共有持分
きょうゆうもちぶん
ひとつの不動産を複数人で所有するときに、各人が持つ所有権の割合です。「2分の1の持分」は、土地の右半分を所有するという意味ではありません。
確認のポイント持分だけの売却と、不動産全体の売却は別の手続きです。登記事項証明書で所有者と割合を確認します。
参照:民法

SA REAL ESTATE GLOSSARY
売却・相続の言葉を、わかりやすく。
この不動産用語集では、共有持分、借地権、再建築不可、空き家など、不動産の売却や相続で使う184語を解説します。言葉の意味に加え、確認しておきたい点や、似た用語との違いもまとめました。
全184語・11分野
該当する用語が見つかりませんでした。言葉を短くするか、ひらがなで検索してください。「クリア」で全件に戻れます。
土地の所有者と建物の所有者が異なるときに、契約や売却で使う言葉です。
しゃくちけん
建物を所有する目的で、他人の土地を使う権利です。借地借家法では、建物所有を目的とする地上権と土地の賃借権を指します。
確認のポイント契約の時期、期間、更新の有無によって扱いが異なります。借地契約書を確認します。
参照:借地借家法 / 国税庁「借地権の評価」
そこち
借地権が設定されている土地を、土地所有者側から見た呼び方です。地主は土地を所有していますが、借地人の権利があるため自由に利用できるとは限りません。
確認のポイント更地の価格と底地の価格は同じではありません。地代、契約内容、借地人との関係などを確認します。
参照:借地借家法
ちじょうけん
工作物や竹木を所有するために、他人の土地を使用する物権です。建物を所有する目的の地上権は、借地権の一種です。
確認のポイント借地権のすべてが地上権ではありません。土地の賃借権とは権利の性質や譲渡の扱いが異なります。
ふつうしゃくちけん
借地借家法に基づき、契約の更新が予定されている借地権です。定期借地権と区別して使われます。
確認のポイント地主が更新を拒むには、正当な事由が必要です。契約期間だけを見て必ず土地が返るとは判断できません。
参照:借地借家法
ていきしゃくちけん
一定の要件のもと、契約期間が終わると更新せずに終了する借地権です。一般定期借地権や事業用定期借地権などがあります。
確認のポイント種類によって期間、建物の用途、契約方式が異なります。期間満了時の建物の扱いも確認します。
参照:借地借家法
きゅうほうしゃくちけん
借地借家法の施行前からの契約など、旧借地法の規定が引き続き適用される借地権を指します。
確認のポイント現在の契約書の日付だけで判断せず、当初の設定時期や更新の経緯を確認します。
参照:借地借家法
ちだい
土地を借りる人が、土地の所有者に支払う賃料です。建物を借りるときの家賃とは区別します。
確認のポイント支払額だけでなく、改定条項、滞納の有無、敷金などの条件を確認します。
参照:借地借家法
じょうとしょうだくりょう
借地権などの譲渡について地主の承諾を得る際に、合意に基づいて支払う金銭です。名義書換料と呼ばれることもあります。
確認のポイント法律で一律の金額や割合が決まっているわけではありません。権利の種類と契約内容を先に確認します。
参照:借地借家法
たてかえしょうだくりょう
借地上の建物の建替えについて、地主の承諾を得る際に合意に基づいて支払う金銭です。
確認のポイント承諾が必要か、どの工事が対象か、契約期間に影響するかは個別の確認が必要です。
参照:借地借家法
しゃくちひしょう
借地条件の変更や、借地権の譲渡・建替えなどについて、一定の場合に裁判所の許可等を求める手続きです。
確認のポイント地主が承諾しないからといって、どの案件でも許可されるわけではありません。申立ての要件を確認します。
参照:借地借家法
たてものかいとりせいきゅうけん
借地契約が終了したときなどに、一定の要件のもと、借地人が地主に建物の買取りを求められる権利です。
確認のポイント契約が終了する理由や借地権の種類によって、請求できるかが異なります。
参照:借地借家法
ちんしゃくけん
賃料を支払って、他人の物を使用・収益できる権利です。土地や建物の賃貸借契約で生じます。
確認のポイント譲渡・転貸には原則として貸主の承諾が必要です。土地の地上権とは区別します。
しようたいしゃく
使用後に返すことを約束して、物を無償で借りる契約です。親族間で土地や建物を無償で使う場合などに見られます。
確認のポイント賃貸借とは保護の内容が異なります。固定資産税相当額などの負担がある場合も、契約の実態を確認します。
参照:民法
関連する解説:借地権・底地の買取・売却について
相続した不動産の名義、分け方、売却までの手続きを確認するための言葉です。
そうぞくとうき
相続した土地や建物の所有者を、登記に反映する手続きです。2024年4月1日から申請が義務化されました。
確認のポイント原則として、相続で所有権を取得したと知った日から3年以内に申請します。以前の相続にも適用があり、遺産分割後にも申請義務があります。
そうぞくにんしんこくとうき
登記名義人が亡くなったことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出る制度です。申出人について、相続登記の申請義務を簡易に履行できます。
確認のポイント不動産の所有者や持分を確定する登記ではありません。売却や遺産分割後には、別途、相続登記が必要です。
参照:法務省「相続人申告登記」
いさんぶんかつきょうぎ
相続人全員で、遺産を誰がどのように取得するか話し合うことです。不動産の取得者や、売却代金の分け方などを決めます。
確認のポイント遺言の有無、相続人の範囲、対象財産を確認してから進めます。必要な相続人を欠く協議は有効に成立しません。
参照:民法
かんかぶんかつ
不動産などの遺産を売却して金銭に換え、その代金を相続人で分ける方法です。
確認のポイント売却価格だけでなく、税金・仲介手数料などの負担と代金の分配方法を決めておきます。
参照:民法
だいしょうぶんかつ
一部の相続人が不動産などを取得し、ほかの相続人に代償金などを渡す遺産の分け方です。
確認のポイント不動産の評価額と、代償金を支払えるかどうかが重要です。
参照:民法
そうぞくほうき
家庭裁判所への申述により、初めから相続人でなかったものとされる制度です。原則として、自分のために相続が始まったと知ってから3か月以内に手続きをします。
確認のポイント不要な土地だけを選んで放棄する制度ではありません。遺産を処分した場合などは、放棄できないことがあります。
参照:民法
そうぞくとちこっこきぞくせいど
