株式会社SA|共有不動産の解決実績No.1

SA REAL ESTATE GLOSSARY

不動産用語集

売却・相続の言葉を、わかりやすく。

この不動産用語集では、共有持分、借地権、再建築不可、空き家など、不動産の売却や相続で使う184語を解説します。言葉の意味に加え、確認しておきたい点や、似た用語との違いもまとめました。

全184語・11分野最終更新:作成:株式会社SA

五十音索引から探す

あ行

か行

さ行

た行

な行

は行

ま行

や行

ら行

わ行

01

共有持分・共有不動産

13語

誰の権利なのか、何を決められるのか。共有不動産を整理するときの基本です。

共有持分

きょうゆうもちぶん

ひとつの不動産を複数人で所有するときに、各人が持つ所有権の割合です。「2分の1の持分」は、土地の右半分を所有するという意味ではありません。

確認のポイント持分だけの売却と、不動産全体の売却は別の手続きです。登記事項証明書で所有者と割合を確認します。

参照:民法

共有名義

きょうゆうめいぎ

土地や建物の所有者として、複数人の名前が登記されている状態です。相続や夫婦での購入などで生じます。

確認のポイント「共有持分」は権利の割合、「共有名義」は登記の状態を表します。

参照:民法

共有物分割請求

きょうゆうぶつぶんかつせいきゅう

共有者が、共有状態を解消するために分割を求めることです。土地を分ける、売って代金を分ける、一人が取得してほかの共有者に金銭を支払うなどの方法があります。

確認のポイント話し合いでまとまらない場合は、裁判所での手続きも選択肢になります。契約による分割制限などの確認も必要です。

参照:民法

持分割合

もちぶんわりあい

共有不動産の所有権を、各共有者がどれだけ持っているかを示す割合です。通常は「2分の1」「3分の1」などの分数で登記されます。

確認のポイント管理の決定では、人数ではなく持分の価格の過半数が基準となる場合があります。

参照:民法

持分売却

もちぶんばいきゃく

共有不動産のうち、自分の持分を買主に譲ることです。原則として、ほかの共有者の同意がなくても行えます。

確認のポイント持分の価格は、不動産全体の価格に持分割合を掛けた金額と同じになるとは限りません。利用状況や権利関係も影響します。

参照:民法

持分放棄

もちぶんほうき

共有者が自分の持分を放棄することです。民法では、放棄された持分はほかの共有者に帰属するとされています。

確認のポイント放棄の意思表示だけで登記が書き換わるわけではありません。登記手続きや税金への影響も確認します。

参照:民法

保存行為

ほぞんこうい

共有物の現状を保ち、損傷などを防ぐための行為です。原則として、各共有者が単独で行うことができます。

確認のポイント修繕でも、規模や内容によっては管理行為や変更行為に当たります。工事名だけでは判断できません。

参照:民法

管理行為

かんりこうい

共有物の利用や改良など、保存・変更以外の管理に関する行為です。原則として、持分の価格の過半数で決めます。

確認のポイント現在使っている共有者への影響や賃貸期間などによって、必要な同意が変わる場合があります。

参照:民法

変更行為

へんこうこうい

共有物の形や性質を変える行為です。重大な変更には原則として共有者全員の同意が必要ですが、形状や効用を著しく変えない軽微な変更は過半数で決められます。

確認のポイント増改築・解体などを行う前に、変更の程度と必要な同意を確認します。

参照:民法

現物分割

げんぶつぶんかつ

共有している土地などを物理的に分け、それぞれが単独で所有する方法です。

確認のポイント分けた後の接道や敷地面積によっては、土地の使い勝手や価値が下がることがあります。

参照:民法

価格賠償

かかくばいしょう

共有物の分割で、一部の共有者が不動産を取得し、その代わりにほかの共有者へ金銭を支払う方法です。

確認のポイント支払額の根拠と支払い能力が重要です。相続の「代償分割」と似ていますが、使われる場面が異なります。

参照:民法

共有物分割訴訟

きょうゆうぶつぶんかつそしょう

共有物の分け方について協議がまとまらないときなどに、裁判所へ分割を求める訴訟です。

確認のポイント必ず希望どおりの分け方になるとは限りません。現物分割や金銭による調整が難しい場合、競売となることもあります。

参照:民法

使用対価

しようたいか

共有不動産を自分の持分を超えて使用する共有者が、ほかの共有者に支払う、使用に対する金銭です。

確認のポイント民法は別段の合意がある場合を除き、持分を超える使用の対価を償還すると定めています。合意内容や利用実態を確認します。

参照:民法

02

借地権・底地

13語

土地の所有者と建物の所有者が異なるときに、契約や売却で使う言葉です。

借地権

しゃくちけん

建物を所有する目的で、他人の土地を使う権利です。借地借家法では、建物所有を目的とする地上権と土地の賃借権を指します。

確認のポイント契約の時期、期間、更新の有無によって扱いが異なります。借地契約書を確認します。

参照:借地借家法 / 国税庁「借地権の評価」

底地

そこち

借地権が設定されている土地を、土地所有者側から見た呼び方です。地主は土地を所有していますが、借地人の権利があるため自由に利用できるとは限りません。

確認のポイント更地の価格と底地の価格は同じではありません。地代、契約内容、借地人との関係などを確認します。

参照:借地借家法

地上権

ちじょうけん

工作物や竹木を所有するために、他人の土地を使用する物権です。建物を所有する目的の地上権は、借地権の一種です。

確認のポイント借地権のすべてが地上権ではありません。土地の賃借権とは権利の性質や譲渡の扱いが異なります。

参照:民法 / 借地借家法

普通借地権

ふつうしゃくちけん

