共有持分を売却して課税対象の利益が出た場合は、原則として売主本人の確定申告が必要です。共有者全員で1枚の申告書を出すわけではありません。控除によって税額がゼロになる場合も、特例を使うための申告が必要になる点を押さえましょう。
内容確認・更新:2026年10月16日
- 売却代金ではなく、取得費や譲渡費用を差し引いた利益を確認します。
- 売主ごとに、収入・費用・適用できる特例を整理します。
- 売却した翌年の申告に向け、契約書や領収書を保管します。
確定申告が必要かを確認する
共有持分だけを売った場合も、不動産全体を売った場合と同じく、土地・建物の譲渡所得を計算します。一般には、売却収入から取得費と譲渡費用を引き、適用できる特別控除を確認します。
マイホームの3,000万円特別控除などは、要件を満たして申告することで使う制度です。「売却額が3,000万円以下だから申告しない」と判断しないでください。損失の場合も、特例の利用や他の所得の状況に応じて申告の要否を確認します。
書類を「売ったとき」と「取得したとき」に分ける
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 売却時の契約書・精算書 | 売却対象の持分、収入金額、決済内容 |
| 取得時の契約書・領収書 | 購入代金、購入費用、建物の取得費 |
| 売却費用の領収書 | 仲介手数料など売却に直接かかった費用 |
| 相続・居住に関する資料 | 取得費の引継ぎ、特例の適用要件 |
共有者が費用をまとめて払った場合は、誰のどの持分に対応する費用かを整理します。建物の取得費は減価償却の調整が必要です。住宅ローンの返済額や普段の維持費を、そのまま譲渡費用に入れることはできません。
申告書の作成から提出まで
- 1 / 4金額を整理自分の売却収入・取得費・譲渡費用をまとめる。
- 2 / 4特例を確認居住や相続の条件、必要な添付資料を調べる。
- 3 / 4申告書を作成国税庁の作成コーナーなどで入力する。
- 4 / 4提出・納付該当年の期限と提出方法を確認して手続きする。
土地・建物の譲渡では、申告書第一表・第二表、第三表(分離課税用)、譲渡所得の内訳書などを用います。第三表と内訳書は別の書類です。必要な書類は申告内容に応じて確認してください。
申告は通常、売却した翌年に行います。受付期間・納期限は、その年の国税庁の案内で確認しましょう。
相続した持分で間違えやすいこと
取得費と取得時期は、原則として亡くなった方から引き継ぎます。相続税評価額がそのまま取得費になるわけではありません。古い購入書類がない場合も、まず残っている資料を探し、概算取得費の扱いを税務署や税理士に確認します。
長期・短期の区分は、売却した年の1月1日時点の所有期間で判定します。相続してからの日数だけで判断せず、引き継いだ取得時期を確かめてください。
よくある質問
代表者がまとめて確定申告できますか?
各売主の所得として、それぞれ申告を検討します。代表者への代金の一括振込みと、各人の税務申告は別の話です。
確定申告の期限を過ぎたらどうしますか?
申告が必要だった場合は、税務署や税理士へ早めに相談してください。必要資料をそろえ、期限後申告と納付を進めます。
売却の進め方を、専門チームに相談する
共有持分の売却を検討中の方は、価格だけでなく費用や支払時期も含めてご相談ください。税務相談に使う売却条件の整理も進められます。
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