相続などで取得した土地について、審査を受け、負担金を納めることで国に所有権を移せる制度です。
確認のポイント建物がある土地や境界が明らかでない土地など、対象にならない場合があります。すべての土地を無償で引き取る制度ではありません。
そうぞくざいさんせいさんにん
相続人がいることが明らかでない場合に、家庭裁判所が選任する人です。相続財産を管理し、債務の支払いや残余財産の整理などを行います。
確認のポイント不動産の売却など、権限を超える行為には裁判所の許可が必要になる場合があります。
参照:民法
はさんかんざいにん
破産手続きで裁判所が選任し、破産財団に属する財産の管理・処分や債権者への配当などを行う人です。
確認のポイント管財人が関与する売買は、通常の売買と手続きや必要書類が異なることがあります。
参照:裁判所「破産・再生」
せいねんこうけん
判断能力が十分でない人の財産管理や契約などを支える制度です。法定後見には後見・保佐・補助があります。
確認のポイント成年後見人が本人の居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。現在住んでいない元の自宅も対象になることがあります。
ほうていそうぞくじょうほういちらんず
被相続人と法定相続人の関係を一覧にした図です。戸籍等を法務局に提出し、登記官の認証文が付いた写しの交付を受けられます。
確認のポイント相続手続きで戸籍一式の提出に代えて利用できますが、遺産の分け方を決める書類ではありません。
じゅうしょとうへんこうとうき
所有者の住所・氏名などが変わったとき、登記の記録を現在の情報に合わせる手続きです。2026年4月1日から義務化されました。
確認のポイント原則として変更日から2年以内に申請します。義務化前の変更にも適用があるため、登記の住所・氏名を確認します。
とうきじこうしょうめいしょ
土地や建物の登記記録を証明する書類です。所在地・面積などの情報や、所有者、抵当権などを確認できます。登記簿謄本と呼ばれることもあります。
確認のポイント現地の状態や境界まで保証する書類ではありません。土地と建物は別々に確認します。
参照:法務省「不動産登記」
とうきしきべつじょうほう
所有権を取得した登記などの際に登記名義人へ通知される、本人確認のための情報です。従来の登記済証に代わるものです。
確認のポイント第三者に見せたり、安易に送ったりしないよう管理します。紛失しても所有権がなくなるわけではありません。
参照:法務省「不動産登記」
しょゆうけんいてんとうき
売買・相続・贈与などで所有者が変わったことを、登記に反映する手続きです。一般に「移転登記」とも呼びます。
確認のポイント売買では代金の支払いと合わせて進めることが多く、本人確認書類や登記識別情報などを準備します。
参照:法務省「不動産登記」
しょゆうけんほぞんとうき
所有権の登記がまだない不動産について、最初に所有者を登記する手続きです。新築建物などで行われます。
確認のポイント建物の所在・構造・床面積などを記録する「表題登記」とは別の手続きです。
参照:法務省「不動産登記」
ていとうけんまっしょうとうき
返済などによって消滅した抵当権を、登記記録から抹消する手続きです。
確認のポイントローンを完済しても、登記が自動で消えるわけではありません。金融機関から受け取る書類を確認します。
参照:法務省「不動産登記」
りがいかんけいにん
ある取引や手続きの結果によって、権利や利益に影響を受ける人です。共有者、抵当権者、借地人などが該当する場面があります。
確認のポイント誰が該当するかは手続きごとに異なります。単に関心がある人すべてを指すわけではありません。
参照:民法
関連する解説:相続不動産の買取・売却について
建て替えや売却に関わる道路の条件と、土地の範囲を確認するための言葉です。
さいけんちくふか
今ある建物を取り壊した後に、新たな建物を建てられない状態を指す呼び方です。接道義務を満たさないことなどが原因になります。
確認のポイント理由は物件ごとに異なります。道路種別や敷地の状況を自治体で確認し、建て替えの見込みが不明なまま解体しないことが大切です。
参照:建築基準法
せつどうぎむ
建築基準法が適用される都市計画区域等では、原則として建築物の敷地が法上の道路に2m以上接する必要があるという規定です。
確認のポイント道路の見た目の幅だけでは判断できません。道路種別や接する長さ、地域の条例なども確認します。
参照:建築基準法
どうろしゅべつ
建築基準法上、その道がどの種類の道路に当たるかを示す区分です。建築やセットバックの要否を判断する基礎になります。
確認のポイント公道・私道という所有の区分とは別です。公道でも建築基準法上の道路ではない場合があります。
参照:建築基準法
せつどうまぐち
敷地が道路に接している部分の長さです。建築できるかどうかや、車の出入りのしやすさに関わります。
確認のポイント敷地入口だけでなく、旗竿地の通路部分なども確認します。図面と現況に差がないかを見ます。
参照:建築基準法
みなしどうろ
一般に、建築基準法42条2項により道路とみなされる道を指します。「2項道路」とも呼ばれ、幅員4m未満の道でも指定等の要件を満たすものが該当します。
確認のポイント狭い道がすべて該当するわけではありません。建築時には原則としてセットバックが必要です。
参照:建築基準法
いちしていどうろ
土地を建築物の敷地として利用するために築造し、特定行政庁から位置の指定を受けた道路です。建築基準法42条1項5号に基づきます。
確認のポイント指定図面と現況、所有者、通行や掘削の権利をそれぞれ確認します。
参照:建築基準法
どうろづけ
敷地がどの方角の道路に、どの程度接しているかという条件です。道路の幅や、角地かどうかなども含めて使われます。
確認のポイント日当たりや出入りのしやすさに加え、建築の制限や価格にも関わります。
参照:建築基準法
すみきり
道路の交差部や曲がり角で、見通しや通行のために敷地の角を切り取った形にすることです。
確認のポイント必要な範囲や扱いは地域の基準などで異なります。有効に使える敷地面積を確認します。
参照:建築基準法
せっとばっく
道路や境界から建物などを後退させることです。2項道路では、原則として道路中心線から2mの線まで敷地を後退させます。
確認のポイント反対側が崖や川などの場合は扱いが異なります。後退部分は建ぺい率・容積率を計算する敷地面積に算入できません。
参照:建築基準法
けんちくきじゅんほうよんじゅうさんじょうにこういちごうにんてい
