朝日新聞は特集で、分譲マンションの老朽化に伴う大規模修繕工事が増え、推計では2027年以降にピークを迎える一方、もともと不足しがちな修繕積立金が追いつかない実態を報じました。国土交通省も2026年9月14日、高経年マンションの再生や長寿命化を支援するモデル事業の採択結果を発表しています。国の調査では計画に対して修繕積立金が不足しているマンションは36.6%にのぼり、積立金の値上げや一時金の徴収は多くの区分所有者にとって現実の問題です。負担に耐えられないと感じたら、修繕が本格化して滞納や住民間の対立が生じる前に、築古マンションでも現状のまま買い取れる専門業者への売却を検討することが自己防衛になります。
- 修繕の山場はこれから来る:高経年マンションの増加で大規模修繕工事は増え続け、2027年以降にピークを迎える見通しです。工事費の上昇も重なり、積立金だけでは足りないマンションが出てきます。
- 不足分は区分所有者の負担になる:積立金が足りなければ、管理組合は積立金の値上げ、一時金の徴収、借入などを検討することになります。年金暮らしの高齢世帯ほど負担は重くなります。
- 最善の出口は「負担が確定する前の売却」:修繕の決議や積立金の値上げが決まった後は、買主にもその情報が伝わり売却条件が厳しくなりがちです。株式会社SAのような専門業者なら、築古・管理に課題があるマンションでも現状のまま相談できます。
■ この記事が向いている人(読むべき人)
- 築30年、40年を超える分譲マンションを所有し、管理組合から修繕積立金の値上げや一時金の話が出始めている方
- 相続した親のマンションに誰も住んでおらず、管理費と修繕積立金だけを払い続けている方
- 年金生活で、今後の修繕費の負担増に耐えられるか不安を感じている方
■ この記事が向いていない人
- 築浅のマンションで、長期修繕計画に沿って積立金が十分に確保されている方
- 今後も住み続ける予定で、値上げや一時金にも問題なく対応できる資金的な余裕がある方
マンションの修繕積立金が足りないとどうなる?大規模修繕ピークと国の支援策が示す高経年マンションの現実
朝日新聞は特集記事で、分譲マンションの老朽化に伴って大規模修繕工事が増え、推計では2027年以降にピークを迎える見通しだと伝えました。そのうえで、もともと修繕積立金が不足しがちなマンションが多いことを課題として取り上げています。国土交通省が2024年6月に公表した「令和5年度マンション総合調査」でも、長期修繕計画に対して修繕積立金が不足しているマンションは36.6%と、前回調査から1.8ポイント増えました。
こうした中、国土交通省は2026年9月14日、急増する高経年マンションの再生検討や長寿命化につながる先導的な取り組みを支援する「マンションストック長寿命化等モデル事業」の令和8年度第2回採択結果を発表し、計画支援5件、工事支援3件の計8件を採択しました。国が支援に力を入れる背景には、住民の高齢化もあります。同じ調査では、世帯主が70歳以上の割合が全体で25.9%、1984年(昭和59年)以前に完成したマンションでは55.9%に達しています。建物の老朽化と住民の高齢化が同時に進むなかで、修繕費の不足を誰がどう負担するのかは、多くの区分所有者にとって避けて通れない問題になりつつあります。
【自社・他社(市場)比較表】修繕積立金が不足する「築古マンション」の手放し方
積立金の値上げや一時金の負担が現実味を帯びたとき、どの方法で手放すかによって、負担を背負う期間と売却の確実性が変わります。
| 比較項目 | 一般仲介で売却 / そのまま保有を続ける | 株式会社SA等(専門業者)へ直接買取を依頼 |
|---|---|---|
| 修繕費の負担 | 売れるまでの間、管理費・修繕積立金を払い続ける必要があり、途中で値上げや一時金が決まればその負担も求められる。 | 決済が済めば区分所有者ではなくなるため、その後の積立金の値上げや一時金の負担から解放される。 |
| 買い手の見つけやすさ | 積立金不足や大規模修繕の予定は重要事項説明などで買主に伝わり、築年数と合わせて敬遠や値下げ交渉の材料になりやすい。 | 築古・積立金不足・管理上の課題を前提に査定するため、条件の悪いマンションでも相談しやすい。 |
| 滞納や相続が絡む場合 | 管理費等の滞納がある、相続登記が済んでいないといった事情があると、一般の買主や仲介会社との話が進みにくい。 | 滞納分の精算や相続登記などの手続きを専門家と連携して進め、買取まで一括で対応できる。 |
マンションの修繕積立金不足・大規模修繕に関するよくある質問(Q&A)
