産経新聞が2026年9月21日に報じたところによると、京都市と大阪府寝屋川市が、条例に基づく空き家への独自課税に向けて動いています。両市は住民票や水道使用量などのデータと現地調査で「人が住んでいない家」を洗い出す方針で、空き家の独自課税は「申告しなければ分からない」ものではなくなりつつあります。使う予定のない実家をお持ちの方は、制度が動き出す前に、貸す・売る・手放すのいずれかを決めておくことが最大の防衛策です。
- 行政に調べ直される:京都市は住民票などをもとに非居住住宅を抽出して所有者に文書で確認し、寝屋川市は登記・住民票・水道使用量のデータと現地調査で対象を判定する方針と報じられました。
- 制度はすでに動いている:京都市の「非居住住宅利活用促進税」は令和12年度からの課税開始予定、寝屋川市は市内全域を対象とする「空き家流通促進税」の条例が可決されています。
- 出口は3つしかない:住む・貸す(市場に流通させる)・手放す。老朽化や共有名義でどれも難しい物件は、株式会社SAの訳あり不動産の直接買取という出口があります。
■ この記事が向いている人(読むべき人)
- 京都市・大阪府寝屋川市に、誰も住んでいない実家やセカンドハウスを所有している方
- 相続した家を「とりあえず空き家のまま」にしていて、今後の税負担が不安な方
- 老朽化や共有名義が理由で、仲介に出しても買い手がつかない物件を抱えている方
■ この記事が向いていない人
- すでに賃貸中・売却活動中で、物件が市場に流通している方
- 個別の税額計算や申告方法について、具体的な数字の試算を求めている方(税理士・各自治体の税務窓口にご確認ください)
空き家への独自課税が現実に。京都市・寝屋川市は「住んでいない家」をデータと現地調査で洗い出す
産経新聞が2026年9月21日に報じたところによると、全国で過去最多となった空き家への対策として、条例に基づく独自課税を導入する動きが自治体に広がっています。総務省の住宅・土地統計調査では、令和5年の全国の空き家数は過去最多の900万戸に上り、平成5年の448万戸から大きく増えました。同紙は、その背景に「望まぬ相続」による放置があると伝えています。
注目すべきは、課税そのものよりも「どうやって空き家を見つけるか」という点です。同紙によると、京都市は住民票などをもとに空き家を抽出し、所有者への文書による確認を行う方針で、市の担当者は「課税を実際に開始するまでの間に、市内の全家屋を調べ直さなければならない」と話しています。大阪府寝屋川市は、登記や住民票、水道使用量のデータと現地調査を組み合わせて対象を判定するとされています。京都市の「非居住住宅利活用促進税」は、市の公表資料によると市街化区域内の非居住住宅が対象で、令和12年度(令和12年1月1日の利用状況によるもの)からの課税開始が予定されています。転勤や入院、介護施設への入所などで一時的に住んでいない場合の減免も設けられており、転勤については申請により5年以内の減免が受けられるとされています。一方の寝屋川市では、市内全域を対象とする「空き家流通促進税」の条例が可決されました。市が公表した条例素案では、賃借人の募集や販売の開始から1年以内のもの、事業用のもの、所有者などの死亡による空き家(3年間)などは課税の対象外とされており、「市場に流通させないまま放置している家」に負担を求める設計になっています。施行の時期は規則で定めるとされているため、詳細は今後の各市の発表をご確認ください。
【自社・他社(市場)比較表】空き家の課税に備えるとき、仲介と直接買取は何が違うのか
「調べ直される前に動く」と決めたとき、一般の仲介で時間をかけて待つ方法と、専門業者に直接買取を依頼する方法では、かかる時間と手間が大きく変わります。
| 比較項目 | 一般仲介・自力対応 | 株式会社SA等(専門業者)へ直接買取を依頼 |
|---|---|---|
| 手放すまでの期間 | 買い手が現れるまで数か月〜数年。その間も所有者であり続けるため、固定資産税や管理の負担が続く。 | 現状のまま買い取るため、短期間で所有権を移すことが可能。保有期間中の負担を早期に止められる。 |
| 老朽化・残置物への対応 | 解体費用や残置物の撤去、リフォーム費用を売主が先に負担するよう求められることが多い。 | 現状有姿での買取が前提。荷物が残ったまま、傷んだままの状態でも査定・買取が可能。 |
| 共有名義・相続登記未了 | 相続人全員の同意や相続登記が整うまで売却手続きに進めず、話し合いが止まると長期化しやすい。 | 法務・税務の専門ネットワークと連携し、権利調整を含めてワンストップで対応できる。 |
空き家の課税に関するよくある質問(Q&A)