接道義務の例外として、一定の道に接する敷地や建築物について、特定行政庁の認定を受ける制度です。
確認のポイント43条2項2号の許可とは要件や手続きが異なります。自治体の窓口で対象になるかを確認します。
けんちくきじゅんほうよんじゅうさんじょうにこうにごうきょか
接道義務を満たさない敷地でも、交通・安全・防火・衛生上支障がないなどの要件を満たす場合に、建築を認める許可制度です。
確認のポイント一般に「43条許可」と呼ばれます。以前に許可された敷地でも、次の計画で必ず許可されるとは限りません。
むどうろち
道路に接していない土地などを指します。不動産評価では、道路への接続状況と、通行できる権利の有無が重要になります。
確認のポイント他人の土地を通れることと、建築基準法の接道義務を満たすことは別です。
参照:民法 / 国土交通省「不動産鑑定評価基準」
しどうつうこうくっさくしょうだく
私道を通行したり、水道・ガス管などの工事で掘削したりすることについて、所有者等から得る承諾です。
確認のポイント通行と掘削は別の内容です。承諾が必要かに加え、範囲、費用、将来の買主への引継ぎも確認します。
参照:民法
しどうふたん
不動産広告では、売買対象の土地に含まれる私道部分などを指すことが一般的です。「私道負担面積」として表示されます。
確認のポイント道路の維持費の負担とは区別します。所有する面積や持分と、利用できる権利を確認します。
ちえきけん
自分の土地の便益のために、他人の土地を一定の目的で使う権利です。通行や配管などを目的とするものがあります。
確認のポイント利用できる範囲・方法、登記の有無を確認します。地役権があっても建築できるとは限りません。
参照:民法
ちもく
宅地・田・畑・山林など、土地の主な用途による区分です。登記で記録される地目と、現況の利用が異なる場合があります。
確認のポイント農地の売買や転用では、登記上の地目だけでなく実際の利用状況も確認します。
参照:法務省「不動産登記」
ちばん
一筆ごとの土地を特定するために付けられた番号です。登記や公図などで使われます。
確認のポイント郵便や住民票で使う住所・住居表示と同じとは限りません。資料請求では地番を確認します。
参照:法務省「不動産登記」
ぶんぴつ
登記上ひとつの土地を、複数の土地に分けることです。それぞれに地番が付きます。
確認のポイント分筆だけで共有関係が解消するわけではありません。誰がどの土地を所有するかは別に整理します。
参照:法務省「不動産登記」
きょうかいかくてい
資料や測量結果をもとに、隣接地の所有者等と境界の位置を確認することです。売買実務では境界確認書の作成などを含めて使われます。
確認のポイント確認した範囲と相手方を見ます。筆界と所有権の境界が一致しない場合もあります。
参照:法務省「筆界特定制度」
ひっかいとくてい
申請により、筆界特定登記官が外部専門家の意見を踏まえて、土地の筆界の位置を特定する制度です。
確認のポイント所有権の範囲や、土地の所有者を確定する手続きではありません。
参照:法務省「筆界特定制度」
ひっかい
土地が登記されたときに定められた、一筆の土地と隣接する土地との公法上の区切りです。
確認のポイント隣地の所有者同士の合意だけで、筆界を自由に動かすことはできません。
参照:法務省「筆界特定制度」
しょゆうけんかい
土地の所有権が及ぶ範囲の境界です。登記上の土地の区切りである筆界と、一致しない場合があります。
確認のポイント境界の争いでは、筆界の位置が問題なのか、所有権の範囲が問題なのかを分けて整理します。
参照:法務省「筆界特定制度」
こうず
土地の位置や形、隣接関係を示す図面の通称です。法務局に備え付けられた「地図に準ずる図面」を指すことが一般的です。
確認のポイント図面によって精度が異なります。公図だけで正確な面積や境界を判断しないようにします。
参照:法務省「不動産登記」
ちせきそくりょうず
土地の面積、測量の結果、境界点などを示す登記関係の図面です。分筆登記などの際に作成されます。
確認のポイント作成時期によって記載内容や精度が異なります。図面がない土地もあるため、現況との照合が必要です。
参照:法務省「不動産登記」
えっきょう
塀・屋根・配管・樹木などが、隣地との境界を越えている状態です。自分の側から越える場合も、隣地から越えられる場合もあります。
確認のポイント位置や範囲を確認し、撤去の時期や費用、合意を買主へ引き継げるかなどを整理します。
参照:民法
そくりょう
土地の位置、形、面積、高低差などを測ることです。目的により、現況を測る測量や境界を確認する測量などがあります。
確認のポイント「測量済み」でも隣地との境界確認まで済んでいるとは限りません。成果物と確認範囲を見ます。
参照:法務省「不動産登記」
かりかんち
土地区画整理事業の途中で、元の土地に代わって使用・収益できる土地として指定される土地です。
確認のポイント仮換地指定だけで登記上の所有権が移るわけではありません。使用開始時期や清算金の見込みも確認します。
かんちしょぶん
土地区画整理事業で、従前の土地の権利を換地に移すなど、事業の権利関係を確定する処分です。
確認のポイント新旧の土地の対応関係や、清算金の負担・受取りを確認します。
ふせいけいち
三角形や台形など、整った形ではない土地を指します。建物の配置や有効に使える面積に影響することがあります。
確認のポイント形だけで価値は決まりません。接道や周辺環境、実際に建てられる建物も併せて判断します。
はたざおち
道路に続く細い通路部分と、その奥のまとまった敷地から成る、旗と竿に似た形の土地です。路地状敷地とも呼ばれます。
確認のポイント通路の幅や長さ、接道、車両の出入り、地域の条例を確認します。旗竿地というだけで再建築不可とは限りません。
参照:建築基準法
関連する解説:再建築不可物件の買取・売却について
建てられる建物の用途や大きさ、土地利用の制限を調べるときの言葉です。
ようとちいき
住居・商業・工業などの土地利用を整理するため、都市計画で定める地域区分です。建てられる建物の用途などが制限されます。
確認のポイント用途地域だけでなく、地区計画、防火の規制、道路条件なども併せて確認します。
参照:国土交通省「用途規制」
ぼうかちいき
市街地で火災が広がるのを防ぐため、都市計画で指定する地域です。建物の規模などに応じて耐火性能等が求められます。
確認のポイント準防火地域もあります。建築費や使える構造に影響するため、敷地の指定状況を確認します。
参照:建築基準法
ひせんびきくいき