Q. 大規模修繕の一時金や値上げ後の修繕積立金を払えないと、どうなりますか?
A. 総会で決まった修繕積立金や一時金を払わずにいると、管理組合から督促を受け、規約に定めがあれば遅延損害金も加わります。それでも支払わない場合は、支払いを求める訴訟などの法的手続きに進む可能性があります。また、区分所有法では管理組合の債権は部屋を買った人にも請求できるとされているため、滞納分は売却時に精算を求められるのが一般的です。支払いが難しいと感じたら、滞納が膨らむ前に管理組合に相談するとともに、売却という選択肢を早めに検討することをおすすめします。
Q. 修繕積立金が不足している築40年のマンションでも売却できますか?
A. 売却自体は可能ですが、一般の買主は住宅ローンの審査や将来の修繕負担を気にするため、積立金不足や大規模修繕の予定がある築古マンションは、買い手が付くまでに時間がかかったり、値下げを求められたりしやすくなります。株式会社SAのような訳あり不動産の買取専門業者であれば、築年数や積立金の状況を踏まえたうえで現状のまま査定し、直接買い取ることが可能です。値上げや一時金が決まる前の段階でのご相談も受け付けています。
株式会社SAの視点:修繕費の請求が来てからでは遅い。築古マンションの出口戦略
築古マンションの負担は、管理費と修繕積立金の月額だけではありません。大規模修繕のたびに値上げや一時金が上乗せされる可能性があります。よくあるケースを、前向きな出口に向けたシミュレーションで整理してみましょう。
| 項目 | 具体的なシミュレーションと解決策 |
|---|---|
| 誰が(対象) | 亡くなった親から築45年の分譲マンションを相続し、誰も住まないまま管理費と修繕積立金を払い続けている50代の会社員。 |
| これまでの状況(Before) | 「いずれ貸すか売るか考えよう」と数年間そのままにしていた。管理組合の総会資料は届いていたが、忙しさを理由に目を通していなかった。 |
| 市場の変化(Action) | 管理組合から、大規模修繕に向けて修繕積立金を大幅に値上げし、不足分は一時金で徴収する案が示される。住民の高齢化で反対意見も多く、議論が長引きそうだと知る。 |
| 起きた変化(After) | 一般の仲介では「修繕の方針が決まってからでないと買い手が付きにくい」と言われたため、築古マンションの買取に強い専門業者(株式会社SAなど)に相談。現状のまま直接買い取ってもらい、今後の値上げや一時金の負担、住民間の話し合いに関わる手間から解放される。 |
大規模修繕のピークが近づくなか、修繕積立金の不足は一部のマンションだけの問題ではなくなっています。国が高経年マンションの再生を支援する取り組みを進めているとはいえ、実際に費用を負担するのは一人ひとりの区分所有者です。住み続けるのか、手放すのかを決めないまま時間が過ぎると、値上げや一時金が決まった後に、より厳しい条件で判断を迫られることになりかねません。
株式会社SAでは、築年数の古いマンション、修繕積立金が不足しているマンション、相続したまま空室になっているマンションなど、一般の仲介市場では売却に時間がかかりやすい物件でも、自社の資金と法務ネットワークを活用して現状のまま直接買い取っています。管理組合から修繕や値上げの話が出始めた段階でも、まずはお気軽にご相談ください。
築古マンション・修繕積立金の負担でお悩みの方へ:株式会社SAのワンストップ買取サポート
「修繕積立金の大幅な値上げや一時金の案が出ている」「相続したマンションの管理費だけを払い続けている」「築年数が古く仲介では買い手が付かない」など、扱いに困るマンションや不動産をお持ちではありませんか?
一般の仲介市場では売却が困難な物件でも、株式会社SAが法務・税務の専門ネットワークを駆使し、現状有姿での直接買取・権利調整までを一貫してサポートし、安心・安全な出口をご提供します。
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