この記事の結論:プロであるはずの東証プライム上場企業ですら、複雑な不動産税務の解釈を誤り、巨額の追徴課税を受けました。一般の個人が空き家や相続した実家、特に共有名義の物件を素人判断で売却・処分しようとすると、後から税務署から手痛いペナルティを受けるリスクが跳ね上がります。
- 学生マンション大手が大阪国税局から指摘された、消費税9億円の申告漏れの実態
- 「居住用マンション」ならではの仕入税額控除という極めて複雑な税務の落とし穴
- 仲介業者は教えてくれない、共有名義の売却に潜む税務リスクと確実な解決策
東証プライム企業が消費税9億円の申告漏れ。追徴税額は過少申告加算税を含め約10億円に
学生向けマンション「ユニライフ」などを全国で展開する、東証プライム上場の不動産会社「ジェイ・エス・ビー」(京都市)が、大阪国税局から消費税計約9億円の申告漏れを指摘されていたことが分かりました。過少申告加算税を含む追徴税額は約10億円に上り、同社はすでに修正申告と納税を済ませたと発表しています。
申告漏れの原因は、関連グループ会社間の管理委託費用を巡る消費税の扱いにありました。不動産税務のルールでは、居住用マンションの売り上げにかかる経費の消費税は「仕入税額控除」の対象外となるため、自社の税務申告からは除外しなければなりません。しかし、同社はこれを控除対象として処理してしまっており、国税局との間で解釈の相違が生じた結果、巨額の指摘を受ける事態となりました。
| 項目 | 不動産会社の消費税申告漏れ事案(2026年6月報道) |
|---|---|
| 対象企業 | 東証プライム上場「ジェイ・エス・ビー」(連結売上高760億円) |
| 申告漏れ額 | 令和6年10月期までの4年間で消費税計約9億円 |
| 追徴税額 | 過少申告加算税を含め計約10億円(修正申告・納税済) |
| ミスの原因 | 居住用マンションの管理委託費にかかる消費税を、誤って仕入税額控除の対象にしてしまったため |
プロすら見誤る「不動産と税金」の難しさ
今回の一件は、大手企業が組織的なスキームの中で「税法の解釈」を誤った事例ですが、私たちが注目すべきは、不動産の税務がプロの専門チームですら見誤るほど「極めて複雑で罠が多い」という事実です。
これは法人の消費税に限った話ではありません。一般の個人が実家を相続したり、空き家を売却・処分したりする際にも、個人の「譲渡所得税」や「贈与税」を巡って、同様の申告漏れトラブルが多発しています。不動産の取引情報はすべて法務局から税務署へ自動的に通知されるため、素人判断での無申告や誤った申告は、後から確実に暴かれます。
株式会社SAの視点:一般の仲介では防げない「共有名義」売却時の税務トラップ
「実家を売るだけだから、地元の普通の不動産屋に仲介を任せれば大丈夫」——そう思い込んでいるなら非常に危険です。一般的な不動産仲介業者は「家を右から左へ売るプロ」であって、売却後の複雑な税務や親族間の権利トラブルまで面倒を見てくれるわけではありません。
特に株式会社SAが警鐘を鳴らしたいのは、兄弟や親族との「共有名義」になっている不動産を売却するケースです。共有名義の物件を売った際、売却代金は必ず各自の「登記上の持分割合」通りに分配しなければなりません。
もし、親の介護を頑張ったから、あるいは遠方に住んでいて手続きを丸投げしたからといった理由で、特定の親族に多くお金を渡してしまうと、税務署から「みなし贈与」と判定され、受け取った側に多額の贈与税という理不尽なペナルティが下されます。
また、全員の同意が取れずに空き家のまま放置していれば、老朽化が進んで行政から固定資産税を最大6倍にされるペナルティを受けるリスクも高まります。
こうした複雑な税務・法務のリスクを回避する最も安全な方法は、不動産を一般市場で無理に売ろうとせず、税理士や司法書士などの専門家ネットワークを持つ直接買取業者へ相談することです。株式会社SAであれば、ご自身の「共有持分のみ」を現状のまま直接買い取ることが可能です。他の親族との代金分配による金銭トラブルや申告ミス、みなし贈与のリスクを完全にシャットアウトし、ご自身だけ安全に損切りして離脱する出口をご提供します。
不動産売却の税金・共有持分に関するよくある質問(Q&A)
Q. 実家を売却した際、仲介してくれた不動産屋が税金の申告手続きもやってくれますか?
A. いいえ、やってくれません。不動産会社が他人の税務申告を代行することは税理士法で禁止されています。売却後の確定申告(譲渡所得税の申告など)は、すべて売主が自力で行うか、個別に税理士へ依頼する必要があります。税金の知識がないまま放置すると申告漏れになります。
Q. 兄弟との共有名義ですが、親族間で揉めていて正確な税金の計算や話し合いができません。
A. 意見が合わないまま不動産全体を売却しようとすると、分配方法や各々の確定申告で必ずトラブルが再燃します。これ以上の泥沼化を防ぐには、家全体を売るのではなく、ご自身の「共有持分」だけをSAへ直接売却することをお勧めします。他の共有者と一切関わることなく、ご自身の権利だけで安全に取引を完結できます。
訳あり不動産でお悩みの方へ:株式会社SAのワンストップサポート
「共有名義で売却の同意が取れない」「複雑な権利関係のせいで税金トラブルが怖い」「老朽化した空き家を今すぐ処分したい」など、扱いに困る不動産をお持ちではありませんか?
一般市場では売却が困難な物件でも、株式会社SAが法務整理から直接買取・再生までを一貫してサポートし、安心・安全な出口をご提供します。
【24時間電話相談OK】TEL:03-6823-2420
【問い合わせフォーム】https://sakk.jp/contact/
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