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COLUMN

コラム 不動産相続

2026年10月2日

【2026最新】「相続登記の期限まで残り半年」過去に相続した実家を放置すると10万円以下の過料も。名義が動かせない不動産を、直接買取で手放す最終手段|株式会社SA

■ この記事の結論

毎日新聞は2026年10月2日付の和歌山県版で、相続登記義務化の期限まで残り半年に迫ったとして、県司法書士会の会長らが1日、きのくに信用金庫本店を訪れ、周知への協力を呼びかけたと報じました。法務省によると、2024年4月1日より前に始まった相続も義務化の対象で、登記は2027年3月31日までに済ませる必要があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になるおそれがあります。名義が先代のままの実家や土地がある方は、今のうちに状況を確認し、話し合いが進まない場合は「相続人申告登記」や売却を含めた出口を早めに検討することが大切です。

  • 期限:過去の相続は2027年3月31日まで(相続を知った日から3年のいずれか遅い方)。
  • 過料:正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になるおそれがある。
  • 対処:遺産分割が終わらなくても、簡易な「相続人申告登記」で義務を果たせる場合がある。

■ この記事が向いている人(読むべき人)

  • 親や祖父母の名義のままになっている実家・土地がある人
  • 相続人が多い、連絡がつかないなどの理由で、登記を後回しにしている人
  • 使い道のない相続不動産を、期限の前に手放す方法を知りたい人

■ この記事が向いていない人

  • すでに相続登記を完了している人
  • 個別の登記手続きの代行を探している人(司法書士などの専門家にご相談ください)

相続登記義務化の期限まで残り半年、周知の動きが広がる

毎日新聞によると、相続登記義務化の期限まで残り半年に迫ったことを受け、和歌山県司法書士会の会長らが10月1日、和歌山市のきのくに信用金庫本店を訪問し、周知への協力を求めました。期限が近づく中、地域の金融機関に周知への協力を求めた形です。

相続登記の申請義務は2024年4月1日に始まりました。法務省の案内では、相続人は、自分のために相続が始まったことと、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。施行日より前に開始した相続についても対象で、2027年3月31日までに申請するか、相続を知った日から3年以内のいずれか遅い方が期限になります。正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料の対象です。また、東京都都市整備局も「10月は土地月間」として、不動産を相続したら必ず相続登記を行うよう案内しています。

【自社・他社(市場)比較表】名義が動かせない相続不動産、どう対応する?

相続登記が進まない不動産への主な対応を比較します。

比較項目 一般仲介・自力対応 株式会社SA等(専門業者)へ直接買取を依頼
名義・権利関係が複雑な場合 相続人全員の確認や登記を先に済ませる必要があり、時間と手間がかかる 権利調整を含めて現状のまま相談でき、手続きの進め方を専門家と整理できる
期限への対応 売却が決まらないうちに期限が近づくおそれがある 売却の見通しを早く立てられるため、期限前の判断がしやすい
使い道がない土地・築古住宅 買主がつかず、固定資産税などの負担が続く 現状有姿での買取を相談でき、維持費の負担から解放される可能性がある

相続登記義務化に関するよくある質問(Q&A)

Q. 相続人の話し合いがまとまらず、期限までに登記できそうにありません。どうすればいいですか?

A. 法務省の案内では、期限内に本格的な相続登記ができない場合の方法として「相続人申告登記」が設けられています。簡易な手続きで申請義務を果たせる仕組みですが、遺産分割が成立した後の登記義務は別に生じる点に注意が必要です。個別の手続きは、司法書士などの専門家にご確認ください。

Q. 過去に相続した不動産でも、登記しないと過料の対象になりますか?

A. 2024年4月1日より前に始まった相続も、義務化の対象です。2027年3月31日までに登記をしないまま、正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象になるおそれがあります。まずは登記簿で現在の名義を確認することから始めましょう。

株式会社SAの視点:期限が迫る前に、「持ち続けるか手放すか」を決める

相続登記は、期限対応そのものより「その不動産を今後どうするか」を決める入口です。株式会社SAは、名義が複雑で一般の仲介市場では動きにくい訳あり不動産の直接買取・権利調整を行っています。想定例で整理すると以下の通りです。

項目 具体的なシミュレーションと解決策
誰が(対象) 祖父名義のまま20年以上放置された地方の実家。相続人は孫世代を含めて8人
これまでの状況(Before) 「誰が継ぐか決まらない」と話し合いを先送りし、固定資産税だけを一人が立て替え続けていた
市場の変化(Action) 期限まで半年という報道を受けて状況を確認。登記の進め方を専門家に相談しつつ、使い道のない家は株式会社SAへ直接買取を相談
起きた変化(After) 権利調整を含めて現状のまま買取を提案。相続人間の合意と手続きを整理し、期限前に出口が見えた(想定例)

相続登記を後回しにするほど、相続人が増えて話し合いが難しくなり、書類も集めにくくなります。期限が迫るほど、専門家の予約や手続きが混み合うことも考えられます。まずは登記簿で名義を確認し、相続人を洗い出すことが第一歩です。

株式会社SAは、相続人が多い、連絡がつかない、古い家で買い手がつかないといった相続不動産を、法務・税務の専門ネットワークとともに現状のまま買い取り、権利調整まで一貫して対応します。個別の登記や税務については、司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。

相続した名義のままの不動産でお悩みの方へ:株式会社SAのワンストップ買取サポート

「登記の期限が近いのに相続人がまとまらない」「祖父名義のまま放置した実家がある」「使い道のない相続不動産の固定資産税だけ払い続けている」など、相続不動産でお悩みではありませんか?
一般の仲介市場では売却が困難な物件でも、株式会社SAが法務・税務の専門ネットワークを駆使し、現状有姿での直接買取・権利調整までを一貫してサポートし、安心・安全な出口をご提供します。

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