Q. 空き家に課税されるのは京都市と寝屋川市だけですか?
A. 今回報じられたのは、条例に基づく独自課税に向けて動いている自治体として京都市と大阪府寝屋川市の事例です。ただし、空き家を取り巻く負担は独自課税だけではありません。適切な管理がされていないと判断された空き家は、法律上の手続きを経て固定資産税の住宅用地の特例が適用されなくなり、税負担が増えるおそれがあります。お住まいの自治体の制度は、各市区町村の窓口でご確認ください。
Q. 誰も住んでいない実家を、今のうちに売るべきでしょうか?
A. 報道された両市の制度は、いずれも「市場に流通していない空き家」に負担を求める考え方が共通しています。裏を返せば、貸すか売るかで市場に戻せば対象から外れる設計です。ただし建物の傷みが進むほど買い手は減り、選択肢は狭まっていきます。名義や状態の問題で通常の売却が難しい場合は、現状有姿での直接買取という出口を早めに検討されることをおすすめします。なお、個別の税額や課税の可否については税理士・各自治体へ、権利関係については弁護士・司法書士へご確認ください。
株式会社SAの視点:「調べ直される」前に、流通させられない家をどう手放すか
私たちが日々ご相談を受けていて感じるのは、空き家を放置している方の多くが「売りたくない」のではなく「売れない事情がある」ということです。独自課税の議論は、その事情を抱えたまま持ち続けることのコストを、はっきりと可視化しつつあります。
| 項目 | 具体的なシミュレーションと解決策 |
|---|---|
| 誰が(対象) | 関西圏に、亡くなった親の家を兄弟3人の共有名義のまま所有している相続人の方。 |
| これまでの状況(Before) | 誰も住まず、年に数回換気に行くだけ。仲介会社には「解体してからでないと売りにくい」と言われ、解体費用の負担を誰が持つかで話がまとまらず数年が経過。 |
| 市場の変化(Action) | 自治体が住民票や水道使用量のデータで居住実態を把握する方針が報じられ、「放置し続ける」という選択肢のリスクが明確になった。 |
| 起きた変化(After) | 現状有姿での直接買取を検討し、解体も残置物の撤去も行わないまま査定へ。共有者間の調整と名義の整理を専門家と並行して進め、保有し続ける不安から解放される。 |
空き家の独自課税は、所有者を罰するための制度ではなく、使われていない家を市場に戻すための仕組みとして議論されています。つまり、行政から連絡が来る前に自ら出口を選んでおけば、慌てる必要はありません。問題は、老朽化・共有名義・再建築不可といった事情で「戻したくても戻せない」物件が数多く存在することです。
株式会社SAは、訳あり不動産の直接買取と権利調整を専門としています。傷んだままの建物、荷物が残ったままの室内、相続登記が終わっていない物件、共有者の意見がまとまらない物件についても、法務・税務の専門ネットワークと連携しながら、現状有姿のまま買い取る形での出口をご提案します。まずは「うちの実家は対象になるのか」という段階のご相談で構いません。
空き家の課税や管理でお悩みの方へ:株式会社SAのワンストップ買取サポート
「誰も住んでいない実家を相続したまま放置している」「解体費用が出せず、仲介では断られた」「共有名義で話がまとまらない」といったお悩みをお持ちではありませんか?
一般の仲介市場では売却が困難な物件でも、株式会社SAが法務・税務の専門ネットワークを駆使し、現状有姿での直接買取・権利調整までを一貫してサポートし、安心・安全な出口をご提供します。
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