【参照】NHK NEWS WEB(和歌山)
URL:https://news.web.nhk/newsweb/na/nb-2040021925
初公判で起訴内容を認める、和歌山地裁で審理開始
弁護士として依頼を受けた相続不動産の売却に関する預かり金を着服したとして、業務上横領の罪に問われた弁護士の男の初公判が3月6日、和歌山地裁で開かれたと報じられました。
被告は、裁判官から起訴内容に間違いがないか問われ、「ありません」と述べ、起訴内容を認めたとされています。
起訴状の内容:去年11月、売却代金約512万円を着服した罪
起訴状によると、和歌山弁護士会所属の弁護士、矢田裕己被告(41)は、2025年11月、依頼人から委託された遺産の不動産売却代金の預かり金、約512万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われています。
不動産そのものではなく、売却後に動く預かり金が事件の対象になった構図です。
検察の指摘:株式やFXの損失を取り戻そうと流用を繰り返したか
検察は冒頭陳述で、被告が株式やFXなどでの損失を取り戻そうと、預かり金をFX投資などへの流用に繰り返し充てていたと指摘したと報じられました。
売却代金の受領と分配の過程で、本来守るべき資金の用途が崩れた疑いが示されています。
実務の論点:相続不動産の売却は「価格」より「預かり金管理」で事故が起きる
相続不動産の売却では、売れるかどうかより先に、誰が代金を受け取り、どの根拠で、いつ、誰に分配するのかが重要になります。
特に相続人が複数いる案件では、預かり金の管理が不透明なまま進むと、売却後に一気に紛争化します。
不動産取引は登記だけ見ていても足りず、着金後の資金管理まで設計しないと事故は防げません。
株式会社SAの視点:専門家が入っていても、送金経路が見えなければ安全ではありません
株式会社SAは、今回の論点を「弁護士の不祥事」に閉じるべきではないと考えます。
相続不動産の売却で先に崩れるのは、価格ではなく、預かり金の管理です。
専門家が関与していても、受領口座、預かり目的、分配予定、報告時期が見えない案件は危ういままです。
相続不動産の安全性は、登記の正しさだけでなく、お金の流れが第三者に説明できるかで決まります。
株式会社SAの解説:売却前に「着金後」を文書で固める必要がある
実務では、売買契約の前に、売却代金がどこに入金され、誰が保管し、何を根拠に配分するのかを文書で共有しておくことが重要です。
相続人同士で認識がずれたまま進めると、売却できても、分配の段階で信頼が壊れます。
株式会社SAは、相続・共有の法務整理から、売却、分配の前提整理、出口設計までを一貫して支援します。
訳あり不動産でお悩みの方へ
共有名義・再建築不可・相続放棄・所有者不明・老朽化空き家・事故物件など、扱いに困る不動産をお持ちではありませんか?株式会社SAが法務整理から売却・再生・引取までを一貫サポートします。
【24時間電話相談OK】TEL:03-6823-2420
【問い合わせフォーム】https://sakk.jp/contact/
東京の住宅問題を、動かない不動産の再生から解決します。
