不動産専門紙R.E.portが2026年9月14日に報じた一条工務店の全国調査(3,413人)では、最も不安な災害に「地震」を挙げた人が46.3%、地震で自宅の損壊・倒壊を心配する人が64.0%にのぼる一方、地震への備えをしていない人は約6割でした。自分が住む家でさえ備えが進まないなか、誰も住んでいない旧耐震の実家や空き家はさらに手が回りにくく、地震で倒れて隣家や通行人に被害を与えれば、所有者が損害賠償を求められるおそれがあります。耐震改修や解体の費用を出せないまま持ち続けるより、旧耐震の古家でも現状のまま買い取れる専門業者へ直接売却し、管理責任ごと手放すことが確実な自己防衛です。
- 「何をすればいいか分からない」が備えを止める:備えをしていない理由で最も多かったのは「何をすればよいか分からない」の54.3%でした。住んでいない家となれば、状態の確認すら後回しになりがちです。
- 倒壊した空き家の責任は所有者に及ぶ:建物の管理に問題があって他人に損害を与えた場合、民法の工作物責任により、所有者が賠償責任を負う可能性があります。「住んでいないから関係ない」は通用しません。
- 最善の出口は「地震が来る前の売却」:旧耐震で耐震改修にも解体にも費用がかかる家は、一般の仲介では敬遠されがちです。株式会社SAのような専門業者なら、古家付きのまま、残置物があっても直接買取を相談できます。
■ この記事が向いている人(読むべき人)
- 1981年(昭和56年)5月以前に建てられた旧耐震基準の実家や空き家を所有している方
- 遠方に住んでいて空き家の状態を確認できず、地震や台風のたびに「隣の家に迷惑をかけないか」と不安になる方
- 耐震診断や耐震改修、解体の費用を出す余裕がなく、どう手放せばいいか分からない方
■ この記事が向いていない人
- 新耐震基準の住宅に住み、家具の固定や備蓄など地震への備えがすでに整っている方
- 所有する古家の耐震改修を済ませ、今後も住み続けるか活用する計画が決まっている方
地震で空き家が倒壊したら所有者の責任は?調査で見えた「自宅損壊を心配64%」と「備えなし約6割」
不動産専門紙のR.E.port(不動産流通研究所)が2026年9月14日に報じた株式会社一条工務店の調査は、全国の男女3,413人を対象に、2026年7月4日から12日にかけて実施されたものです。最も不安な災害として「地震」を挙げた人は46.3%で、地震で心配なこととして「自宅の損壊・倒壊」を挙げた人は64.0%と、「断水」の59.8%や「停電」の59.0%を上回りました。それにもかかわらず、地震への備えをしていない人は約6割にのぼり、その理由として最も多かったのは「何をすればよいか分からない」の54.3%でした。一方で、災害時に在宅避難を優先したいと答えた人は合計90.3%に達しており、「家が壊れないこと」を前提にしながら、その前提を確かめる行動が伴っていない実態が浮かびます。
自宅でさえ備えが進まない状況では、相続したまま誰も住んでいない実家や空き家への対策はさらに後回しになりがちです。特に、建築基準法の耐震基準が大きく見直された1981年(昭和56年)6月より前に建築確認を受けた「旧耐震基準」の建物は、大きな地震で倒壊するリスクが指摘されてきました。民法717条では、建物などの工作物の設置や保存に問題があって他人に損害を与えた場合、占有者に加えて所有者も責任を負うと定められています。管理が行き届かない空き家が地震で倒れ、隣家や通行人に被害を与えれば、どこまで責任を問われるかは個別の事情によるものの、所有者が損害賠償を求められる可能性は否定できません。
【自社・他社(市場)比較表】旧耐震の実家・空き家の手放し方
耐震性に不安がある古家は、手放し方によって、地震で被害を与えるリスクを抱える期間と、自己負担の大きさが変わります。
| 比較項目 | 自費で耐震改修・解体してから売却 / 一般仲介 | 株式会社SA等(専門業者)へ直接買取を依頼 |
|---|---|---|
| 費用の自己負担 | 耐震診断・改修や解体に数十万〜数百万円かかることがあり、売却前に所有者が費用を用意しなければならない。 | 古家付きのまま買い取るため、売主が事前に耐震改修や解体の費用を負担する必要がない。 |
| 倒壊リスクを抱える期間 | 工事の手配や買い手探しに時間がかかり、その間に地震が起きれば所有者として責任を問われるおそれがある。 | 決済が済めば所有者ではなくなるため、管理責任を早期に手放せる。 |
| 売却のしやすさ | 旧耐震の古家は住宅ローンが付きにくいなどの理由で買い手が限られ、「更地にしてから」と条件を付けられやすい。 | 旧耐震・老朽化・残置物ありといった条件を前提に査定し、現状有姿での買取を相談できる。 |
旧耐震の実家・空き家と地震リスクに関するよくある質問(Q&A)
