不動産協会が2027年度(令和9年度)税制改正に向け、商業地等の土地固定資産税の負担調整措置の延長や、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置・相続時精算課税制度の特例の延長・拡充を要望したと、不動産業界専門紙・週刊住宅タイムズが2026年9月28日に報じました。これらはいずれも適用期限が区切られた「期限付き」の措置で、延長されるかどうかは今後の議論次第です。使わない実家や土地を「税制が変わるまで様子見」で持ち続けることは、毎年の固定資産税と管理責任を積み増すだけになるおそれがあります。
- 何が起きたか:不動産協会(理事長・吉田淳一氏)が2027年度税制改正要望をまとめ、9月18日の理事会後の記者懇談会で公表。土地の固定資産税の負担調整措置や贈与・相続関連の特例の延長を求めています。
- なぜ他人事ではないか:商業地等(住宅用地以外の宅地等)の負担調整措置は令和8年度まで、住宅取得等資金の贈与税非課税は令和8年12月31日までの贈与が対象と、いずれも期限が定められています。
- 読者はどうすべきか:制度の延長を待つのではなく、その土地・建物を「使う・貸す・手放す」のどれにするかを先に決めること。売れないと言われた物件は、専門業者の直接買取が現実的な出口になります。
■ この記事が向いている人(読むべき人)
- 相続した実家や土地を使わないまま持ち続け、固定資産税と管理費だけを払っている方
- 空き家を解体して更地にしたあと、税額が上がったと感じている方
- 税制が変わるのを待って、売却の判断を先送りしている方
■ この記事が向いていない人
- ご自身が住んでいる自宅の住宅ローン控除や住宅購入の節税策だけを知りたい方
- 個別の税額計算や申告書の書き方の答えを求めている方(税理士へのご相談が確実です)
2027年度税制改正で不動産業界が求めた「延長」とは──固定資産税と贈与・相続の特例に期限がある
不動産業界専門紙・週刊住宅タイムズは2026年9月28日、不動産協会(理事長・吉田淳一氏)が2027年度税制改正要望をまとめ、9月18日の理事会後の記者懇談会で公表したと報じました。要望には「商業地等の土地固定資産税の負担調整措置(負担水準60〜70%据置措置、条例減額制度等)の延長」、「市街地再開発事業の権利床に係る固定資産税の特例等の適用期限延長」、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置及び相続時精算課税制度の特例の延長・拡充」が並びました。新築マンションの転売をめぐる問題については、建築費の高騰と需給の不均衡が主因との認識を示し、「客観的・科学的検討を経て慎重かつ十分な検討を行う」との考えを示したと同紙は伝えています。
要望が出るということは、その裏に期限があるということです。東京都主税局の案内では、商業地等(住宅用地以外の宅地等)の固定資産税・都市計画税の負担調整措置は令和8年度まで現行制度が継続するとされ、負担水準が60%以上70%以下の土地は前年度の課税標準額に据え置かれ、23区内では負担水準の上限を65%とする減額措置が続いています。国税庁のタックスアンサーでは、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税は令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与が対象で、非課税限度額は省エネ等住宅で1,000万円、その他の住宅で500万円とされています。つまり、いま前提にしている税の扱いは恒久的なものではなく、延長されなければ負担が変わるおそれがあるということです。相続した土地を使わないまま持ち続ける方にとって、これは「待っていれば有利になる」という話ではありません。とくに空き家を解体して更地にした場合、住宅用地の特例が適用されなくなるため、固定資産税の負担が上がるおそれがあります。個別の取り扱いは所在地の自治体や税理士にご確認ください。
【自社・他社(市場)比較表】税制の行方を待つか、固定資産税の出どころを断つか
使わない不動産を持ち続ける場合と、専門業者へ直接買取を依頼する場合で、税負担と手間の向き合い方はこれだけ変わります。
| 比較項目 | 一般仲介・自力対応 | 株式会社SA等(専門業者)へ直接買取を依頼 |
|---|---|---|
| 固定資産税・管理費 | 売れるまで毎年発生し続ける。買主が現れない期間も所有者の負担が続く。 | 売買が成立した後は所有者でなくなるため、その後の課税や管理の負担が発生しない。 |
| 制度改正への向き合い方 | 延長されるか分からない特例を前提に判断が止まりやすい。 | 現在の条件で買取価格を提示するため、税制の行方を待たずに出口を決められる。 |
| 再建築不可・共有・未登記などの難点 | 買主が住宅ローンを使えず、仲介では長期化・断念になりやすい。 | 現状有姿のまま買い取り、法務整理や権利調整まで含めて引き受ける。 |
2027年度税制改正と使わない不動産に関するよくある質問(Q&A)