都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域に分ける「区域区分」が定められていない区域です。
確認のポイント建築や開発の制限がないという意味ではありません。用途地域や開発許可の要否などを確認します。
参照:都市計画法
しがいかちょうせいくいき
市街化を抑える区域として、都市計画で定められた区域です。開発や建築が原則として制限されます。
確認のポイント既存の建物があっても、同じ用途で建て替えられるとは限りません。許可の経緯や自治体の基準を確認します。
参照:都市計画法
しがいかくいき
すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を進める区域です。都市計画で定められます。
確認のポイント市街化区域でも、接道や用途などの建築条件を満たす必要があります。
参照:都市計画法
きぞんふてきかくけんちくぶつ
建築当時は適法でも、その後の法改正や都市計画の変更により、現在の基準の一部に合わなくなった建物です。
確認のポイント違反建築物とは区別します。増改築や用途変更の際には、現行基準への対応が必要になることがあります。
いはんけんちくぶつ
建築基準法などの適用される規定に違反している建物です。無断の増築や用途変更などで生じる場合があります。
確認のポイント確認済証の有無だけで判断せず、図面・検査済証・現況を照合します。既存不適格とは異なります。
参照:建築基準法
ちくけいかく
地区の特性に合わせて、建物の用途、高さ、壁面の位置、敷地面積などをきめ細かく定める都市計画です。
確認のポイント用途地域の制限に加えて適用されるため、購入や建て替えの前に確認します。
参照:国土交通省「地区計画等」
ようせきりつ
敷地面積に対する建物の延べ面積の割合です。計算は「延べ面積÷敷地面積×100」で、建物全体の規模に関わります。
確認のポイント指定された容積率だけでなく、前面道路の幅による制限や算入しない部分なども確認します。
参照:建築基準法
けんぺいりつ
敷地面積に対する建築面積の割合です。計算は「建築面積÷敷地面積×100」で、敷地を建物がどれだけ覆うかを示します。
確認のポイント建築面積は単純に1階の床面積と同じとは限りません。角地や防火性能などによる緩和もあります。
参照:建築基準法
しゃせんせいげん
道路や隣地などの日照・採光・通風を確保するため、建物の高さを一定の勾配の範囲内に抑える制限です。
確認のポイント道路斜線・隣地斜線・北側斜線があり、用途地域などで適用が異なります。容積率いっぱいに建てられないこともあります。
参照:建築基準法
けんちくかくにん
着工前に、建築計画が建築基準関係規定に適合するか、建築主事や指定確認検査機関などの確認を受ける手続きです。
確認のポイント確認を受けた図面と実際の建物が一致するか、工事後の検査も確認します。
参照:建築基準法
けんさずみしょう
建築工事の完了検査で、建築基準関係規定への適合が認められたときに交付される書類です。
確認のポイント確認済証とは別の書類です。ない場合は理由や代わりに確認できる資料を調べます。
参照:建築基準法
のうちてんよう
田や畑などの農地を、住宅敷地・駐車場など農地以外の用途に変えることです。農地法に基づく許可や届出が必要になります。
確認のポイント登記の地目を変えるだけでは済みません。農地の区分や場所によって、転用できない場合もあります。
関連する解説:再建築不可物件の買取・売却について
査定から契約、代金の支払い、引渡しまでに出てくる言葉を整理しました。
かいとり
不動産会社などが買主となり、売主から直接不動産を購入する取引です。仲介によって買主を探す方法とは異なります。
確認のポイント提示価格だけでなく、残置物の扱い、引渡し時期、売主が負う責任などを比較します。
ちゅうかい
不動産会社が売主と買主などの間に入り、契約の成立を支援することです。「媒介」とも呼ばれます。
確認のポイント不動産会社が買主になる買取とは異なります。売却活動の内容や手数料を確認します。
ばいかいけいやく
不動産の売却や購入の仲介を、不動産会社に依頼する契約です。売却では一般・専任・専属専任の3種類がよく使われます。
確認のポイント複数社に依頼できるか、自分で見つけた相手と取引できるか、報告の頻度などが異なります。
せんぞくせんにんばいかいけいやく
仲介を1社だけに依頼し、自分で見つけた相手との取引もその会社を通す媒介契約です。
確認のポイント専任媒介よりも業務報告の頻度が高く、レインズへの登録義務があります。契約期間や報告内容を確認します。
せんにんばいかいけいやく
仲介を1社だけに依頼する媒介契約です。専属専任とは異なり、自分で見つけた相手と直接取引できます。
確認のポイント業務報告やレインズへの登録義務があります。他社からの問い合わせへの対応も確認します。
いっぱんばいかいけいやく
複数の不動産会社に仲介を依頼できる媒介契約です。自分で見つけた相手と直接取引することもできます。
確認のポイント依頼する他社名を知らせる方式と、知らせない方式があります。活動内容や連絡方法を取り決めます。
ちゅうかいてすうりょう
仲介した不動産会社に、契約成立などに応じて支払う報酬です。宅地建物取引業法に基づく報酬の上限があります。
確認のポイント売買価格等による上限や特例、支払時期を確認します。「上限額が必ず請求額になる」とは限りません。
じゅうようじこうせつめい
契約前に、宅地建物取引士が権利関係や法令上の制限、取引条件などの重要な事項を説明することです。
確認のポイント不明点は契約前に確認します。説明書と契約書で、対象物件や条件に食い違いがないかも見ます。
ばいばいけいやく
売主が財産権を買主に移し、買主が代金を支払うことを約束する契約です。不動産では物件・代金・引渡し・解除などの条件を具体的に決めます。
確認のポイント価格だけでなく、付帯設備、境界、残置物、契約不適合責任などの条項を確認します。
参照:民法 / 国土交通省「不動産取引に関するお知らせ」
かいつけしょうめいしょ
購入希望者が、希望価格や支払い方法、契約時期などを売主へ伝える書類です。購入申込書とも呼ばれます。
確認のポイント提出しただけで売買契約が成立するとは限りません。法的な効力は記載内容や合意の経緯などで異なります。
てつけきん
売買契約の締結時などに、買主が売主へ支払う金銭です。契約の証拠や、解除に関する役割を持ちます。
確認のポイント申込金や内金とは区別します。手付解除ができる期限や条件を、契約書で確認します。
参照:民法 / 国土交通省「不動産取引に関するお知らせ」
