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2026年4月4日

「終われる成年後見」が相続空き家処理を変える。必要な場面だけ支援する発想へ|株式会社SA

【参照】朝日新聞

URL:https://news.yahoo.co.jp/articles/27c69086722e270e635be7aecd1622335a76252a
 

成年後見制度の見直しで、「終われる後見」が議論の中心に

成年後見制度は、認知症のある人や知的障害のある人らの財産管理や生活を支援する制度ですが、現行制度では一度使い始めると原則として亡くなるまで終われない点が課題とされてきました。

こうした中、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートは2026年2月、「成年後見は終われるか?」をテーマにシンポジウムを開催しました。

記事では、「必要なときに必要な支援」を受け、役目が終われば終了できる制度への見直しを前提に、相続をめぐる想定事例が紹介されています。

 

想定事例:80代女性が弟の遺産と空き家を相続する局面

記事の想定では、80代のはるえさんが一人暮らしを続ける中、弟のあきおさんが亡くなります。

遺産は空き家となっていた自宅と預貯金300万円で、相続人ははるえさんと、亡くなった兄の子であるけんすけさんの2人です。

空き家はすでに管理が行き届かず、近隣住民から何とかしてほしいという声が出ていました。

 

家族だけで決めきれないとき、補助人が手続のためだけに関わる

はるえさんは「なんとかしないといけない」と話す一方で、「どうすればよいかわからない」とも発言しました。

家族は地域包括支援センターを通じて専門職に相談し、家庭裁判所へ後見制度の利用を申し立てます。

家裁は、事情を把握している専門職を補助人に選任し、遺産分割と不動産売却のための支援を始める想定です。

 

遺産分割と空き家売却を終えた後、補助は終了する

補助人は本人の意向を確認したうえで、けんすけさんと遺産分割協議を行い、家ははるえさん、預貯金はけんすけさんが相続する形に整えます。

その後、補助人は相続登記を済ませたうえで空き家を売却し、代金をはるえさんの通帳へ送金します。

一連の手続を家裁へ報告し、補助の必要がなくなったとして終了を求め、家裁は本人の意向を確認したうえで補助の終了を決める想定です。

 

実務の論点:相続空き家は「永続支援」より「目的限定支援」が合う

相続の現場では、認知症があるからといって、すべての生活判断を長期にわたり第三者へ委ねる必要があるとは限りません。

実際には、遺産分割、不動産売却、預金整理といった特定の手続だけ誰かの支援が要る場面があります。

現行制度が重く見えたのは、必要な支援より大きい枠で制度利用が続きやすかったからです。

 

株式会社SAの視点:「終われる後見」の本質は、支援を短くすることではなく、役割を限定することです

株式会社SAは、この見直しの意味を「後見が軽くなる」と単純に受け取るべきではないと考えます。

本質は、本人の生活全体を抱え込むのではなく、相続や売却など、本当に詰まっている手続だけを通すために制度を使えるようにすることです。

相続空き家の現場で止まりやすいのは、家族が何もしたくないからではありません。売る必要は分かっていても、本人確認、合意形成、登記、送金を誰が担うか決めきれないからです。

「終われる後見」は、家族に責任を戻す制度ではなく、必要な区間だけ専門職が伴走し、終わったら手を離せる制度として使われるべきです。

株式会社SAは、相続不動産の法務整理から売却・再生・引取・出口設計までを支援し、空き家処理が生活全体を止めない流れづくりを重視しています。

 

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