共有持分を相続するときの税金と、その後に売るときの税金は、計算の目的が違います。相続税は引き継いだ財産全体、譲渡所得税は売却による利益をもとに考えます。「相続税評価額」「取得費」「実際に売れる価格」を分けて整理しましょう。
内容確認・更新:2026年10月16日
- 共有だから相続税評価額を一律に割り引けるわけではありません。
- 相続後の売却では、原則として被相続人の取得費を引き継ぎます。
- 税の特例は、各相続人の条件と期限を確認します。
3つの金額を混同しない
| 金額 | 何に使うか |
|---|---|
| 相続税評価額 | 相続税を計算するための財産の評価 |
| 取得費 | 売却益を計算するときに差し引く取得のための費用 |
| 売却価格 | 買主との合意によって決まる取引金額 |
共有持分の市場価格には、利用の制約や共有者との調整が影響します。しかし、その売りにくさを理由に、相続税の評価を同じ割合で下げられるわけではありません。
相続税では持分に応じた評価を確認する
財産評価基本通達では、共有財産の持分は、その財産の価額を持分に応じて按分して評価します。例えば全体の評価が3,000万円、亡くなった方の持分が2分の1なら、その持分の評価は1,500万円となるのが基本です。
土地の形状や利用状況、小規模宅地等の特例などは、それぞれの評価ルールや要件に沿って確認します。共有というだけの一律値引きとは異なります。
相続税の要否は、その不動産だけでなく預金などを含む遺産全体で判断します。遺産分割が終わっていなくても、申告期限が自動的に延びるわけではありません。
売却時は取得費と所有期間を確認する
相続した持分を売ったときは、原則として亡くなった方の取得費と取得時期を引き継ぎます。相続時の評価額を購入価格として扱うことはできません。建物は減価償却の調整も必要です。
譲渡所得は、売却収入から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。長期・短期の判定では、売却した年の1月1日時点の所有期間を確認します。購入時の契約書が古くても、捨てずに保管してください。
相続と売却を同じ予定表にまとめる
- 相続税の申告・納付が必要か、期限はいつか。
- 登記、遺産分割、売却にどれくらい時間が必要か。
- 取得費加算や居住用の控除など、検討する特例は何か。
- 売却代金から費用・税金・返済を引くと、いくら残るか。
税額だけを小さくすることが目的にならないよう、売却価格や管理負担も合わせて比べます。SAへの売却相談では物件と取引条件を整理し、個別の税額や申告は税理士・税務署に確認すると進めやすくなります。
よくある質問
共有持分なら相続税も安くなりますか?
共有だから自動的に割安になるわけではありません。財産全体の評価と持分割合、個別の特例の要件を確認します。
相続税を払った後の売却でも税金はかかりますか?
相続と売却は別の課税です。売却益が出る場合は、取得費や適用できる特例を確認して譲渡所得を計算します。
売却の進め方を、専門チームに相談する
相続した共有持分の売却を検討中の方はご相談ください。持分や利用状況、希望時期を伺い、税務確認に必要な売却条件も整理します。
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