【参照】読売新聞オンライン
URL:https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20260228-GYO1T00096/
相続放棄が増え続け、空き家の所有者追跡が難航
「相続放棄」された不動産が空き家となって放置され、自治体が対応に苦慮していると報じられました。
空家対策特別措置法などに基づき所有者を突き止めて対応を求めますが、相続放棄で相続人が多数の親族に広がり、追跡が難航するという指摘です。
解決に1年以上を費やすケースもあるとされています。
東大阪市の事例:相続人が20人超に広がり、処分まで時間
大阪府東大阪市の築約50年の木造2階建て住宅では、6年前に近隣住民から苦情が寄せられたとされています。
登記上の所有者は約40年前に死亡し、妻子の死亡や前妻との子の相続放棄などで、権利者が子や孫ら20人超に広がったと報じられました。
自治体が各地の相続人と連絡を取り、相続の認識がない人から「知らない」「詐欺ではないのか」と疑われることもあったとされています。
最終的に妻側の親族が相続し、2023年に住宅を処分したと報じられました。
神戸市でも同様の悩み、協力が得にくいケースも
神戸市では、相続放棄で相続人が増え、特定できても被相続人との関係性が薄く協力を得にくいとされています。
相続人全員が放棄しているケースもあるという説明もあります。
自治体が「特定できない」「特定しても動かない」という壁にぶつかりやすい構造が示されています。
司法統計:相続放棄の受理件数は2018年から増加し、2024年は30万件超
相続放棄は家庭裁判所への申し立てが必要で、司法統計によると受理件数は2018年の21万5320件から増え、2024年は30万8753件に上ったと報じられました。
活用の見込みがない不動産は固定資産税がかかり、「負動産」とも呼ばれるとされています。
総務省によると空き家は2023年時点で約900万戸に上ったとも示されています。
登記に相続放棄が記載されず、家裁照会に1〜2か月かかる課題
家裁で相続放棄が認められても、不動産登記には記載されないと報じられました。
自治体は調査の際、放棄されているかどうかを家裁に問い合わせる必要があり、回答まで1〜2か月程度かかることがあるとされています。
土地制度に詳しい有識者は、自治体が迅速に把握できないのは制度の欠陥だとの指摘も示されています。
空家対策特別措置法の枠組みと、所有者不在時の対応
空家対策特別措置法は2015年施行で、自治体は倒壊などの恐れがある「特定空き家」や、その前段階の「管理不全空き家」について指導や勧告を行うとされています。
国土交通省によると、昨年3月末時点で除去や修繕などの対応が取られた空き家は計約19万5000件と報じられました。
相続放棄などで所有者がいない場合、自治体が裁判所に財産管理人の選任を請求し、処分や修繕を実施する枠組みも示されています。
株式会社SAの視点:相続放棄は「終わり」ではなく、責任の連鎖を生む
相続放棄は本人を守る制度ですが、放棄が連鎖すると「誰も管理しない空白」だけが残ります。
自治体が困るのは、危険な空き家そのものより、連絡先と意思決定者が消えることです。
放棄を選ぶなら、次に権利が移る親族へ事前に説明し、連絡導線を切らないことが重要です。
管理を続けられない場合は、先に売却・買取など出口を決め、問題が拡大する前に手仕舞いする必要があります。
株式会社SAは、相続・共有の法務整理から買取・再生・引取・出口設計までを一貫して支援し、動かない不動産を取引できる状態へ戻します。
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