マンション購入費用などの名目で約520万円をだまし取った事件
福島地裁会津若松支部は、知人2人から合わせて約520万円をだまし取った罪に問われた男に、懲役3年の実刑判決を言い渡したと報じられました。
起訴状などによると、猪苗代町の無職の男(57)は、2023年12月から2025年10月にかけて、知人2人からマンションの購入費用などとして金をだまし取った罪に問われていました。
不動産購入という名目が、金銭を引き出すための信用材料として使われた事件です。
判決は「安直な動機に酌量の余地はない」と指摘
判決では、母親が亡くなったことにより生活に窮した被告人の安直な動機に酌量の余地はないと指摘されたとされています。
また、よほど強い意思をもって生活の立て直しを図らなければ、再犯のおそれが大きいことは否定できないとして、懲役3年の実刑判決が言い渡されました。
生活困窮が背景にあったとしても、知人関係を使って金をだまし取る行為は、被害者の信頼を直接壊します。
不動産名目の詐欺は、金額より「話の現実味」で入り込む
マンション購入費用、手付金、諸費用、登記費用、税金。こうした言葉は、不動産取引に慣れていない人には現実味を持って響きます。
だからこそ、不動産名目の金銭要求は、親しい相手から持ちかけられると疑いにくくなります。
本来、不動産取引では契約書、重要事項説明、振込先、登記情報、売主・買主の本人確認など、複数の確認点が必要です。
「急ぎ」「あとで返す」「先に立て替えてほしい」という言葉が出た時点で、一度止めるべきです。
実務の論点:不動産購入の費用は、個人間で曖昧に渡してはいけない
不動産購入に関わる資金は、誰に、何の名目で、どの口座へ、どの契約に基づいて支払うのかを確認する必要があります。
知人や親族からの相談であっても、現金手渡しや個人口座への送金は危険です。
特に、マンション購入費用という名目であれば、物件情報、売買契約書、媒介契約、重要事項説明書、登記簿などを確認しなければ、話の真偽は判断できません。
株式会社SAの視点:不動産詐欺は、物件ではなく「信頼関係」を入口にします
株式会社SAは、今回の事件を単なる金銭詐欺として見るべきではないと考えます。
不動産名目の詐欺で最初に悪用されるのは、物件情報ではなく、人間関係の信用です。
知人だから大丈夫、以前から付き合いがあるから大丈夫、不動産の話だから正式な取引だろう。そうした油断が、確認すべき手続きを飛ばしてしまいます。
不動産取引では、信用できる相手かどうかより、書面・登記・資金の流れが第三者に説明できるかが重要です。
株式会社SAは、相続・共有の法務整理から、売却、再生、引取、出口設計までを一貫して進め、不動産をめぐる金銭・権利・契約の前提を整理する支援を行います。
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