けっさい
不動産売買で、残代金の支払い、各種費用の精算、所有権移転登記の申請などをまとめて行うことです。
確認のポイント抵当権の抹消や必要書類の準備、引渡しの条件を事前に確認します。
ひきわたし
売主から買主へ、物件を使用・管理できる状態で渡すことです。鍵や関係書類の受渡しなどを行います。
確認のポイント所有権移転の時期とは別に取り決める場合があります。残置物や設備の状態、引渡し日を確認します。
けいやくふてきごうせきにん
引き渡された物件の種類・品質・数量などが契約内容に合わない場合に、売主が負う責任です。条件により修補、代金減額、損害賠償、解除などが問題になります。
確認のポイント何を契約の内容としたかが重要です。免責の特約にも限界があり、売主の属性や取引の形によって扱いが異なります。
参照:民法 / 国土交通省「不動産取引に関するお知らせ」
ゆうしとくやく
買主が予定する融資を受けられなかった場合に、契約を解除するなどの扱いを定める特約です。住宅ローン特約とも呼ばれます。
確認のポイント対象の金融機関・融資額・申込期限・解除期限・返金条件などを確認します。
こくちぎむ
取引相手の判断に重要な影響を与える事情などを、相手へ伝える義務です。何を伝えるべきかは事実関係や取引内容によって異なります。
確認のポイント人の死に関する事項は、国土交通省のガイドラインを参考に個別に判断します。死亡があれば一律に告知が必要、とは限りません。
げんきょうゆうし
物件を、現在の状態のまま引き渡すという意味です。現状有姿と表記されることもあります。
確認のポイントこの言葉だけで売主の責任がすべて免除されるわけではありません。状態の説明と責任範囲を契約で明確にします。
参照:民法 / 国土交通省「不動産取引に関するお知らせ」
にんいばいきゃく
ローン等の返済が難しい場合に、債権者と調整し、競売によらず不動産を売却する方法です。
確認のポイント売却代金で完済できない場合は、担保権の抹消条件や残債の返済について合意が必要になります。
参照:民法 / 国土交通省「不動産取引に関するお知らせ」
けいばい
裁判所の手続きなどにより、財産を売却して金銭に換えることです。不動産では担保権の実行や強制執行、共有物の分割などで行われます。
確認のポイント通常の売買と異なる手続きや条件があります。売却条件、占有状況、権利関係を確認します。
参照:裁判所「民事執行」
ていとうけん
債務が返済されない場合に、担保となる不動産などから優先的に弁済を受けるための権利です。通常、所有者は担保設定後も利用を続けられます。
確認のポイント登記の債権額と現在の借入残高が同じとは限りません。売却では抹消に必要な金額と条件を確認します。
参照:民法
ねていとうけん
一定の範囲の継続的な取引から生じる不特定の債権を、極度額まで担保する権利です。事業融資などで使われます。
確認のポイント登記された極度額は、現在の借入残高を示す金額ではありません。
参照:民法
こうぼばいばい
登記記録上の面積を基準に、売買代金を定める方法です。
確認のポイント実測面積との差を精算するかどうかは契約によります。境界の確認義務とは分けて確認します。
じっそくばいばい
実際に測量した面積を基準に、売買代金を定める方法です。契約後の測量結果で精算する場合もあります。
確認のポイント測量の範囲、費用負担、精算の単価や期限を決めておきます。
れいんず
不動産会社が物件情報を共有するためのネットワークシステムです。指定流通機構が運営し、売買や賃貸の情報を扱います。
確認のポイント専任・専属専任媒介では登録義務があります。売主は登録証明書などで登録内容や取引状況を確認できます。
かこいこみ
仲介会社が自社で買主も見つけることなどを優先し、他社からの紹介や問い合わせを不当に妨げる行為を指します。
確認のポイント売却機会を狭めるおそれがあります。販売状況の報告やレインズの取引状況を確認します。
ぎょうしゃかんりゅうつう
不動産会社同士で物件情報を共有し、買主や売主を探すことです。レインズや各社の取引先ネットワークなどが使われます。
確認のポイントどの範囲に情報が共有されるか、一般公開との違いを確認します。
はんきょう
不動産広告などを見た人から寄せられる、問い合わせや資料請求、内見希望などの反応です。
確認のポイント件数だけでなく、内見や申込みにつながっているかを見て、価格や広告内容を検討します。
関連する解説:SAの事業内容を見る
空き家の管理や売却、建物の調査・片付けで使われる言葉です。
わけありふどうさん
権利関係、建物の状態、道路条件など、売却や利用に確認・調整が必要な事情を持つ不動産の通称です。法律上の統一された分類ではありません。
確認のポイント共有持分、再建築不可、借地権、空き家などは、それぞれ事情も対応方法も異なります。
あきや
日常的に人が住んでいない住宅のことです。制度や統計によって対象範囲が異なり、空家法の「空家等」は、居住その他の使用がされていないことが常態の建築物等を指します。
確認のポイント使っていなくても、所有者等には適切な管理が求められます。建物・敷地の状態を定期的に確認します。
かんりふぜんあきやとう
適切な管理が行われず、そのまま放置すると特定空家等に該当するおそれがある状態の空家等です。「管理不全空き家」とも表記されます。
確認のポイント市区町村による指導や勧告の対象です。勧告を受けると、敷地が固定資産税等の住宅用地特例の対象から外れます。
とくていあきやとう
倒壊など保安上の危険、著しい衛生上の問題、景観への悪影響など、周囲の生活環境を守るために放置できない状態の空家等です。
確認のポイント状態に応じて助言・指導、勧告、命令、行政代執行などの対象になります。単に古い家すべてを指す言葉ではありません。
じこぶっけん
過去の事件や事故、人の死などが取引の判断に影響する物件を指す通称です。法律上、統一された定義がある言葉ではありません。
確認のポイント自然死や日常生活の不慮の事故死は、原則として告知不要とされる場合があります。ただし特殊清掃などの事情や質問の有無も考慮します。
しんりてきかし
物理的な故障ではなく、事件・事故等の事情によって、買主や借主が心理的な抵抗を感じる問題を指す言葉です。
確認のポイント感じ方だけでなく、取引判断への影響を具体的に検討します。告知の要否は事情により異なります。
ざんちぶつ
退去や売却の際に、建物や敷地に残されている家具、家電、生活用品などです。
確認のポイント誰の所有物か、誰が処分するかを確認します。売主以外の物を無断で処分しないよう、引渡し条件を決めます。
