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トラブル解決 再建築不可物件

2026年4月8日

首都圏で再建築不可の空き家が問題化。建て替えできない住宅、判断軸は「道路条件」|株式会社SA

【参照】朝日新聞

URL:https://www.asahi.com/articles/ASV423JCBV42OXIE01NM.html
 

老朽化しても建て替えできない「再建築不可」物件が首都圏で残っている

1960〜70年代に東京近郊で急速に宅地開発が進んだ地域では、老朽化した住宅の中に「再建築不可」とされる物件が少なくありません。

こうした物件は改修はできても、いったん壊してしまうと新たに建物を建てられない場合があります。

見た目は普通の中古住宅でも、出口が強く制限される不動産です。

 

理由は建物ではなく、建築基準法上の「道路」に接していないこと

再建築不可となる代表的な理由は、敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していないことです。

道路に面しているように見えても、その道が法律上の「道路」と認められていないと、接道義務を満たせません。

つまり問題は家の古さではなく、敷地と道路の法的な関係にあります。

 

私道を「道路」にできれば、再建築の道が開くこともある

記事では、千葉県松戸市で再建築不可の家を建て替えた事例が紹介されています。

仲介した不動産業者が、分譲地内の私道を建築基準法上の道路にする手法を取り、近隣住民の同意取得や測量のやり直しなどを経て、3年余りかけて新築を実現しました。

再建築不可は絶対ではありませんが、解消には時間、調整、費用がかかります。

 

格安に見えても、実際は価値が止まりやすい

再建築不可物件は、折込チラシなどで格安に見える価格が付いていることがあります。

しかし記事では、不動産業者が「500万円と書いてあっても、再建築不可だとほとんど価値はない。業者間なら100万、200万の取引」と話しています。

価格が安いのは掘り出し物だからではなく、出口の弱さが織り込まれているからです。

 

実務の論点:隣地や私道、同意取得まで含めて見ないと判断を誤る

再建築不可物件では、敷地単体だけを見ても答えは出ません。

私道の権利関係、近隣の同意、測量、道路指定の可能性、隣接地との一体活用まで含めて初めて再生可能性が見えてきます。

逆にここを見ずに「安いから買う」と進むと、持ち続けるしかない不動産になりやすくなります。

 

株式会社SAの視点:再建築不可の本質は、老朽化ではなく「出口を塞ぐ権利と道路の問題」です

株式会社SAは、再建築不可物件の問題を「古い家が多い」という話で終わらせるべきではないと考えます。

本当に価値を止めているのは、建物の傷みではなく、道路条件と権利関係が整っていないことです。

再建築できない家は、放置されるほど空き家化しやすく、相続のたびに引き受け手を失いやすくなります。

再建築不可の不動産は、買う前より、持った後にどう終わらせるかが重要です。

株式会社SAは、相続・共有の法務整理から、売却、再生、引取、出口設計までを一貫して進め、動かない不動産を処理・流通できる状態へ戻します。

 

訳あり不動産でお悩みの方へ

共有名義・再建築不可・相続放棄・所有者不明・老朽化空き家・事故物件など、扱いに困る不動産をお持ちではありませんか?株式会社SAが法務整理から売却・再生・引取までを一貫サポートします。
 
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