【参照】TBS NEWS DIG(テレビ高知)
URL:https://newsdig.tbs.co.jp/articles/kutv/2422649
南国市岡豊町で空き家から煙、木造平屋の壁や床など約17㎡を焼く
1月24日昼ごろ、高知県南国市で空き家の一部が焼ける火事がありました。
警察によると、南国市岡豊町に住む63歳の男性が外出しようとしたところ、敷地内にある空き家から煙が出ているのに気づき、119番通報しました。
火は約1時間後に消し止められ、木造平屋建ての空き家の壁や床など約17平方メートルが焼損。男性は通報後に避難し、けが人はいませんでした。
空き家は「人が住める状況ではない」廃屋状態、枯れ木処理が原因か
出火した空き家は、人が住める状況ではなく、いわゆる廃屋になっていたということです。
男性は午前中、敷地内で枯れ木を燃やしていたといい、警察と消防は枯れ木の処理状況なども含め、出火原因を調べています。
「誰も住んでいない空き家が燃える」火災は、放火だけでなく、今回のように敷地内作業の火が引火するケースもあり、冬季の乾燥期には特に注意が必要です。
空き家火災は「燃え広がりやすい条件」がそろいやすい
空き家は日常的に使われないため、
・可燃物の残置
・床下や壁内の劣化
・雑草や枯れ枝の蓄積
・延焼しやすい木造構造
といった条件が重なりやすく、火が出ると短時間で焼損が広がることがあります。
今回は約17㎡の焼損で収まりましたが、風や燃え移る条件次第では納屋や自宅、隣家に延焼する可能性もあり、空き家は地域の防災リスクそのものです。
「枯れ木焼却」「野焼き」ではないつもりでも事故は起きる
枯れ木処理や剪定枝の焼却は、地域や自治体ルールにより扱いが異なります。
ただし、合法・違法以前に、火の粉・残火・風向き・乾燥などで事故が起きることがあり、空き家の近くで火気を扱うこと自体が高リスクです。
敷地内に廃屋がある場合は、周辺の可燃物を徹底的に減らし、火気使用を避ける、作業する場合も消火準備を徹底するなどの対策が求められます。
空き家を「残す」なら安全管理、「手放す」なら出口設計が必要
空き家を残す場合でも、最低限の安全管理が必要です。
・可燃物の撤去(家財・木材・古紙・枯れ枝)
・雑草と庭木の管理
・電気・ガスの契約整理
・火気作業のルール化(強風・乾燥時は行わない等)
といった対応が、防災と近隣安全のベースになります。
一方で、使う予定がない空き家や廃屋状態の建物であれば、売却・解体・引取などの出口を早めに決めることが、結果として最も安全で合理的な選択になることも少なくありません。
株式会社SAの視点:空き家は「放置」ではなく「管理か出口」へ
株式会社SAは、共有名義・再建築不可・老朽化・相続放棄・所有者不明・事故物件など、通常の仲介では扱いづらい訳あり不動産の法務整理・買取・再生を専門に行っています。
今回のように、所有者が近くに住んでいても、廃屋が敷地内に残っているだけで火災リスクは発生します。空き家は「使っていない建物」ではなく、管理が途切れた瞬間に“事故の起点”になり得る存在です。
SAは、空き家を残す場合の管理の考え方と、手放す場合の売却・買取・引取の比較をセットで支援し、「放置」から「管理か出口」へ意思決定を移すお手伝いをしています。火事になってからではなく、まだ小さな違和感の段階で動くことが、地域の安全と資産保全の両方につながります。
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