借地借家法に基づき、契約の更新が予定されている借地権です。定期借地権と区別して使われます。

確認のポイント地主が更新を拒むには、正当な事由が必要です。契約期間だけを見て必ず土地が返るとは判断できません。

参照:借地借家法

定期借地権

ていきしゃくちけん

一定の要件のもと、契約期間が終わると更新せずに終了する借地権です。一般定期借地権や事業用定期借地権などがあります。

確認のポイント種類によって期間、建物の用途、契約方式が異なります。期間満了時の建物の扱いも確認します。

参照:借地借家法

旧法借地権

きゅうほうしゃくちけん

借地借家法の施行前からの契約など、旧借地法の規定が引き続き適用される借地権を指します。

確認のポイント現在の契約書の日付だけで判断せず、当初の設定時期や更新の経緯を確認します。

参照:借地借家法

地代

ちだい

土地を借りる人が、土地の所有者に支払う賃料です。建物を借りるときの家賃とは区別します。

確認のポイント支払額だけでなく、改定条項、滞納の有無、敷金などの条件を確認します。

参照:借地借家法

借地非訟

しゃくちひしょう

借地条件の変更や、借地権の譲渡・建替えなどについて、一定の場合に裁判所の許可等を求める手続きです。

確認のポイント地主が承諾しないからといって、どの案件でも許可されるわけではありません。申立ての要件を確認します。

参照:借地借家法

建物買取請求権

たてものかいとりせいきゅうけん

借地契約が終了したときなどに、一定の要件のもと、借地人が地主に建物の買取りを求められる権利です。

確認のポイント契約が終了する理由や借地権の種類によって、請求できるかが異なります。

参照:借地借家法

賃借権

ちんしゃくけん

賃料を支払って、他人の物を使用・収益できる権利です。土地や建物の賃貸借契約で生じます。

確認のポイント譲渡・転貸には原則として貸主の承諾が必要です。土地の地上権とは区別します。

参照:民法 / 借地借家法

使用貸借

しようたいしゃく

使用後に返すことを約束して、物を無償で借りる契約です。親族間で土地や建物を無償で使う場合などに見られます。

確認のポイント賃貸借とは保護の内容が異なります。固定資産税相当額などの負担がある場合も、契約の実態を確認します。

参照:民法

03

相続・登記・権利の整理

18語

相続した不動産の名義、分け方、売却までの手続きを確認するための言葉です。

相続登記

そうぞくとうき

相続した土地や建物の所有者を、登記に反映する手続きです。2024年4月1日から申請が義務化されました。

確認のポイント原則として、相続で所有権を取得したと知った日から3年以内に申請します。以前の相続にも適用があり、遺産分割後にも申請義務があります。

参照:法務省「相続登記の申請義務化」

相続人申告登記

そうぞくにんしんこくとうき

登記名義人が亡くなったことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出る制度です。申出人について、相続登記の申請義務を簡易に履行できます。

確認のポイント不動産の所有者や持分を確定する登記ではありません。売却や遺産分割後には、別途、相続登記が必要です。

参照:法務省「相続人申告登記」

遺産分割協議

いさんぶんかつきょうぎ

相続人全員で、遺産を誰がどのように取得するか話し合うことです。不動産の取得者や、売却代金の分け方などを決めます。

確認のポイント遺言の有無、相続人の範囲、対象財産を確認してから進めます。必要な相続人を欠く協議は有効に成立しません。

参照:民法

換価分割

かんかぶんかつ

不動産などの遺産を売却して金銭に換え、その代金を相続人で分ける方法です。

確認のポイント売却価格だけでなく、税金・仲介手数料などの負担と代金の分配方法を決めておきます。

参照:民法

代償分割

だいしょうぶんかつ

一部の相続人が不動産などを取得し、ほかの相続人に代償金などを渡す遺産の分け方です。

確認のポイント不動産の評価額と、代償金を支払えるかどうかが重要です。

参照:民法

相続放棄

そうぞくほうき

家庭裁判所への申述により、初めから相続人でなかったものとされる制度です。原則として、自分のために相続が始まったと知ってから3か月以内に手続きをします。

確認のポイント不要な土地だけを選んで放棄する制度ではありません。遺産を処分した場合などは、放棄できないことがあります。

参照:民法

相続土地国庫帰属制度

そうぞくとちこっこきぞくせいど

相続などで取得した土地について、審査を受け、負担金を納めることで国に所有権を移せる制度です。

確認のポイント建物がある土地や境界が明らかでない土地など、対象にならない場合があります。すべての土地を無償で引き取る制度ではありません。

参照:法務省「相続土地国庫帰属制度」

相続財産清算人

そうぞくざいさんせいさんにん

相続人がいることが明らかでない場合に、家庭裁判所が選任する人です。相続財産を管理し、債務の支払いや残余財産の整理などを行います。

確認のポイント不動産の売却など、権限を超える行為には裁判所の許可が必要になる場合があります。

参照:民法

破産管財人

はさんかんざいにん

破産手続きで裁判所が選任し、破産財団に属する財産の管理・処分や債権者への配当などを行う人です。

確認のポイント管財人が関与する売買は、通常の売買と手続きや必要書類が異なることがあります。

参照:裁判所「破産・再生」

成年後見

せいねんこうけん

判断能力が十分でない人の財産管理や契約などを支える制度です。法定後見には後見・保佐・補助があります。

確認のポイント成年後見人が本人の居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。現在住んでいない元の自宅も対象になることがあります。

