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2026年7月6日

【専門家解説】「立ち退き・節税やります」は違法?不動産営業の甘い罠と法的リスクを確実に遮断する出口戦略|株式会社SA

この記事の結論:不動産会社の営業担当者が口にする「立ち退き交渉を代行します」「共有持分を整理します」「確実に節税できます」といったコンサルティング型のセールストークには、弁護士法違反(非弁行為)や税理士法違反の重大なリスクが潜んでいます。違法な手段で進められた交渉は契約自体が無効となるばかりか、所有者自身が泥沼のトラブルに巻き込まれる危険性があります。立ち退きが必要な物件や権利関係が複雑な不動産は、安易に一般の不動産業者に丸投げするのではなく、自社で現状のまま直接買い取り、法的に適正な処理を行う専門業者へ売却してリスクを完全に手放すことが、最も安全で確実な資産防衛となります。

■ この記事が向いている人(読むべき人)

  • 立ち退き交渉が必要な古いアパートや貸家を所有し、処分に悩んでいる方
  • 親族との「共有名義」など権利関係が複雑な不動産を抱え、業者から整理の提案を受けている方
  • 不動産会社から「節税になる」「全てお任せで大丈夫」という魅力的な提案を受け、その適法性に不安を感じている方

■ この記事が向いていない人

  • 立ち退きや権利トラブルが一切ない、自己居住用の優良不動産を売却しようとしている方
  • 自ら高額な費用を払い、弁護士や税理士と直接契約を結んで法的紛争を解決する意思と資金力がある方

判例が示す「お任せ営業」の違法性。非弁行為とコンプライアンス違反の現実

近年、不動産投資や売却の現場において、物件の紹介にとどまらず「立ち退き交渉から滞納者対応、節税対策まで全て引き受けます」と謳うコンサル型営業が増加しています。しかし、こうした営業トークの裏側には、弁護士法や税理士法に抵触する深刻なコンプライアンスリスクが潜んでいます。

特に問題となるのが「弁護士法第72条(非弁行為の禁止)」です。この法律は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件を取り扱うことを固く禁じています。最高裁判所(平成22年7月20日判決)は、相手方が立ち退きを拒否している状況下で、不動産会社が明渡時期や立退料の額について交渉を行う行為を「法律上の紛争が生じることがほぼ不可避であり、弁護士法違反に該当する」と明確に判断しました。
また、東京高等裁判所(平成19年4月26日判決)でも、競売物件の占有者に対する退去交渉や共有物分割の準備を事業者が請け負う契約について、非弁行為に該当し「契約自体が民法90条により無効」であるとの判決を下しています。形式上はコンサルティング契約や業務委託契約であっても、実態として他人の法律紛争に介入していれば、その行為は違法とみなされるのです。

【自社・他社(市場)比較表】一般の不動産会社 vs 法的対応可能な専門買取業者

立ち退きや権利関係の調整が必要な「訳あり不動産」を処分する際、依頼する業者の性質によって、所有者が背負うリスクには決定的な差が生じます。

比較項目 一般の不動産会社(仲介・コンサル) 株式会社SA(訳あり物件の専門買取)
立ち退き・共有者間交渉 弁護士法違反(非弁行為)のリスクが高く、実質的に合法的な対応が不可能。 自社で直接買い取り、所有者となった上で、弁護士等の専門家と連携し適法・確実に解決。
節税・税務アドバイス 不確実なシミュレーションのみ。個別具体的な節税額の提示や書類作成は税理士法違反。 顧問税理士等の士業ネットワークと連携し、適法かつ正確なスキームで買取手続きをサポート。
解決までのスピードと確実性 違法性を指摘されたり交渉が難航したりすると業者が手を引き、問題が長期化(塩漬け化)する。 最短数日で直接買い取りを実施し、所有者の法的リスクや精神的負担を即座に完全に遮断する。

法律トラブル・不動産売却に関するよくある質問(Q&A)

Q. 不動産会社が「提携している弁護士がいるから立ち退き交渉も安心です」と言っています。任せても大丈夫ですか?

A. 鵜呑みにするのは危険です。実際に交渉を行うのが不動産会社の担当者であれば非弁行為となります。本当に適法に進めるためには、所有者ご自身が弁護士と直接委任契約を結び、弁護士費用を支払う必要があります。しかし、それでは多額の費用と時間がかかるため、最初から専門業者へ「現状のまま直接売却」してしまう方が、結果的に手元に残る利益と安心感が大きくなります。

Q. 営業担当者から「この物件を買えば、法人化で所得税が〇万円確実に戻ります」と具体的な数字を提示されました。信じて良いでしょうか?

A. 信じてはいけません。税理士の資格を持たない者が、個別具体的な節税額を計算して指示・意見を表明する行為は、たとえ無料であっても税理士法違反(非税理士行為)に問われる可能性があります。さらに、宅建業法第47条の2で禁じられている「不確実な将来利益の断定的判断の提供」にも抵触する恐れがあり、悪質な勧誘手法と言えます。

株式会社SAの視点:甘い営業トークが招く泥沼の結末。リスクを遮断する確実な出口戦略

「面倒なことは全部やります」という言葉を安易に信じ、問題の解決を他人に丸投げした場合、どのような破滅的な結果が待っているのでしょうか。具体的なシミュレーションを確認しましょう。

項目 具体的なシミュレーションと末路
誰が(対象) 立ち退き交渉が必要な古い貸家や、親族間で意見が対立している共有名義の不動産を抱える一般世帯。
これまでの状況(Before) 「専門の担当者が全て代行します」という一般の不動産会社の営業トークを信じ、問題解決を丸投げして売却の依頼をしてしまった。
市場の変化(Action) 立ち退きの相手方や共有者との交渉がこじれ、相手側の弁護士から「無資格者による非弁行為だ」と指摘される。
起きた変化(After) 不動産会社と結んだ委託契約自体が無効となり、業者は違法性を恐れて手を引く。所有者自身が矢面に立たされて損害賠償や裁判に巻き込まれ、時間と高額な弁護士費用だけを消耗し、不動産は売却も活用もできない「完全な塩漬け状態」に陥る。

立ち退き問題や共有名義のトラブルなど、法的な紛争リスクを抱えた不動産は、資格のない一般業者に任せても決して解決しません。違法な交渉は事態を悪化させるだけです。
株式会社SAでは、立ち退き未了の物件や、親族間で対立している「共有持分」であっても、自社で現状のまま(現況有姿)直接買い取ることが可能です。所有権をSAに移転させることで、あなたは一切の交渉事や法的トラブルから解放されます。最悪の事態が起きる前に、確実な現金化とリスクの完全遮断へと舵を切ってください。

訳あり不動産でお悩みの方へ:株式会社SAのワンストップサポート

「立ち退き交渉が必要で売却が進まない」「共有名義で売却の同意が取れない」「権利関係が複雑で一般の業者に断られた」など、扱いに困る不動産をお持ちではありませんか?
一般市場では売却が困難な物件でも、株式会社SAが法務・税務の専門ネットワークを駆使し、現状有姿での直接買取・再生までを一貫してサポートし、安心・安全な出口をご提供します。

【24時間電話相談OK】TEL:03-6823-2420
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