田舎にある実家は相続放棄すべき?相続放棄の手順と注意点を解説します。
相続によって両親が住んでいた実家を相続することになった場合、家のメンテナンスや草むしりといった管理をする必要があります。
そのため実家を管理するための時間を確保することになりますが、実家が遠方の田舎にある場合は物理的に難しいケースも多いです。
しかし実家を空き家のまま放置してしまうと資産価値が減少し、倒壊や火災が発生するリスクを抱えることにもなります。
このようなトラブルを避けるためにも有効活用する予定がない実家は「相続放棄」するという選択肢も検討すべきです。
この記事では相続放棄の手順と注意点、売れない実家の対策について解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは法定相続人としての権利を放棄し、被相続人の財産を一切相続しないという意思表示のことです。
これにより活用する予定のない空き家を所有する必要がなくなり、相続登記の費用も発生することはありません。
その一方で一度放棄してしまうと撤回することはできず、さらに子どもや孫も相続放棄したとみなされます。
そのため、相続放棄が最適な選択肢かどうかは慎重に検討し判断することが大切です。
相続放棄の手順
相続放棄をするためには相続を知った日から3ヶ月以内に必要書類を家庭裁判所に提出し、さらに放棄する理由を説明しなければなりません。
そして裁判所が放棄するに妥当と判断することで相続放棄完了となり、空き家の所有から解放されることになります。
具体的なステップについては以下のようになりますので、相続放棄を検討する際の参考にしてください。
1.被相続人の戸籍謄本、住民票や戸籍の附票、相続人の戸籍謄本を準備する
2.上記必要書類と相続放棄申述書を裁判所に提出
3.裁判所から通達された照会書に必要事項を記入して返送する
4.相続放棄申述受理通知書が届いた時点で相続放棄完了となる
上記のステップを相続開始から3ヶ月以内に完了しなければならないため、必要書類の準備や手続きをする時間を十分に確保しておくべきといえます。
相続放棄すると実家はどうなる?
相続放棄する際には田舎の実家がどうなるのかを知っておくべきです。
特に法定相続人が他にいる場合は大きな影響がでてしまうため、相続放棄は1人で決めるのではなく法定相続人全員で話し合うのがおすすめです。
この章では相続放棄した場合に田舎の実家がどうなるのかについて、解説します。
他の法定相続人が相続する
相続放棄すると他の法定相続人に権利が継承されることになり、実家の管理は相続登記した法定相続人が行うことになります。
しかし法定相続人が誰もいない場合や全員が相続放棄した場合は民法239条第2項に記載されている「所有者のない不動産は国庫に帰属する」に従い、国が管理することになります。
このことからも相続放棄をすることによって自分以外の誰かに管理を任せることになりますが、実家にある所有物についても放棄することになります。
つまり実家にある思い出の品や資産価値の高い物を持ち出すには所有者の許可が必要となり、勝手に持ち出すとトラブルに発展することもあり得るため注意が必要です。
管理責任から解放される
相続放棄のメリットともいうべきポイントとして、管理責任から解放されるという点があります。
平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、次のような倒壊のリスクがある家に対し自治体は行政代執行による強制解体や固定資産税の減税措置撤廃といった対策を打つことが可能となっています。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
つまり実家と生活拠点の距離に関係なく、相続した実家は適切な管理をすることが義務付けられているということになります。
その点相続放棄することでこうした管理責任から解放されるため、実家の状態を気にすることなく生活することができます。
売れそうにない実家を相続してしまった場合はどうする?
事情により相続放棄することができず田舎にある売れそうにない実家を相続してしまった場合、有効活用するか売却できる方法を模索することが重要です。
この章では売却が難しい田舎の実家を相続した場合の対策について、解説します。
活用する
売却が難しいのであれば有効活用するのがおすすめですが、活用方法は「自己利用」と「賃貸」がおすすめです。
自己利用することで住みながらメンテナンスすることができ、家賃のかからないことからランニングコストを抑えられるというメリットがあります。
さらに自分が住むことで将来売却する際には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」という特例を受けることができるようになり、売却における税金を下げることが可能です。
そのため生活拠点を変え実家に移り住むことができるのであれば、真剣に検討すべきといえます。
一方、生活拠点が変えられない場合は自己利用が難しいことから、賃貸に出して借り手を募集するという方法もあります。
この方法であれば入居者がメンテナンスしながら生活してくれる上に賃料を得られるため、固定資産税などのランニングコストに充当することができます。
最近では田舎の古民家暮らしが流行りとなっていることから、売却が難しい物件であっても借り手は見つかるケースも増えています。
ただし賃貸に出してしまうと前述した居住用財産の特例を受けられなくなるため、注意が必要です。
売却する方法をみつける
田舎の実家は売却が難しいとはいっても、全く手だてがないわけではありません。
たとえば不動産仲介で売却を試みるにしても、一般的なSUUMOやアットホームと並行して空き家専門の空き家バンクに登録し買い手からの反響を増やす工夫ができます。
しかし不動産仲介である以上いつ売れるか分からないという不安は抱え続けることになります。
そこで、田舎の実家をどうしても売却したい場合は「買取」がおすすめです。
買取専門業者は全国を買取のエリアとしているため田舎であっても買取査定額の提示を受けることができ、さらに残置物の処分や確定測量をすることなく買取してくれます。
また買取は買取額と引渡し条件に合意した時点で売買成立となるため、販売期間がほとんどないという特徴があります。
このことからも、実家の売却で苦戦していたり一日でも早く手放し、管理から解放されたい人は買取業者に相談すべきといえます。
まとめ
田舎の実家が空き家になってしまい相続する可能性がある場合は、管理ができるかどうかを真剣に検討すべきです。
なぜなら家の掃除や草むしりを定期的に行わなければ建物が劣化してしまい、資産価値の減少だけでなく倒壊や火災のリスクを抱えることになるからです。
しかし生活を犠牲にしてまで空き家を管理することはナンセンスであることから、どうしても管理が難しいと判断した場合は相続放棄がおすすめです。
相続放棄することで空き家の管理から解放され、固定資産税の支払い義務もなくなります。
このように相続放棄は管理の手間を減らす上で有効な方法といえますが、一度放棄してしまうと撤回ができず実家にある物を自由に運び出すことができなくなるため、注意が必要です。