参照:裁判所「成年被後見人の居住用不動産の処分許可」

法定相続情報一覧図

ほうていそうぞくじょうほういちらんず

被相続人と法定相続人の関係を一覧にした図です。戸籍等を法務局に提出し、登記官の認証文が付いた写しの交付を受けられます。

確認のポイント相続手続きで戸籍一式の提出に代えて利用できますが、遺産の分け方を決める書類ではありません。

参照:法務局「法定相続情報証明制度」

住所等変更登記

じゅうしょとうへんこうとうき

所有者の住所・氏名などが変わったとき、登記の記録を現在の情報に合わせる手続きです。2026年4月1日から義務化されました。

確認のポイント原則として変更日から2年以内に申請します。義務化前の変更にも適用があるため、登記の住所・氏名を確認します。

参照:法務省「住所等変更登記の義務化」

登記事項証明書

とうきじこうしょうめいしょ

土地や建物の登記記録を証明する書類です。所在地・面積などの情報や、所有者、抵当権などを確認できます。登記簿謄本と呼ばれることもあります。

確認のポイント現地の状態や境界まで保証する書類ではありません。土地と建物は別々に確認します。

参照:法務省「不動産登記」

登記識別情報

とうきしきべつじょうほう

所有権を取得した登記などの際に登記名義人へ通知される、本人確認のための情報です。従来の登記済証に代わるものです。

確認のポイント第三者に見せたり、安易に送ったりしないよう管理します。紛失しても所有権がなくなるわけではありません。

参照:法務省「不動産登記」

所有権移転登記

しょゆうけんいてんとうき

売買・相続・贈与などで所有者が変わったことを、登記に反映する手続きです。一般に「移転登記」とも呼びます。

確認のポイント売買では代金の支払いと合わせて進めることが多く、本人確認書類や登記識別情報などを準備します。

参照:法務省「不動産登記」

抵当権抹消登記

ていとうけんまっしょうとうき

返済などによって消滅した抵当権を、登記記録から抹消する手続きです。

確認のポイントローンを完済しても、登記が自動で消えるわけではありません。金融機関から受け取る書類を確認します。

参照:法務省「不動産登記」

利害関係人

りがいかんけいにん

ある取引や手続きの結果によって、権利や利益に影響を受ける人です。共有者、抵当権者、借地人などが該当する場面があります。

確認のポイント誰が該当するかは手続きごとに異なります。単に関心がある人すべてを指すわけではありません。

参照:民法

04

道路・境界・土地

30語

建て替えや売却に関わる道路の条件と、土地の範囲を確認するための言葉です。

再建築不可

さいけんちくふか

今ある建物を取り壊した後に、新たな建物を建てられない状態を指す呼び方です。接道義務を満たさないことなどが原因になります。

確認のポイント理由は物件ごとに異なります。道路種別や敷地の状況を自治体で確認し、建て替えの見込みが不明なまま解体しないことが大切です。

参照:建築基準法

接道義務

せつどうぎむ

建築基準法が適用される都市計画区域等では、原則として建築物の敷地が法上の道路に2m以上接する必要があるという規定です。

確認のポイント道路の見た目の幅だけでは判断できません。道路種別や接する長さ、地域の条例なども確認します。

参照:建築基準法

道路種別

どうろしゅべつ

建築基準法上、その道がどの種類の道路に当たるかを示す区分です。建築やセットバックの要否を判断する基礎になります。

確認のポイント公道・私道という所有の区分とは別です。公道でも建築基準法上の道路ではない場合があります。

参照:建築基準法

接道間口

せつどうまぐち

敷地が道路に接している部分の長さです。建築できるかどうかや、車の出入りのしやすさに関わります。

確認のポイント敷地入口だけでなく、旗竿地の通路部分なども確認します。図面と現況に差がないかを見ます。

参照:建築基準法

みなし道路

みなしどうろ

一般に、建築基準法42条2項により道路とみなされる道を指します。「2項道路」とも呼ばれ、幅員4m未満の道でも指定等の要件を満たすものが該当します。

確認のポイント狭い道がすべて該当するわけではありません。建築時には原則としてセットバックが必要です。

参照:建築基準法

位置指定道路

いちしていどうろ

土地を建築物の敷地として利用するために築造し、特定行政庁から位置の指定を受けた道路です。建築基準法42条1項5号に基づきます。

確認のポイント指定図面と現況、所有者、通行や掘削の権利をそれぞれ確認します。

参照:建築基準法

道路付け

どうろづけ

敷地がどの方角の道路に、どの程度接しているかという条件です。道路の幅や、角地かどうかなども含めて使われます。

確認のポイント日当たりや出入りのしやすさに加え、建築の制限や価格にも関わります。

参照:建築基準法

隅切り

すみきり