参照:民法
ごみやしき
建物や敷地にごみ・物品が大量に蓄積した状態を指す通称です。悪臭、害虫、火災などの問題が生じる場合があります。
確認のポイント残された物の所有者や廃棄方法を確認します。片付け費用だけでなく、建物の傷みや近隣への影響も調べます。
とくしゅせいそう
通常の清掃では対応が難しい汚れや臭いなどを除去するための作業です。人が亡くなった後の室内などで行われる場合があります。
確認のポイント清掃を行えば、告知の問題までなくなるわけではありません。作業範囲や記録も確認します。
かいたい
建物などを取り壊すことです。工事には、届出、廃棄物の適正処理、石綿の事前調査などが関わります。
確認のポイント解体後に再建築できるか、土地の税負担がどう変わるかを先に確認します。解体が売却の前提とは限りません。
じゅうたくしんだん
住宅の劣化や不具合の状況を、専門家が調べることです。ホームインスペクションとも呼ばれます。
確認のポイント調査の範囲と方法を確認します。目視等による調査で、隠れた不具合や将来の故障をすべて保証するものではありません。
しゅうぜんりれき
建物で行った修理や交換、改修の時期・内容を記録したものです。工事の契約書、図面、写真、保証書などが参考になります。
確認のポイント「リフォーム済み」だけでは範囲が分かりません。屋根・外壁・配管・設備など、どこを直したかを確認します。
あすべすとちょうさ
建材に石綿(アスベスト)が含まれるかを、書面や現地確認、必要に応じた分析で調べることです。
確認のポイント解体・改修工事では原則として事前調査が必要です。工事規模に応じた報告義務や、調査者の資格要件なども確認します。
しっくはうすたいさく
建材や家具などから出る化学物質による室内空気の汚染を抑え、健康への影響を防ぐための対策です。
確認のポイント建材の選択と換気の確保が基本です。換気設備は設置の有無だけでなく、使用・清掃の状況も確認します。
じゅうたくせいのうひょうじせいど
住宅の性能を共通の基準で評価し、分かりやすく表示する制度です。登録住宅性能評価機関が評価します。
確認のポイント評価した項目や等級を確認します。設計段階の評価と、建設・既存住宅の評価では対象が異なります。
かんいすいせん
少量の水で汚物を便槽へ流す方式のトイレです。一般的な下水道につながる水洗トイレとは異なり、通常は汲取りが必要です。
確認のポイント広告で「水洗」とだけ受け取らず、排水先と維持管理の方法を確認します。
参照:三郷市「汲取り式トイレ」
くみとりしき
便槽にためたし尿を、定期的に汲み取って処理する方式です。
確認のポイント汲取り費用や頻度、作業車が入れるか、下水道への接続予定などを確認します。
参照:三郷市「汲取り式トイレ」
じょうかそう
微生物などの働きで汚水を処理する設備です。合併処理浄化槽は、し尿と台所・風呂などの生活雑排水を処理します。
確認のポイント保守点検・清掃・法定検査が必要です。既存の単独処理浄化槽は、し尿だけを処理する点に注意します。
参照:環境省「浄化槽Q&A」
関連する解説:空き家の買取・売却について
賃貸中の物件や区分マンションの売買・管理で確認する言葉です。
ふつうしゃくやけいやく
建物の賃貸借で、更新が予定されている一般的な契約です。貸主が更新を拒絶したり解約を申し入れたりするには、正当な事由などが必要です。
確認のポイント期間が終われば必ず退去してもらえる契約ではありません。
参照:借地借家法
ていきしゃくやけいやく
所定の手続きを経て、期間の満了により更新せず終了する建物の賃貸借契約です。
確認のポイント契約前の説明などの要件があります。再契約は更新とは異なり、貸主・借主の合意が必要です。
参照:借地借家法
さぶりーす
不動産会社などが所有者から物件を借り、入居者へ転貸する仕組みです。所有者との契約はマスターリースとも呼ばれます。
確認のポイント家賃保証という表現でも、将来の賃料が固定されるとは限りません。減額・解約条件、修繕負担を確認します。
やちんほしょうがいしゃ
賃貸借契約で、借主の家賃等の支払い債務を保証する会社です。滞納時には契約に従って立替払いなどを行います。
確認のポイント保証の範囲・上限・期間・更新条件を確認します。空室時の家賃まで保証するものとは限りません。
かんりがいしゃ
所有者や管理組合から委託を受け、賃料の集金、入居者対応、建物の維持管理などを行う会社です。
確認のポイント委託の範囲は契約ごとに異なります。費用、報告内容、解約条件、売却時の引継ぎを確認します。
こうしんりょう
賃貸借契約の更新時に、契約の定めなどに基づいて支払う金銭です。土地の借地契約でも使われる言葉です。
確認のポイントすべての契約に当然発生するものではありません。対象の契約、金額、更新事務手数料との違いを確認します。
参照:借地借家法
たちのき
借主などが建物や土地の使用をやめ、貸主等に明け渡すことです。契約終了や話し合いなどを経て行われます。
確認のポイント貸主の希望だけで、直ちに退去させられるとは限りません。正当事由、通知期間、契約内容などを確認します。
参照:借地借家法
くぶんしょゆうけん
一棟の建物のうち、構造上・利用上独立した部分を所有する権利です。分譲マンションの住戸などが典型例です。
確認のポイント専有部分の権利だけでなく、共用部分の持分、敷地の権利、管理規約も確認します。
しゅうぜんつみたてきん
マンションの共用部分などの将来の修繕に備え、区分所有者が積み立てるお金です。日常の管理費とは区別されます。
確認のポイント月額だけでなく、残高、長期修繕計画、値上げや一時金の予定、滞納状況を確認します。
おーなーちぇんじ
入居者がいる賃貸物件を、賃貸中の状態で売買し、所有者が変わることです。
確認のポイント賃貸借契約、敷金、滞納、管理委託などの引継ぎを確認します。購入後に自由に自分で使えるとは限りません。
参照:民法 / 国土交通省「賃貸住宅標準契約書」
れんとろーる
賃貸物件の部屋ごとに、賃料、契約期間、敷金、入居状況などをまとめた一覧表です。
確認のポイント実際の契約書や入金状況と照合します。満室を仮定した賃料と、現在の収入を混同しないようにします。
げんじょうかいふく
賃貸物件の退去時に、借主が負担すべき損傷などを元に戻すことです。一般に、通常の使用による損耗や経年変化は借主の負担に含まれません。
確認のポイント新品の状態へ戻すという意味ではありません。入居時の記録、損傷の原因、契約の特約を確認します。
関連する解説:SAの事業内容を見る
返済方法や、不動産を持つ・売る・買うときの税金に関する基本用語です。
