直接買取を含めた現実的な出口をご提案いたします。

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※物件ごとの詳細確認は、担当者へ直接ご連絡ください。

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