道路の交差部や曲がり角で、見通しや通行のために敷地の角を切り取った形にすることです。

確認のポイント必要な範囲や扱いは地域の基準などで異なります。有効に使える敷地面積を確認します。

参照:建築基準法

セットバック

せっとばっく

道路や境界から建物などを後退させることです。2項道路では、原則として道路中心線から2mの線まで敷地を後退させます。

確認のポイント反対側が崖や川などの場合は扱いが異なります。後退部分は建ぺい率・容積率を計算する敷地面積に算入できません。

参照:建築基準法

建築基準法43条2項1号認定

けんちくきじゅんほうよんじゅうさんじょうにこういちごうにんてい

接道義務の例外として、一定の道に接する敷地や建築物について、特定行政庁の認定を受ける制度です。

確認のポイント43条2項2号の許可とは要件や手続きが異なります。自治体の窓口で対象になるかを確認します。

参照:東京都「建築基準法第43条関係」

建築基準法43条2項2号許可

けんちくきじゅんほうよんじゅうさんじょうにこうにごうきょか

接道義務を満たさない敷地でも、交通・安全・防火・衛生上支障がないなどの要件を満たす場合に、建築を認める許可制度です。

確認のポイント一般に「43条許可」と呼ばれます。以前に許可された敷地でも、次の計画で必ず許可されるとは限りません。

参照:東京都「建築基準法第43条関係」

地役権

ちえきけん

自分の土地の便益のために、他人の土地を一定の目的で使う権利です。通行や配管などを目的とするものがあります。

確認のポイント利用できる範囲・方法、登記の有無を確認します。地役権があっても建築できるとは限りません。

参照:民法

地目

ちもく

宅地・田・畑・山林など、土地の主な用途による区分です。登記で記録される地目と、現況の利用が異なる場合があります。

確認のポイント農地の売買や転用では、登記上の地目だけでなく実際の利用状況も確認します。

参照:法務省「不動産登記」

地番

ちばん

一筆ごとの土地を特定するために付けられた番号です。登記や公図などで使われます。

確認のポイント郵便や住民票で使う住所・住居表示と同じとは限りません。資料請求では地番を確認します。

参照:法務省「不動産登記」

分筆

ぶんぴつ

登記上ひとつの土地を、複数の土地に分けることです。それぞれに地番が付きます。

確認のポイント分筆だけで共有関係が解消するわけではありません。誰がどの土地を所有するかは別に整理します。

参照:法務省「不動産登記」

境界確定

きょうかいかくてい

資料や測量結果をもとに、隣接地の所有者等と境界の位置を確認することです。売買実務では境界確認書の作成などを含めて使われます。

確認のポイント確認した範囲と相手方を見ます。筆界と所有権の境界が一致しない場合もあります。

参照:法務省「筆界特定制度」

筆界特定

ひっかいとくてい

申請により、筆界特定登記官が外部専門家の意見を踏まえて、土地の筆界の位置を特定する制度です。

確認のポイント所有権の範囲や、土地の所有者を確定する手続きではありません。

参照:法務省「筆界特定制度」

筆界

ひっかい

土地が登記されたときに定められた、一筆の土地と隣接する土地との公法上の区切りです。

確認のポイント隣地の所有者同士の合意だけで、筆界を自由に動かすことはできません。

参照:法務省「筆界特定制度」

所有権界

しょゆうけんかい

土地の所有権が及ぶ範囲の境界です。登記上の土地の区切りである筆界と、一致しない場合があります。

確認のポイント境界の争いでは、筆界の位置が問題なのか、所有権の範囲が問題なのかを分けて整理します。

参照:法務省「筆界特定制度」

公図

こうず

土地の位置や形、隣接関係を示す図面の通称です。法務局に備え付けられた「地図に準ずる図面」を指すことが一般的です。

確認のポイント図面によって精度が異なります。公図だけで正確な面積や境界を判断しないようにします。

参照:法務省「不動産登記」

地積測量図

ちせきそくりょうず

土地の面積、測量の結果、境界点などを示す登記関係の図面です。分筆登記などの際に作成されます。

確認のポイント作成時期によって記載内容や精度が異なります。図面がない土地もあるため、現況との照合が必要です。

参照:法務省「不動産登記」

越境

えっきょう

塀・屋根・配管・樹木などが、隣地との境界を越えている状態です。自分の側から越える場合も、隣地から越えられる場合もあります。

確認のポイント位置や範囲を確認し、撤去の時期や費用、合意を買主へ引き継げるかなどを整理します。

参照:民法

測量

そくりょう

土地の位置、形、面積、高低差などを測ることです。目的により、現況を測る測量や境界を確認する測量などがあります。

確認のポイント「測量済み」でも隣地との境界確認まで済んでいるとは限りません。成果物と確認範囲を見ます。

参照:法務省「不動産登記」

換地処分

かんちしょぶん