がんきんきんとうへんさい
毎回返す元金の額を一定にし、残高に応じた利息を上乗せする返済方法です。金利が一定なら、毎回の返済額は回を追うごとに減ります。
確認のポイント同じ借入額・金利・期間なら、元利均等返済より当初の返済額が大きくなる一方、総利息は少なくなります。
がんりきんとうへんさい
元金と利息を合わせた毎回の返済額を一定にする返済方法です。返済当初は、返済額に占める利息の割合が大きくなります。
確認のポイント変動金利では金利や返済額の見直しがあります。返済額の変更ルールは金融機関・商品ごとに確認します。
へんさいひりつ
年収に対する年間返済額の割合です。「年間返済額÷年収×100」で計算し、総返済負担率とも呼ばれます。
確認のポイント住宅ローン以外の借入れも含めて審査される場合があります。審査上の上限と無理なく返せる額は別に考えます。
じゅうたくろーんげんぜい
一定の要件を満たす住宅ローン等について、年末残高などに応じた金額を所得税等から控除する制度です。住宅借入金等特別控除とも呼ばれます。
確認のポイント入居年、住宅の性能、新築・中古の別、所得などで条件が異なります。適用要件は入居年に対応する資料で確認します。
ふらっとさんじゅうご
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する、全期間固定金利の住宅ローンです。
確認のポイント借入時に返済終了までの金利が決まります。申込条件に加え、住宅の技術基準や諸費用を確認します。
ふどうさんしゅとくぜい
土地や建物を取得したときに、原則として都道府県が課す税金です。売買だけでなく、贈与や新築なども対象になります。
確認のポイント相続による取得は原則として非課税です。住宅・土地の軽減措置と申告手続きを確認します。
こていしさんぜい
毎年1月1日時点の土地・家屋などの所有者に課される地方税です。評価額をもとに、特例などを適用した課税標準額から計算します。
確認のポイント売買時の税金の精算は当事者間の取り決めです。空き家の勧告や解体で住宅用地特例の扱いが変わることがあります。
としけいかくぜい
都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるため、原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に課される地方税です。
確認のポイント課税の有無や税率、軽減措置は所在地の自治体で確認します。固定資産税とは別の税金です。
げんかしょうきゃく
建物や設備などの取得費を、使用できる期間にわたって費用として配分する考え方です。税務では定められた方法や耐用年数を用います。
確認のポイント土地は通常、減価償却の対象ではありません。建物の売却時には取得費の計算にも関わります。
ほうていたいようねんすう
税務上の減価償却で使う年数です。建物の構造や用途、設備の種類などに応じて定められています。
確認のポイント建物が安全に使える寿命を示す数字ではありません。中古資産では別の計算をする場合があります。
じょうとしょとく
不動産などを売ったことによる所得です。土地・建物では、売却代金から取得費と譲渡費用などを差し引いて計算します。
確認のポイント売却代金全額に税金がかかるわけではありません。所有期間や特例の適用で税額が変わります。
しゅとくひ
売却した資産の購入代金や購入時の手数料など、取得のためにかかった費用です。建物は、所有期間中の減価償却相当額を差し引くことがあります。
確認のポイント取得費が分からないときの計算方法もあります。売買契約書や領収書を保管しておくことが大切です。
じょうとひよう
不動産を売るために直接かかった費用です。売却時の仲介手数料などが該当します。
確認のポイント保有中の維持費がすべて含まれるわけではありません。支出の目的と領収書を確認します。
関連する解説:相続不動産の買取・売却について
価格の種類と、評価の根拠を理解するための言葉です。同じ不動産でも目的によって金額は異なります。
さてい
不動産会社などが、売却できると見込む価格や買取価格を算出することです。周辺の取引、物件の状態、権利関係などを参考にします。
確認のポイント査定額は成約を保証する金額ではありません。仲介での売却見込みか、直接の買取価格かを確認します。
じっせいかかく
実際の市場で成立する取引価格、またはその水準を指す言葉です。売主・買主の事情や物件の個別条件にも左右されます。
確認のポイント売出価格は売主の希望を含むため、実際の成約価格と区別します。
こうじちか
国土交通省の土地鑑定委員会が、標準地の毎年1月1日時点の正常な価格を判定し、公示するものです。土地取引の指標になります。
確認のポイント調べたい土地そのものの売却価格を示すとは限りません。場所や形、道路条件などの違いを考慮します。
きじゅんちか
都道府県が行う地価調査で公表される、基準地の毎年7月1日時点の標準価格です。
確認のポイント公示地価とは調査主体や価格の時点が異なります。半年間の地価動向を見る資料にもなります。
ろせんか
道路に面する標準的な土地の1㎡当たりの価格です。一般に相続税・贈与税の評価に使う「相続税路線価」を指しますが、固定資産税の路線価もあります。
確認のポイントどの税金のための路線価か、何年分かを確認します。面積を掛けるだけで売却価格が決まるものではありません。
参照:国税庁「土地家屋の評価」
こていしさんぜいろせんか
固定資産税の土地評価に用いる、道路ごとの標準的な土地の単価です。相続税路線価とは目的が異なります。
確認のポイント路線価に土地の形状などの補正を行って評価するため、路線価そのものが個々の土地の評価額ではありません。
こていしさんぜいひょうかがく
固定資産評価基準に基づいて、市区町村等が土地や家屋に付ける評価額です。固定資産税などの計算に使われます。
確認のポイント住宅用地特例などを適用した課税標準額や、実際の売却価格とは区別します。
ふどうさんかんてい
一般には、不動産鑑定士が不動産の経済価値を判定する鑑定評価を指します。物件調査と市場分析を行い、評価の目的に応じて価格や賃料を求めます。
確認のポイント査定とは目的や位置付けが異なります。相続・訴訟・法人取引など、何に使う評価なのかを先に整理します。
ふどうさんかんていひょうかしょ
不動産鑑定評価の結果をまとめた書類です。対象不動産、評価の目的・条件、価格時点、調査・分析、評価額の根拠などが記載されます。
確認のポイント金額だけでなく、前提条件や評価の対象となる権利を確認します。提出先の要件に合うかも重要です。