Q. 誰も住んでいない実家が地震で倒れ、隣の家を壊してしまったら、所有者は賠償しなければなりませんか?
A. 必ず責任を負うとは限りませんが、責任を問われる可能性はあります。民法717条では、建物の設置や保存に問題があって他人に損害を与えた場合、所有者が賠償責任を負うことがあると定められています。想定を大きく超える地震による被害であれば責任が否定されることもありますが、老朽化や耐震性の不足を放置していた場合は、管理に問題があったと判断されるおそれがあります。自分で管理や耐震対策を続けられないのであれば、被害が出る前に売却して所有者の立場から離れることが、最も確実なリスク対策です。
Q. 旧耐震の古い実家を相続しました。耐震改修も解体もせずに売ることはできますか?
A. 可能です。一般の仲介では「解体して更地にしてから」と言われることもありますが、株式会社SAのような訳あり不動産の買取専門業者であれば、古家付き・残置物ありのまま直接買い取ることができます。なお、相続した旧耐震の空き家を売る場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があり、2024年以降は買主が売却の翌年2月15日までに耐震改修や取り壊しを行うケースも対象になりました。適用の可否は税理士や税務署に確認したうえで、売却方法とあわせて検討するのがおすすめです。
株式会社SAの視点:「うちの実家は大丈夫」と思えるうちに。旧耐震の空き家を負動産にしない出口戦略
地震はいつ起きるか分かりません。住んでいない旧耐震の家は、備えをしないまま時間が過ぎるほど、所有者にとってのリスクが大きくなります。よくあるケースを、前向きな出口に向けたシミュレーションで整理してみましょう。
| 項目 | 具体的なシミュレーションと解決策 |
|---|---|
| 誰が(対象) | 昭和50年代前半に建てられた木造の実家を相続し、都市部に住みながら空き家のまま所有している40代の会社員。 |
| これまでの状況(Before) | 帰省は年に1〜2回で、屋根瓦のずれや外壁のひび割れには気づいていたが、「耐震改修や解体には数百万円かかりそう」と対策を先送りしていた。 |
| 市場の変化(Action) | 各地で地震が起きるたびに実家のことが気にかかり、隣家は目と鼻の先。倒壊して隣家や通行人に被害を与えれば、所有者として責任を問われるおそれがあると知る。 |
| 起きた変化(After) | 一般の不動産会社には「解体してからでないと難しい」と言われたため、旧耐震の古家の買取に強い専門業者(株式会社SAなど)に相談。家財が残ったまま古家付きで直接買い取ってもらい、地震のたびに感じていた不安と管理の負担から解放される。 |
一条工務店の調査が示したのは、多くの人が地震による自宅の損壊を心配しながらも、具体的な行動に移せていないという現実です。自分が住んでいる家ならまだ気づく機会もありますが、離れた場所にある空き家は、傷みや危険の兆候に気づくのが遅れがちです。耐震改修か、解体か、売却か。どの選択肢を取るにしても、地震が起きてからでは選べる道は大きく狭まります。
株式会社SAでは、旧耐震基準の古家、老朽化が進んだ空き家、家財が残ったままの実家、共有名義や相続登記が済んでいない物件であっても、自社の資金と法務ネットワークを活用して現状のまま直接買い取っています。「実家の耐震性が気になるけれど、費用をかけて直す予定はない」という段階でも、まずはお気軽にご相談ください。
旧耐震の実家・空き家でお悩みの方へ:株式会社SAのワンストップ買取サポート
「旧耐震の実家が地震で倒れないか心配」「耐震改修や解体の費用が出せない」「遠方で空き家の状態を確認できない」など、扱いに困る空き家や不動産をお持ちではありませんか?
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