土地区画整理事業で、従前の土地の権利を換地に移すなど、事業の権利関係を確定する処分です。

確認のポイント新旧の土地の対応関係や、清算金の負担・受取りを確認します。

参照:国土交通省「土地区画整理事業」

旗竿地

はたざおち

道路に続く細い通路部分と、その奥のまとまった敷地から成る、旗と竿に似た形の土地です。路地状敷地とも呼ばれます。

確認のポイント通路の幅や長さ、接道、車両の出入り、地域の条例を確認します。旗竿地というだけで再建築不可とは限りません。

参照:建築基準法

05

建築・都市計画

14語

建てられる建物の用途や大きさ、土地利用の制限を調べるときの言葉です。

用途地域

ようとちいき

住居・商業・工業などの土地利用を整理するため、都市計画で定める地域区分です。建てられる建物の用途などが制限されます。

確認のポイント用途地域だけでなく、地区計画、防火の規制、道路条件なども併せて確認します。

参照:国土交通省「用途規制」

防火地域

ぼうかちいき

市街地で火災が広がるのを防ぐため、都市計画で指定する地域です。建物の規模などに応じて耐火性能等が求められます。

確認のポイント準防火地域もあります。建築費や使える構造に影響するため、敷地の指定状況を確認します。

参照:建築基準法

非線引き区域

ひせんびきくいき

都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域に分ける「区域区分」が定められていない区域です。

確認のポイント建築や開発の制限がないという意味ではありません。用途地域や開発許可の要否などを確認します。

参照:都市計画法

市街化調整区域

しがいかちょうせいくいき

市街化を抑える区域として、都市計画で定められた区域です。開発や建築が原則として制限されます。

確認のポイント既存の建物があっても、同じ用途で建て替えられるとは限りません。許可の経緯や自治体の基準を確認します。

参照:都市計画法

市街化区域

しがいかくいき

すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を進める区域です。都市計画で定められます。

確認のポイント市街化区域でも、接道や用途などの建築条件を満たす必要があります。

参照:都市計画法

違反建築物

いはんけんちくぶつ

建築基準法などの適用される規定に違反している建物です。無断の増築や用途変更などで生じる場合があります。

確認のポイント確認済証の有無だけで判断せず、図面・検査済証・現況を照合します。既存不適格とは異なります。

参照:建築基準法

地区計画

ちくけいかく

地区の特性に合わせて、建物の用途、高さ、壁面の位置、敷地面積などをきめ細かく定める都市計画です。

確認のポイント用途地域の制限に加えて適用されるため、購入や建て替えの前に確認します。

参照:国土交通省「地区計画等」

容積率

ようせきりつ

敷地面積に対する建物の延べ面積の割合です。計算は「延べ面積÷敷地面積×100」で、建物全体の規模に関わります。

確認のポイント指定された容積率だけでなく、前面道路の幅による制限や算入しない部分なども確認します。

参照:建築基準法

建ぺい率

けんぺいりつ

敷地面積に対する建築面積の割合です。計算は「建築面積÷敷地面積×100」で、敷地を建物がどれだけ覆うかを示します。

確認のポイント建築面積は単純に1階の床面積と同じとは限りません。角地や防火性能などによる緩和もあります。

参照:建築基準法

斜線制限

しゃせんせいげん

道路や隣地などの日照・採光・通風を確保するため、建物の高さを一定の勾配の範囲内に抑える制限です。

確認のポイント道路斜線・隣地斜線・北側斜線があり、用途地域などで適用が異なります。容積率いっぱいに建てられないこともあります。

参照:建築基準法

建築確認

けんちくかくにん

着工前に、建築計画が建築基準関係規定に適合するか、建築主事や指定確認検査機関などの確認を受ける手続きです。

確認のポイント確認を受けた図面と実際の建物が一致するか、工事後の検査も確認します。

参照:建築基準法

検査済証

けんさずみしょう

建築工事の完了検査で、建築基準関係規定への適合が認められたときに交付される書類です。

確認のポイント確認済証とは別の書類です。ない場合は理由や代わりに確認できる資料を調べます。

参照:建築基準法

農地転用

のうちてんよう

田や畑などの農地を、住宅敷地・駐車場など農地以外の用途に変えることです。農地法に基づく許可や届出が必要になります。

確認のポイント登記の地目を変えるだけでは済みません。農地の区分や場所によって、転用できない場合もあります。

参照:農林水産省「農地転用許可制度」

06

売買・契約

27語

査定から契約、代金の支払い、引渡しまでに出てくる言葉を整理しました。

媒介契約(仲介契約)