げんかほう
同じ不動産を改めて取得・建築するとした費用を求め、経年や機能面などによる価値の減少を差し引いて価格を求める方法です。
確認のポイント単に建築費から築年数分を引く計算ではありません。再調達原価と減価の根拠を確認します。
とりひきじれいひかくほう
似た不動産の取引事例をもとに、取引の事情、時点、地域、個別条件の違いを調整して価格を求める方法です。
確認のポイント近所の売出価格をそのまま当てはめる方法ではありません。比較対象の条件と調整内容が重要です。
しゅうえきかんげんほう
不動産が将来生み出す純収益をもとに、現在の価値を求める方法です。賃貸ビルなどの評価で重視されます。
確認のポイント賃料収入だけでなく、空室、運営費用、将来の変化やリスクを考慮します。
さいゆうこうしよう
通常の能力を持つ人による、合理的・合法的な利用のうち、不動産の価値が最も高くなる使い方です。
確認のポイント現在の使い方が最有効使用とは限りません。法令上可能か、物理的に使えるか、採算が合うかを検討します。
げんていかかく
隣地との併合や、借地権と底地の併合など、特定の当事者間で市場が限定されることにより生じる経済価値を反映した価格です。
確認のポイント単に購入者が少ない物件の価格を指すのではありません。取引によって生じる価値と評価条件を確認します。
かんか
不動産などの財産を売却して、金銭に換えることです。相続や破産、共有関係の整理などで使われます。
確認のポイント売却額だけでなく、現金化にかかる期間、費用、必要な同意や許可を確認します。
参照:民法
せつめいかのうせい
なぜその価格や結論になったのかを、資料と筋道に沿って説明できることです。評価の妥当性を検討するうえで重要です。
確認のポイント比較事例、収支、権利関係、前提条件などが示されているかを確認します。専門用語の多さだけで判断しないことが大切です。
関連する解説:不動産鑑定評価について
収益物件の数字や、投資の仕組みを読むときの基本用語です。
きゃぴたるげいん
資産を購入時より高い価格で売ることなどによって得られる値上がり益です。不動産では売却益を指して使われます。
確認のポイント売却価格と購入価格の差だけで手取りは分かりません。諸費用、税金、借入残高も考慮します。
いんかむげいん
資産を保有している間に得られる収益です。不動産では家賃収入などが該当します。
確認のポイント収入がそのまま利益になるわけではありません。空室や管理・修繕費用も見込みます。
ひょうめんりまわり
年間賃料収入を物件価格で割った割合です。一般に「年間賃料収入÷物件価格×100」で計算します。
確認のポイント満室想定か現況収入かを確認します。管理費、税金、修繕費などは差し引かれていません。
じっしつりまわり
賃料収入から運営にかかる費用を差し引くなど、経費を考慮して求める利回りです。
確認のポイント経費の範囲や、購入時の諸費用を含めるかは資料によって異なります。比較するときは計算条件をそろえます。
きゃっぷれーと
直接還元法で、一定期間の純収益を不動産価格に換算するための還元利回りです。基本的には「純収益÷還元利回り」で価格を求めます。
確認のポイント物件の立地、用途、収益の安定性などを反映します。表面利回りと同じ数字として扱わないようにします。
りーと
投資家から集めた資金で不動産等に投資し、賃料収入や売却益などをもとに分配する不動産投資信託です。日本のものはJ-REITとも呼ばれます。
確認のポイント現物不動産を直接所有する方法とは異なります。価格や分配金は変動し、元本が保証される商品ではありません。
ぽーとふぉりおぶんさん
資産の種類、地域、用途などを分けて保有し、特定の要因にリスクが偏るのを抑える考え方です。
確認のポイント物件数を増やしても、同じ地域や用途に集中していれば分散の効果は限られます。
参照:金融庁「資産形成の基本」
ればれっじ
借入金などを利用し、自己資金より大きな規模の投資を行うことです。
確認のポイント自己資金に対する利益を高める可能性がある一方、損失や返済負担も大きくなります。金利上昇や空室を考慮します。
参照:金融庁「資産形成の基本」
えすぴーしー
資産の保有や証券化など、特定の目的のために設ける会社等を指します。特別目的会社と呼ばれます。
確認のポイントSPCは一つの会社形態だけを指す言葉ではありません。出資、借入れ、資産の保有主体などの仕組みを確認します。
でゅーでりじぇんす
取引の判断に必要な調査です。不動産では、権利、法令、建物の状態、環境、収支などを調べます。
確認のポイント何をどこまで調べたか、未確認の事項は何かを明らかにします。査定額を出すことだけを意味しません。
関連する解説:不動産鑑定評価について

共有持分、再建築不可、借地権、空き家など、売却や利用に確認・調整が必要な事情を持つ不動産の通称です。ひとつの法律上の分類ではなく、事情に応じて確認する内容が異なります。
売却できる場合があります。ただし、建て替えられない理由や現在の利用状況によって、買主や価格、契約条件が変わります。解体する前に、道路種別と接道の状況を確認することが大切です。
原則として、自分の持分はほかの共有者の同意がなくても売却できます。不動産全体を売る場合とは異なります。登記の持分割合、利用状況、賃貸借や担保の有無などを確認して進めます。
借地権は、建物を持つために他人の土地を使う権利です。底地は、その借地権が設定されている土地を地主側から見た呼び方です。売却の検討では、どちらを所有しているかと、契約の内容を整理します。
残置物があるままで取引できる場合もあります。先に片付け費用をかける前に、処分する物の所有者と、誰が費用を負担するかを確認します。買主との合意内容を契約に反映することが必要です。
売買自体は可能な場合がありますが、境界確認を買主が求めることもあります。測量を行うか、費用を誰が負担するか、未確定の状態で引き渡すかなどを協議します。未確認の点は契約前に伝えます。
相談や資料の整理は進められます。売却の実行には、相続関係と取得者を整理し、原則として相続登記を経て買主への移転登記を行います。相続人申告登記だけでは、この所有権移転の手続きを代替できません。
相続での分配、当事者間の紛争、法人間の取引など、価格の根拠を客観的に示す必要がある場面で検討します。必ず鑑定評価書が必要とは限りません。利用目的や提出先が求める資料を確認して選びます。
具体的な売却の進め方や、査定で確認する項目は、各分野の解説をご覧ください。
売却・査定について相談する