Q. 税制改正を待てば、相続した土地の固定資産税は下がりますか?
A. そう考えるのは危険です。不動産協会が2027年度税制改正で求めたのは、商業地等の土地固定資産税の負担調整措置などの「延長」であり、減税の約束ではありません。要望が通るかどうかは今後の議論次第で、現在の据置措置は令和8年度までとされています。待つ間も毎年の課税と管理責任は続きますので、土地の使い道を先に決めるほうが確実です。個別の税額は自治体や税理士にご確認ください。
Q. 空き家を解体して更地にすれば、売りやすくなって税金も軽くなりますか?
A. 更地は買主にとって検討しやすくなる一方、住宅用地の特例が適用されなくなるため、固定資産税の負担が上がるおそれがあります。解体費を先に払ったうえで税負担も増え、それでも売れないという状態は避けたいところです。解体を前提にせず、建物が残ったままの現状で買い取れる業者に先に相談し、解体して売る場合との手残りを比べてから決めるのが安全です。
株式会社SAの視点:「制度が変わるまで様子見」が最も費用のかかる選択になる理由
訳あり不動産の直接買取を手がける株式会社SAには、「もう少し制度を見てから」と数年待ち続けた末にご相談に至る方が少なくありません。待っている間に増えるのは、税金と管理の負担、そして相続人の人数です。
| 項目 | 具体的なシミュレーションと解決策 |
|---|---|
| 誰が(対象) | 親から地方の実家と隣接する土地を相続し、現在は誰も住んでいない50代の会社員の方(想定例)。 |
| これまでの状況(Before) | 「いずれ税制が変わるかもしれない」と売却の判断を先送り。毎年の固定資産税と草刈り・見回りの費用を払い続け、兄弟との共有名義も未整理のまま。 |
| 市場の変化(Action) | 2026年9月28日の報道で、業界団体が土地の固定資産税の負担調整措置や贈与・相続関連の特例の「延長」を要望していると知り、現在の扱いが期限付きだと理解。様子見をやめて出口の比較に着手。 |
| 起きた変化(After) | 建物を解体せず現状有姿のまま直接買取で売却。共有持分の調整と登記を専門業者側で進め、以降の固定資産税と管理責任から離れられた。 |
税制は、使っている人・活用している人を後押しするために組み替えられていきます。使わないまま置かれた家や土地が、待っているうちに有利になる保証はどこにもありません。負担調整措置の据置も、贈与税の非課税措置も期限が定められており、延長されるかは今後の改正の議論を待たなければ分かりません。だからこそ、制度の結論より先に、自分の不動産の結論を出す必要があります。
株式会社SAは、訳あり不動産の直接買取を専門としています。再建築不可、共有名義、未登記、境界が不明確な土地、残置物が多く残った空き家など、一般の仲介市場では買主が付きにくい物件も、現状有姿のまま買い取ります。相続人が複数にわたる場合の権利調整や、司法書士・弁護士・税理士との連携を含めて一貫して引き受けますので、「何から手を付ければよいか分からない」という段階からご相談いただけます。
固定資産税だけを払い続ける不動産でお悩みの方へ:株式会社SAのワンストップ買取サポート
「誰も住まない実家の税金だけ毎年払っている」「更地にしたら税額が上がった」「兄弟の共有名義で話が進まない」といったお悩みをお持ちではありませんか?
一般の仲介市場では売却が困難な物件でも、株式会社SAが法務・税務の専門ネットワークを駆使し、現状有姿での直接買取・権利調整までを一貫してサポートし、安心・安全な出口をご提供します。
【24時間電話相談OK】TEL:03-6823-2420
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