ばいかいけいやく

不動産の売却や購入の仲介を、不動産会社に依頼する契約です。売却では一般・専任・専属専任の3種類がよく使われます。

確認のポイント複数社に依頼できるか、自分で見つけた相手と取引できるか、報告の頻度などが異なります。

参照:国土交通省「不動産取引に関するお知らせ」

契約不適合責任

けいやくふてきごうせきにん

引き渡された物件の種類・品質・数量などが契約内容に合わない場合に、売主が負う責任です。条件により修補、代金減額、損害賠償、解除などが問題になります。

確認のポイント何を契約の内容としたかが重要です。免責の特約にも限界があり、売主の属性や取引の形によって扱いが異なります。

参照:民法 / 国土交通省「不動産取引に関するお知らせ」

告知義務

こくちぎむ

取引相手の判断に重要な影響を与える事情などを、相手へ伝える義務です。何を伝えるべきかは事実関係や取引内容によって異なります。

確認のポイント人の死に関する事項は、国土交通省のガイドラインを参考に個別に判断します。死亡があれば一律に告知が必要、とは限りません。

参照:国土交通省「人の死の告知に関するガイドライン」 / 国土交通省「不動産取引に関するお知らせ」

競売

けいばい

裁判所の手続きなどにより、財産を売却して金銭に換えることです。不動産では担保権の実行や強制執行、共有物の分割などで行われます。

確認のポイント通常の売買と異なる手続きや条件があります。売却条件、占有状況、権利関係を確認します。

参照:裁判所「民事執行」

抵当権

ていとうけん

債務が返済されない場合に、担保となる不動産などから優先的に弁済を受けるための権利です。通常、所有者は担保設定後も利用を続けられます。

確認のポイント登記の債権額と現在の借入残高が同じとは限りません。売却では抹消に必要な金額と条件を確認します。

参照:民法

根抵当権

ねていとうけん

一定の範囲の継続的な取引から生じる不特定の債権を、極度額まで担保する権利です。事業融資などで使われます。

確認のポイント登記された極度額は、現在の借入残高を示す金額ではありません。

参照:民法

07

空き家・建物の状態

18語

空き家の管理や売却、建物の調査・片付けで使われる言葉です。

空き家

あきや

日常的に人が住んでいない住宅のことです。制度や統計によって対象範囲が異なり、空家法の「空家等」は、居住その他の使用がされていないことが常態の建築物等を指します。

確認のポイント使っていなくても、所有者等には適切な管理が求められます。建物・敷地の状態を定期的に確認します。

参照:国土交通省「改正空家法の概要」

管理不全空家等

かんりふぜんあきやとう

適切な管理が行われず、そのまま放置すると特定空家等に該当するおそれがある状態の空家等です。「管理不全空き家」とも表記されます。

確認のポイント市区町村による指導や勧告の対象です。勧告を受けると、敷地が固定資産税等の住宅用地特例の対象から外れます。

参照:国土交通省「改正空家法の概要」

特定空家等

とくていあきやとう

倒壊など保安上の危険、著しい衛生上の問題、景観への悪影響など、周囲の生活環境を守るために放置できない状態の空家等です。

確認のポイント状態に応じて助言・指導、勧告、命令、行政代執行などの対象になります。単に古い家すべてを指す言葉ではありません。

参照:国土交通省「改正空家法の概要」

事故物件

じこぶっけん

過去の事件や事故、人の死などが取引の判断に影響する物件を指す通称です。法律上、統一された定義がある言葉ではありません。

確認のポイント自然死や日常生活の不慮の事故死は、原則として告知不要とされる場合があります。ただし特殊清掃などの事情や質問の有無も考慮します。

参照:国土交通省「人の死の告知に関するガイドライン」

残置物

ざんちぶつ

退去や売却の際に、建物や敷地に残されている家具、家電、生活用品などです。

確認のポイント誰の所有物か、誰が処分するかを確認します。売主以外の物を無断で処分しないよう、引渡し条件を決めます。

参照:民法

ゴミ屋敷

ごみやしき

建物や敷地にごみ・物品が大量に蓄積した状態を指す通称です。悪臭、害虫、火災などの問題が生じる場合があります。

確認のポイント残された物の所有者や廃棄方法を確認します。片付け費用だけでなく、建物の傷みや近隣への影響も調べます。

参照:国土交通省「改正空家法の概要」

解体

かいたい

建物などを取り壊すことです。工事には、届出、廃棄物の適正処理、石綿の事前調査などが関わります。

確認のポイント解体後に再建築できるか、土地の税負担がどう変わるかを先に確認します。解体が売却の前提とは限りません。

参照:国土交通省「建設リサイクル法」 / 厚生労働省「アスベストに関するQ&A」

住宅診断

じゅうたくしんだん

住宅の劣化や不具合の状況を、専門家が調べることです。ホームインスペクションとも呼ばれます。

確認のポイント調査の範囲と方法を確認します。目視等による調査で、隠れた不具合や将来の故障をすべて保証するものではありません。

参照:国土交通省「建物状況調査の活用」

修繕履歴

しゅうぜんりれき

建物で行った修理や交換、改修の時期・内容を記録したものです。工事の契約書、図面、写真、保証書などが参考になります。

確認のポイント「リフォーム済み」だけでは範囲が分かりません。屋根・外壁・配管・設備など、どこを直したかを確認します。

参照:国土交通省「建物状況調査の活用」

アスベスト調査

あすべすとちょうさ

建材に石綿(アスベスト)が含まれるかを、書面や現地確認、必要に応じた分析で調べることです。

確認のポイント解体・改修工事では原則として事前調査が必要です。工事規模に応じた報告義務や、調査者の資格要件なども確認します。

参照:厚生労働省「アスベストに関するQ&A」

住宅性能表示制度

じゅうたくせいのうひょうじせいど

住宅の性能を共通の基準で評価し、分かりやすく表示する制度です。登録住宅性能評価機関が評価します。

確認のポイント評価した項目や等級を確認します。設計段階の評価と、建設・既存住宅の評価では対象が異なります。

参照:国土交通省「住宅性能表示制度」

簡易水洗

かんいすいせん

