亡くなった人が持っていた共有持分は相続できます。ただし、遺産分割で不動産をほかの相続人に取得してもらうことと、家庭裁判所で相続放棄をすることは別の手続きです。受け継ぐ権利と負担を分けて整理しましょう。
内容確認・更新:2026年10月16日
相続するのは、亡くなった人が持っていた権利
父と叔父が土地を2分の1ずつ持ち、父が亡くなった場合、相続の対象は父の持分2分の1です。叔父の持分まで相続するわけではありません。
父の持分を誰が取得するかは、遺言の内容や遺産分割などにより決まります。法定相続分は話し合いの基準になりますが、相続人全員が合意すれば、特定の相続人が不動産の持分をまとめて取得する分け方も可能です。
- 1 / 2相続前父2分の1・叔父2分の1
- 2 / 2相続後子2分の1・叔父2分の1
子が取得するのは土地全体に対する2分の1の権利です。土地の北側や建物の1階など、特定の場所を取得する意味ではありません。
「この不動産を取得しない」と「相続放棄」は違う
| 選択肢 | 財産・債務の扱い | 進め方 |
|---|---|---|
| 遺産分割でほかの相続人が不動産を取得 | ほかの遺産を取得することも可能。債務は別途確認 | 相続人全員で協議 |
| 家庭裁判所で相続放棄 | 原則として財産も債務も相続しない | 家庭裁判所へ申述 |
不要な不動産だけを相続放棄して、預金だけを相続することはできません。一方、遺産分割で「兄が不動産、妹が預金を取得する」と合意することは可能です。
遺産分割で借金を負担する人を決めても、その合意だけで債権者からの請求を免れられるとは限りません。不動産の取得者と債務の負担を同じものとして扱わないことが大切です。
相続放棄を考えるなら、売却する前に方針を決める
相続放棄の申述期限は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月です。相続財産を処分すると単純承認とみなされることがあるため、放棄を検討中に売買契約を進めないようにします。
まず、借入れ・固定資産税・管理費用と、現況での売却価格を確認します。空き家や少額の持分でも、売却できるなら相続後の選択肢が広がります。
持分を相続した後は、登記と使い道を整理する
不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に、相続登記を申請する義務があります。遺産分割で取得した場合の申請期限も確認してください。必要書類は遺言・遺産分割・法定相続など、取得の方法により異なります。
自分の持分だけであれば、ほかの共有者の同意がなくても原則として売却できます。不動産全体を売る場合は、所有者全員の合意が必要です。売却を考えるときは、登記上の持分と利用状況を伝えると相談が進みます。
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