共有持分は、登記事項証明書の「権利部・甲区」で確認します。ただし、最初に書かれた割合が現在の持分とは限りません。途中の売買・相続・持分移転まで読み、土地と建物をそれぞれ確認することが大切です。
内容確認・更新:2026年10月16日
- 表題部で物件を特定し、甲区で所有者と持分を確認します。
- 乙区では、抵当権などの対象が全体か持分かを確認します。
- 登記だけでは分からない利用状況や契約もあります。
登記事項証明書の3つの場所
- 1 / 3表題部どの土地・建物か。地番、家屋番号、面積など。
- 2 / 3甲区誰の所有か。持分、移転の経緯、差押えなど。
- 3 / 3乙区抵当権や地上権など、所有権以外の権利。
地番や家屋番号は、日常使う住所と一致しないことがあります。土地が複数の筆に分かれている場合や、私道持分がある場合は、それぞれ確認します。マンションなどの区分建物では、敷地権の記録も読みます。
甲区で「今の持分」を確認する
甲区には、売買・相続・贈与などによる移転が順に記録されています。最初の登記だけでなく、後の一部移転、全部移転、抹消などを追いかけます。
例えば、AさんとBさんが各2分の1で取得し、その後Aさんが自分の持分の半分をCさんへ移したなら、現在はAさん4分の1、Bさん2分の1、Cさん4分の1です。これは説明用の例で、実際の記載や経緯に沿って確認します。
同じ人が複数回に分けて持分を取得している場合もあります。読み取りが難しいときは、最新の証明書を司法書士へ見せて確認しましょう。
乙区は金額だけでなく、権利の範囲を見る
| 確認する箇所 | 見落としたくない点 |
|---|---|
| 登記の目的 | 抵当権設定、根抵当権設定などの種類 |
| 対象となる権利 | 不動産全体か、特定の共有者の持分か |
| 権利者・債務者 | 誰が貸し、誰が債務を負っているか |
| 共同担保目録など | ほかの土地・建物と一緒に担保になっていないか |
登記された債権額は、現在のローン残高そのものではありません。返済済みでも抹消登記が残っている場合があるため、金融機関の残高資料と照合します。甲区の差押えなど、乙区以外の制限も見落とさないでください。
登記の取得方法と、売却前の追加確認
登記事項証明書は法務局の窓口、郵送、オンライン請求などで取得できます。登記情報提供サービスの情報は調査に使えますが、登記事項証明書そのものとは異なるため、提出先が求める書類を確認してください。
登記に記載がない賃貸借や、相続後の名義変更が未了のケースもあります。居住者、契約、相続の有無は別に確認します。相続登記は2024年4月から義務化されており、古い名義のままなら必要な手続きを早めに整理しましょう。
よくある質問
登記簿に載っている持分だけで査定できますか?
持分は大切な資料ですが、利用状況や契約、道路、建物の状態も価格に関わります。分かる資料を合わせて伝えてください。
土地が単独名義なら建物も同じですか?
同じとは限りません。土地と建物は別の不動産なので、それぞれの名義・持分を確認します。
売却の進め方を、専門チームに相談する
持分や名義が複雑で売り方が分からない場合もご相談ください。お手元の登記や契約資料をもとに、確認が必要な点と買取条件を整理します。
不動産会社・仲介会社の方は、物件の買取相談・資料送付はこちら。