少量の水で汚物を便槽へ流す方式のトイレです。一般的な下水道につながる水洗トイレとは異なり、通常は汲取りが必要です。

確認のポイント広告で「水洗」とだけ受け取らず、排水先と維持管理の方法を確認します。

参照:三郷市「汲取り式トイレ」

浄化槽

じょうかそう

微生物などの働きで汚水を処理する設備です。合併処理浄化槽は、し尿と台所・風呂などの生活雑排水を処理します。

確認のポイント保守点検・清掃・法定検査が必要です。既存の単独処理浄化槽は、し尿だけを処理する点に注意します。

参照:環境省「浄化槽Q&A」

08

賃貸・マンション管理

12語

賃貸中の物件や区分マンションの売買・管理で確認する言葉です。

普通借家契約

ふつうしゃくやけいやく

建物の賃貸借で、更新が予定されている一般的な契約です。貸主が更新を拒絶したり解約を申し入れたりするには、正当な事由などが必要です。

確認のポイント期間が終われば必ず退去してもらえる契約ではありません。

参照:借地借家法

定期借家契約

ていきしゃくやけいやく

所定の手続きを経て、期間の満了により更新せず終了する建物の賃貸借契約です。

確認のポイント契約前の説明などの要件があります。再契約は更新とは異なり、貸主・借主の合意が必要です。

参照:借地借家法

更新料

こうしんりょう

賃貸借契約の更新時に、契約の定めなどに基づいて支払う金銭です。土地の借地契約でも使われる言葉です。

確認のポイントすべての契約に当然発生するものではありません。対象の契約、金額、更新事務手数料との違いを確認します。

参照:借地借家法

立退き

たちのき

借主などが建物や土地の使用をやめ、貸主等に明け渡すことです。契約終了や話し合いなどを経て行われます。

確認のポイント貸主の希望だけで、直ちに退去させられるとは限りません。正当事由、通知期間、契約内容などを確認します。

参照:借地借家法

区分所有権

くぶんしょゆうけん

一棟の建物のうち、構造上・利用上独立した部分を所有する権利です。分譲マンションの住戸などが典型例です。

確認のポイント専有部分の権利だけでなく、共用部分の持分、敷地の権利、管理規約も確認します。

参照:建物の区分所有等に関する法律

修繕積立金

しゅうぜんつみたてきん

マンションの共用部分などの将来の修繕に備え、区分所有者が積み立てるお金です。日常の管理費とは区別されます。

確認のポイント月額だけでなく、残高、長期修繕計画、値上げや一時金の予定、滞納状況を確認します。

参照:国土交通省「マンション管理」

原状回復

げんじょうかいふく

賃貸物件の退去時に、借主が負担すべき損傷などを元に戻すことです。一般に、通常の使用による損耗や経年変化は借主の負担に含まれません。

確認のポイント新品の状態へ戻すという意味ではありません。入居時の記録、損傷の原因、契約の特約を確認します。

参照:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

09

ローン・税金

13語

返済方法や、不動産を持つ・売る・買うときの税金に関する基本用語です。

元金均等返済

がんきんきんとうへんさい

毎回返す元金の額を一定にし、残高に応じた利息を上乗せする返済方法です。金利が一定なら、毎回の返済額は回を追うごとに減ります。

確認のポイント同じ借入額・金利・期間なら、元利均等返済より当初の返済額が大きくなる一方、総利息は少なくなります。

参照:住宅金融支援機構「ご返済のしおり」

返済比率

へんさいひりつ

年収に対する年間返済額の割合です。「年間返済額÷年収×100」で計算し、総返済負担率とも呼ばれます。

確認のポイント住宅ローン以外の借入れも含めて審査される場合があります。審査上の上限と無理なく返せる額は別に考えます。

参照:住宅金融支援機構「フラット35」

住宅ローン減税

じゅうたくろーんげんぜい

一定の要件を満たす住宅ローン等について、年末残高などに応じた金額を所得税等から控除する制度です。住宅借入金等特別控除とも呼ばれます。

確認のポイント入居年、住宅の性能、新築・中古の別、所得などで条件が異なります。適用要件は入居年に対応する資料で確認します。

参照:国税庁「土地・建物に関する税金」

不動産取得税

ふどうさんしゅとくぜい

土地や建物を取得したときに、原則として都道府県が課す税金です。売買だけでなく、贈与や新築なども対象になります。

確認のポイント相続による取得は原則として非課税です。住宅・土地の軽減措置と申告手続きを確認します。

参照:東京都主税局「不動産取得税」

固定資産税

こていしさんぜい

毎年1月1日時点の土地・家屋などの所有者に課される地方税です。評価額をもとに、特例などを適用した課税標準額から計算します。

確認のポイント売買時の税金の精算は当事者間の取り決めです。空き家の勧告や解体で住宅用地特例の扱いが変わることがあります。

参照:東京都主税局「固定資産税・都市計画税」

減価償却

げんかしょうきゃく

建物や設備などの取得費を、使用できる期間にわたって費用として配分する考え方です。税務では定められた方法や耐用年数を用います。

確認のポイント土地は通常、減価償却の対象ではありません。建物の売却時には取得費の計算にも関わります。

参照:国税庁「土地・建物に関する税金」

取得費

しゅとくひ

売却した資産の購入代金や購入時の手数料など、取得のためにかかった費用です。建物は、所有期間中の減価償却相当額を差し引くことがあります。

確認のポイント取得費が分からないときの計算方法もあります。売買契約書や領収書を保管しておくことが大切です。

参照:国税庁「建物の取得費の計算」

10

価格・査定・不動産鑑定

16語

価格の種類と、評価の根拠を理解するための言葉です。同じ不動産でも目的によって金額は異なります。

査定

さてい

不動産会社などが、売却できると見込む価格や買取価格を算出することです。周辺の取引、物件の状態、権利関係などを参考にします。

確認のポイント査定額は成約を保証する金額ではありません。仲介での売却見込みか、直接の買取価格かを確認します。

参照:国土交通省「不動産鑑定評価基準」

実勢価格

じっせいかかく

