寝屋川市の空き家税は、正式には「空き家流通促進税」といい、市は2029年度の課税開始を目指しています。35%という税率だけで、現在払っている固定資産税の総額がそのまま1.35倍になる、と計算できる制度ではありません。家屋と土地の算定方法を分けて確認しましょう。
内容確認・更新:2026年10月16日
寝屋川市の空き家税は、2029年度の開始を目指す段階
条例は2026年7月9日の市議会で可決されました。市は、総務大臣との協議・同意など必要な手続きを経て、2029年度の課税開始を目指すと案内しています。2026年10月16日時点で、すでにこの税が徴収されているという説明は適切ではありません。
制度の目的は、市場に流通していない空き家の売却や賃貸などを促し、住宅を次の利用につなぐことです。市内全域が対象ですが、すべての空き家に一律に課税するわけではなく、免除や減免の仕組みも設けられています。
35%を掛けるのは、家屋割と家屋立地割のそれぞれの基準額
| 区分 | 算定の考え方 |
|---|---|
| 家屋割 | 空き家の家屋に係る固定資産税額 × 35% |
| 家屋立地割 | 土地の固定資産税額 ÷ 敷地面積 × 空き家の延べ面積 × 35% |
| 合計 | 家屋割 + 家屋立地割 |
土地の固定資産税額には、条例で定める住宅用地としての計算を用います。家屋立地割は、敷地面積で割った額に建物の延べ面積を掛けるため、土地・家屋の固定資産税の合計に35%を掛けるだけの計算とは異なります。区分所有建物などは面積の扱いも確認が必要です。
市の公式ページには計算式と試算モデルが掲載されています。課税明細書の土地・家屋の区分、敷地面積、住宅部分の床面積をそろえ、個別の金額は市の担当窓口に確認してください。
販売や賃貸の募集をすれば、ずっと免除になるわけではない
条例には、販売・賃借人の募集を始めてから1年を経過していない空き家などを課税しない規定があります。空き家の状態が続く間に募集等を繰り返した場合は、最初に始めた日が基準です。募集を出し直せば期間を繰り返し延ばせる、という仕組みではありません。
所有者の死亡によって空き家になった場合の3年度分の課税免除や、事業利用、災害等に関する規定もあります。免除・減免の要件、申告、証明資料を確認し、自分で対象外と決めつけないようにしましょう。
具体的な対象や手続きは、制度開始までに市が順次案内する予定です。現在の条例と、その後に公表される案内を併せて確認します。
今からそろえておくと相談しやすい資料
- 土地と家屋の課税明細書、登記の資料
- 住まなくなった時期と理由、現在の利用状況
- 所有者が亡くなっている場合は、その時期と相続の状況
- 販売・賃貸募集を始めた日と、募集や契約に関する記録
- 修繕、事業利用、管理委託などの計画と見積もり
相続や共有で方針が決まらない場合も、資料の整理は先に進められます。税務上の扱いは市へ確認し、家族で決めることや売却の条件とは分けて相談しましょう。
この税は、空家法に基づく勧告に伴う住宅用地特例の扱いとは別です。また、寝屋川市の制度を、ほかの自治体でも同じ税率で導入されると考えることはできません。
税額だけで急がず、管理・活用・売却を比較する
- 1 / 3対象を確認利用状況と免除・減免の要件を調べる
- 2 / 3費用を整理税金、管理、修繕、準備費をそろえる
- 3 / 3方法を比較貸す・使う・売る条件と時期を検討
売却を比べるときは、価格だけでなく、片付けや修繕の負担、買主が決まるまでの管理、引渡し時期を確認します。賃貸や事業利用を考える場合は、必要な工事と運営費も見積もります。
市も専門家との連携や流通支援を案内しています。将来の税負担を把握することと、今の建物の管理を進めることを並行し、条件が分かってから方針を決めましょう。
売却の進め方を、専門チームに相談する
寝屋川市などにある空き家を、管理・活用する案と、現状で売却する案で比較したい方はご相談ください。専門チームが建物の状態、相続・共有の状況、希望時期を伺い、買取条件の検討を進めます。
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