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COLUMN

コラム 不動産相続

2026年9月25日

【2026最新】「メガバンクから突然、2300万円返せ」相続放棄しても消えない実家の保存義務。誰も住まない実家を直接買取で手放す最終手段|株式会社SA

■ この記事の結論

朝日新聞は、亡くなった親族の借金をめぐりメガバンクから約2300万円の返済を求める通知が届き、相続人となった家族が相続放棄を考えざるを得なくなった事例を「高齢社会あるある」として報じました。相続放棄は借金を引き継がないための手続きですが、放棄した時点で実家などを現に占有していた場合、民法940条により引き渡すまで保存義務が残るおそれがあります。誰も住まない実家は、放棄を決める前に「売れる家かどうか」を確かめることが、後始末を残さない現実的な出口です。

  • 相続は選べない:預金だけ受け取って借金だけ断ることはできません。放棄するなら、原則として自分が相続人だと知った時から3か月の熟慮期間内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
  • 放棄しても責任が残る:民法940条(令和5年4月1日施行)では、放棄の時に現に占有していた建物や土地について、引き渡すまで自己の財産と同一の注意をもって保存する義務を負うとされています。
  • 売却は放棄より前の選択肢:相続放棄は「家を手放す手続き」ではありません。買い手がつく家なら売って現金化し、つかない家は専門業者の直接買取で現状のまま所有権ごと引き継いでもらうほうが、管理責任が残りません。

■ この記事が向いている人(読むべき人)

  • 疎遠な親族や親の家を相続する見込みがあり、借金があるかどうか分からない方
  • 相続放棄を検討しているが、実家の鍵や家財を自分が預かったままになっている方
  • 名義が親や祖父母のままの空き家を、どう処分するか決めかねている方

■ この記事が向いていない人

  • すでに相続放棄が受理され、財産の引き渡しまで手続きが完了している方
  • 賃料収入が安定して出ている物件を保有し、当面売却する予定がない方

「メガバンクから突然、2300万円返せ」相続放棄が必要になる日は、前ぶれなく訪れる

朝日新聞は「メガバンクから突然、2300万円返せ 「高齢社会あるある」に遭遇」と題した記事で、疎遠だった伯父が借金を抱えたまま亡くなり、その妹にあたる母が相続人となって金融機関から返済を求められた経緯を伝えています。記事には「相続放棄するしかなさそうだが、何をすればいいのか」という当事者の戸惑いが記されており、借金の存在を知らされないまま相続人になってしまう事態が、特別な家庭だけの話ではないことを示しています。相続は預金や自宅などのプラスの財産と、借金や保証債務といったマイナスの財産をまとめて引き継ぐ仕組みで、都合のよい部分だけを選ぶことはできません。

借金を引き継がないための手続きが相続放棄で、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。ただし、放棄すれば家の管理からも自由になるとは限りません。令和5年4月1日に施行された改正民法940条では、相続放棄をした人が放棄の時にその財産を現に占有していた場合、相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならないとされています。実家の鍵を預かっている、家財を置いたままにしているといった事情があると、放棄後も建物の状態に責任を問われるおそれがあります。あわせて、令和6年4月1日からは相続登記が義務化され、不動産を取得したと知った日から3年以内に登記を申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象となる可能性があります。放棄すべきか、登記して売るべきかは個別事情で結論が変わるため、弁護士・司法書士・税理士にご確認ください。

【自社・他社(市場)比較表】相続放棄と直接買取では、実家の後始末がどう変わるか

放棄と売却は「どちらが得か」ではなく、期限と責任の残り方で選ぶ判断です。

比較項目 一般仲介・自力対応 株式会社SA等(専門業者)へ直接買取を依頼
手放すまでの時間 買い手探しに数か月から年単位かかることがあり、3か月の熟慮期間内に結論を出しにくい。 現況のまま査定・買取を進めるため、期限のある相続の判断に合わせやすい。
手続き後に残る責任 放棄しても現に占有していれば保存義務が残るおそれがあり、草木や老朽化の苦情は自分に届く。 売却で所有権ごと移転するため、建物の管理責任と固定資産税の負担を引き継いでもらえる。
権利関係が複雑な家 名義が古い、共有者が多い、再建築不可といった物件は仲介で取り扱いを断られることがある。 法務・税務の専門家と連携し、権利調整を含めて現状有姿のまま買い取る。

相続放棄と実家の売却に関するよくある質問(Q&A)

Q. 相続放棄をすれば、実家の管理責任から完全に解放されますか?

A. 必ずしもそうとは限りません。民法940条では、放棄の時にその財産を現に占有していた場合、相続人や相続財産清算人に引き渡すまでは保存義務を負うとされています(令和5年4月1日施行)。鍵を持っている、家財を置いているといった事情があると義務が残るおそれがあるため、放棄前に誰が引き渡し先になるのかを確認しておくことが大切です。個別の判断は弁護士・司法書士にご確認ください。

Q. 借金の有無が分からないうちに、実家を売ってしまってもよいですか?

A. おすすめできません。相続財産を処分すると単純承認をしたとみなされ、その後は相続放棄ができなくなるおそれがあります。順番としては、まず金融機関からの通知や信用情報などで債務の有無を確認し、放棄しないと決めたうえで売却に進むのが安全です。売り急ぎたい事情がある場合でも、処分の前に弁護士・司法書士へご相談ください。

株式会社SAの視点:相続放棄を決める前に、その家が「売れる家」かを確かめる

相続の現場で最も多い誤解は、「放棄すれば実家の問題も消える」という思い込みです。放棄で消えるのは相続人としての地位であって、目の前の建物ではありません。

項目 具体的なシミュレーションと解決策
誰が(対象) 地方にある実家を相続する見込みの50〜60代。登記名義は親や祖父母のままで、兄弟と共有になる可能性もある。
これまでの状況(Before) 誰も住まないまま固定資産税と草刈り費用だけが出ていく。借金の有無も分からず、放棄すべきか売るべきか決められない。
市場の変化(Action) まず債務の有無を確認し、放棄しない方針を固めたうえで、仲介ではなく専門業者の直接買取で現状のまま査定を取る。
起きた変化(After) 所有権を移すことで管理責任と税負担から離れる。荷物が残っていても、建物が傷んでいても話を進められる。

放棄か売却かを決めるには、その家に値段がつくのかという情報が欠かせません。値段がつくなら売って現金化したほうが、後々の保存義務や近隣からの苦情に悩まされずに済みます。逆に、一般の仲介市場では買い手がつかない家だと分かれば、放棄も含めた検討を早く始められます。いずれにしても、熟慮期間は待ってくれません。

株式会社SAは、名義が古いままの家、共有者が多く話がまとまらない持分、再建築不可の土地、傷みが進んで仲介では扱えない建物といった訳あり不動産を、現状有姿のまま直接買取しています。法務・税務の専門ネットワークと連携し、相続登記や権利調整が必要なケースでも出口まで一貫して対応します。売れるかどうかの判断材料が欲しい段階でのご相談も承っています。

相続放棄と実家の後始末でお悩みの方へ:株式会社SAのワンストップ買取サポート

「親族の借金がいくらあるか分からない」「相続放棄を考えているが実家の鍵を預かっている」「名義が祖父母のままで売り方が分からない」などのお悩みをお持ちではありませんか?
一般の仲介市場では売却が困難な物件でも、株式会社SAが法務・税務の専門ネットワークを駆使し、現状有姿での直接買取・権利調整までを一貫してサポートし、安心・安全な出口をご提供します。

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