実際の市場で成立する取引価格、またはその水準を指す言葉です。売主・買主の事情や物件の個別条件にも左右されます。

確認のポイント売出価格は売主の希望を含むため、実際の成約価格と区別します。

参照:国土交通省「不動産鑑定評価基準」

公示地価

こうじちか

国土交通省の土地鑑定委員会が、標準地の毎年1月1日時点の正常な価格を判定し、公示するものです。土地取引の指標になります。

確認のポイント調べたい土地そのものの売却価格を示すとは限りません。場所や形、道路条件などの違いを考慮します。

参照:国土交通省「地価公示制度」

路線価

ろせんか

道路に面する標準的な土地の1㎡当たりの価格です。一般に相続税・贈与税の評価に使う「相続税路線価」を指しますが、固定資産税の路線価もあります。

確認のポイントどの税金のための路線価か、何年分かを確認します。面積を掛けるだけで売却価格が決まるものではありません。

参照:国税庁「土地家屋の評価」

不動産鑑定

ふどうさんかんてい

一般には、不動産鑑定士が不動産の経済価値を判定する鑑定評価を指します。物件調査と市場分析を行い、評価の目的に応じて価格や賃料を求めます。

確認のポイント査定とは目的や位置付けが異なります。相続・訴訟・法人取引など、何に使う評価なのかを先に整理します。

参照:国土交通省「不動産鑑定評価基準」

不動産鑑定評価書

ふどうさんかんていひょうかしょ

不動産鑑定評価の結果をまとめた書類です。対象不動産、評価の目的・条件、価格時点、調査・分析、評価額の根拠などが記載されます。

確認のポイント金額だけでなく、前提条件や評価の対象となる権利を確認します。提出先の要件に合うかも重要です。

参照:国土交通省「不動産鑑定評価基準」

限定価格

げんていかかく

隣地との併合や、借地権と底地の併合など、特定の当事者間で市場が限定されることにより生じる経済価値を反映した価格です。

確認のポイント単に購入者が少ない物件の価格を指すのではありません。取引によって生じる価値と評価条件を確認します。

参照:国土交通省「不動産鑑定評価基準」

換価

かんか

不動産などの財産を売却して、金銭に換えることです。相続や破産、共有関係の整理などで使われます。

確認のポイント売却額だけでなく、現金化にかかる期間、費用、必要な同意や許可を確認します。

参照:民法

説明可能性

せつめいかのうせい

なぜその価格や結論になったのかを、資料と筋道に沿って説明できることです。評価の妥当性を検討するうえで重要です。

確認のポイント比較事例、収支、権利関係、前提条件などが示されているかを確認します。専門用語の多さだけで判断しないことが大切です。

参照:国土交通省「不動産鑑定評価基準」

11

不動産投資・収益

10語

収益物件の数字や、投資の仕組みを読むときの基本用語です。

REIT

りーと

投資家から集めた資金で不動産等に投資し、賃料収入や売却益などをもとに分配する不動産投資信託です。日本のものはJ-REITとも呼ばれます。

確認のポイント現物不動産を直接所有する方法とは異なります。価格や分配金は変動し、元本が保証される商品ではありません。

参照:日本取引所グループ「REITの概要」

レバレッジ

ればれっじ

借入金などを利用し、自己資金より大きな規模の投資を行うことです。

確認のポイント自己資金に対する利益を高める可能性がある一方、損失や返済負担も大きくなります。金利上昇や空室を考慮します。

参照:金融庁「資産形成の基本」

SPC

えすぴーしー

資産の保有や証券化など、特定の目的のために設ける会社等を指します。特別目的会社と呼ばれます。

確認のポイントSPCは一つの会社形態だけを指す言葉ではありません。出資、借入れ、資産の保有主体などの仕組みを確認します。

参照:国土交通省「不動産証券化とは」

不動産用語集の図解:共有持分は土地全体の権利の割合。現物分割は土地を分けてそれぞれ所有する方法。
共有持分と現物分割の違い。図を押すと拡大できます。

よくある質問

訳あり不動産とは、どのような物件ですか?

共有持分、再建築不可、借地権、空き家など、売却や利用に確認・調整が必要な事情を持つ不動産の通称です。ひとつの法律上の分類ではなく、事情に応じて確認する内容が異なります。

再建築不可でも売却できますか?

売却できる場合があります。ただし、建て替えられない理由や現在の利用状況によって、買主や価格、契約条件が変わります。解体する前に、道路種別と接道の状況を確認することが大切です。

自分の共有持分だけを売れますか?

原則として、自分の持分はほかの共有者の同意がなくても売却できます。不動産全体を売る場合とは異なります。登記の持分割合、利用状況、賃貸借や担保の有無などを確認して進めます。

借地権と底地は何が違いますか?

借地権は、建物を持つために他人の土地を使う権利です。底地は、その借地権が設定されている土地を地主側から見た呼び方です。売却の検討では、どちらを所有しているかと、契約の内容を整理します。

空き家は片付けてから売る必要がありますか?

残置物があるままで取引できる場合もあります。先に片付け費用をかける前に、処分する物の所有者と、誰が費用を負担するかを確認します。買主との合意内容を契約に反映することが必要です。

境界が確定していなくても売却できますか?

売買自体は可能な場合がありますが、境界確認を買主が求めることもあります。測量を行うか、費用を誰が負担するか、未確定の状態で引き渡すかなどを協議します。未確認の点は契約前に伝えます。

相続登記が終わる前でも、売却の相談はできますか?

相談や資料の整理は進められます。売却の実行には、相続関係と取得者を整理し、原則として相続登記を経て買主への移転登記を行います。相続人申告登記だけでは、この所有権移転の手続きを代替できません。

不動産鑑定は、どのようなときに検討しますか?

相続での分配、当事者間の紛争、法人間の取引など、価格の根拠を客観的に示す必要がある場面で検討します。必ず鑑定評価書が必要とは限りません。利用目的や提出先が求める資料を確認して選びます。

物件の事情に合わせて、さらに詳しく

具体的な売却の進め方や、査定で確認する項目は、各分野の解説をご覧ください。

売却・査定について相談する
株式会社SA