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COLUMN

コラム 不動産相続

2026年5月21日

2015年相続税改正で相続は「一部の富裕層の問題」ではなくなった|株式会社SA

2015年改正は、相続税を一般家庭へ引き寄せた転換点でした

2015年の相続税改正は、日本の相続税制度の大きな転換点です。

それまで「富裕層だけの税金」と見られがちだった相続税が、都市部の持ち家世帯や一定の預貯金を持つ一般家庭にも現実の問題として迫るようになりました。

相続は財産の分け方の問題であると同時に、現金がなくても税金はかかるという厳しさを、多くの家庭が初めて実感する改正でもありました。

 

最大の変更は、基礎控除の大幅な引き下げです

もっとも影響が大きかったのは、相続税の基礎控除の縮小です。

改正前は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」でしたが、改正後は「3000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられました。

法定相続人が2人なら、非課税枠は7000万円から4200万円へ縮小します。

この差は大きく、都市部では自宅不動産だけで課税ラインを超えるケースが珍しくなくなりました。

 

高額相続には、税率もさらに重くなりました

2015年改正では、基礎控除だけでなく税率構造も見直されました。

最高税率は50%から55%へ引き上げられ、「6億円超」の区分が新たに設けられました。

つまり改正は、広く課税対象を増やす一方で、多額の相続にはより重い負担を求める方向でも進められたということです。

 

一方で、未成年者控除や障害者控除は拡大されました

負担を広げるだけでなく、一定の相続人に配慮する見直しもありました。

未成年者控除は、18歳までの1年につき10万円、障害者控除は85歳までの1年につき10万円、特別障害者は20万円へと拡大されています。

制度全体としては課税を強めながらも、相続人の事情に応じた調整は残す設計でした。

 

小規模宅地等の特例は、むしろ重要性が増しました

基礎控除が下がったことで、土地の評価をどう抑えるかの重要性は一気に高まりました。

とくに小規模宅地等の特例は、居住用宅地で最大330㎡まで80%減額できる制度として、改正後にさらに重みを増しました。

相続税は単純に「財産が多いか少ないか」で決まるのではなく、特例を使えるかどうかで負担が大きく変わります。

 

2015年改正後の相続対策は、「発生後対応」では間に合わなくなりました

この改正以降、相続税は亡くなってから考える税金ではなくなりました。

生前贈与、遺言書、二次相続まで見据えた配分、小規模宅地等の特例の適用可否、納税資金の確保。こうした準備を生前から組み立てないと、相続発生後に手詰まりになる家が増えました。

とくに不動産を含む相続では、相続税がかかるかどうかより、税金を現金で払えるかどうかの方が深刻です。

 

株式会社SAの視点:2015年改正の本当の重さは、「家があるだけで納税問題になる家族」を増やしたことです

株式会社SAは、2015年改正を単なる増税として見るべきではないと考えます。

本当に重いのは、資産家だけでなく、都市部で自宅を持つ普通の家庭にも「家を持っているだけで納税資金が必要になる」状況を広げたことです。

不動産は分けにくく、売却にも時間がかかります。相続税の負担が見えてから動くと、家族は「住み続けたい」「売らないと払えない」の板挟みになります。

2015年改正以降の相続対策は、節税テクニックの話ではありません。家を残すのか、売るのか、誰が持つのかを生前に決めておく話です。

株式会社SAは、相続・共有の法務整理から、売却、再生、引取、出口設計までを一貫して進め、相続不動産が「残したい財産」から「払えない負担」へ変わらない状態づくりを支援します。

 

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