【参照】TBS NEWS DIG(MRT宮崎放送)
URL:https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mrt/2525157?display=1
宮崎市広島1丁目の特定空き家、行政代執行による解体が完了
宮崎市で進められていた、倒壊の恐れがある「特定空き家」の行政代執行による解体作業が完了したと報じられました。
対象となったのは、宮崎市広島1丁目にある木造平屋建ての空き家です。
長年放置されていた建物は、今回の除却で姿を消しました。
2019年に特定空き家認定、老朽化による倒壊リスクが顕在化
この建物は、老朽化による倒壊の危険性があるとして、2019年に「特定空き家」に認定されていました。
市は、周辺環境への悪影響が続いていたことから、対応を進めてきたとされています。
改善指導は約60回、応じなかったため2月18日から代執行
宮崎市はこれまで所有者に対し、およそ60回にわたって改善を指導してきたと報じられました。
しかし、所有者が応じなかったため、2026年2月18日から行政代執行による解体を進めていました。
市の報道発表では、除却完了日は3月11日、終了宣言日は3月12日とされています。
費用は約180万円、市は全額を所有者に請求する方針
報道によると、今回の解体費用はおよそ180万円です。
宮崎市は、今後この費用の全額を所有者に請求する方針としています。
行政代執行は「解体して終わり」ではなく、最終的には費用負担の問題まで所有者に戻る構造です。
実務の論点:危険空き家は放置の時間がそのまま損失になる
危険空き家では、老朽化そのものより、意思決定が止まることが被害を広げます。
改善命令に応じないまま時間が過ぎると、修繕費では済まず、解体費、行政対応、近隣対応まで負担が膨らみます。
所有者にとっての損失は、建物の価値が下がることではなく、選べる出口が減っていくことです。
株式会社SAの視点:代執行まで進むと、もはや「保有」ではなく「未処理」です
株式会社SAは、今回の事例を「老朽化した空き家の撤去」で終わらせるべきではないと考えます。
行政代執行まで進んだ不動産は、資産として持っているのではなく、問題を未処理のまま先送りしている状態です。
修繕できない、管理できない、相続や共有で動けないなら、売却、買取、再生、引取を含めて早い段階で出口を決める必要があります。
株式会社SAは、相続・共有の法務整理から、売却・再生・引取・出口設計までを一貫して進め、動かない不動産を処理可能な状態へ戻します。
訳あり不動産でお悩みの方へ
共有名義・再建築不可・相続放棄・所有者不明・老朽化空き家・事故物件など、扱いに困る不動産をお持ちではありませんか?株式会社SAが法務整理から売却・再生・引取までを一貫サポートします。
【24時間電話相談OK】TEL:03-6823-2420
【問い合わせフォーム】https://sakk.jp/contact/
東京の住宅問題を、動かない不動産の再生から解決します。
