共有不動産では、相続登記だけでなく、住所変更登記、所在不明の共有者への対応、空き家管理の制度も確認が必要です。2026年10月時点で施行されている制度を、所有者が取るべき行動とセットで整理します。
内容確認・更新:2026年10月16日
2024年4月:相続登記の義務化
相続により不動産を取得したことを知ってから、原則3年以内に相続登記を申請します。遺産分割後の登記義務もあります。2024年4月以前の相続で既に取得を知っていた場合は、原則2027年3月31日までです。
遺産分割がまとまらない場合などは相続人申告登記も検討します。これは売却のための所有権登記を代替する制度ではありません。
2026年4月:住所・氏名変更登記の義務化
所有権の登記名義人は、住所や氏名などの変更から2年以内に変更登記をする義務があります。2026年4月1日より前の変更で未登記の場合も対象となり、原則2028年3月31日までに対応します。
共有不動産の売却前には、各名義人の現在の住所・氏名が登記と一致するか確認します。相続登記と住所変更登記は別の義務です。
2023年4月:共有制度の見直し
所在等が不明な共有者がいる場合の管理・変更や、その持分の取得・譲渡に関する裁判制度が整備されています。共有者が見つからないからといって、すべての手続きが不可能になるわけではありません。
利用する制度には、所在調査、公告、金銭の供託など、それぞれの条件があります。相続で生じた共有持分には期間による制限もあるため、個別の手続きを確認します。
2023年12月:管理不全空家等への対応
空家法の改正により、放置すれば特定空家等になるおそれのある管理不全空家等に対する指導・勧告の制度が設けられました。勧告を受けた土地は、住宅用地特例の対象から除外されます。
建物の状態、自治体からの通知、管理担当を確認しましょう。名義が共有というだけで、土地が自動的に公共のものになる制度ではありません。
まず確認する資料
- 土地・建物の最新の登記事項証明書
- 相続と住所変更の時期
- 共有者の連絡先と調査記録
- 空き家について自治体から届いた文書
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