この記事の結論:共有名義不動産を「全体売却」するには共有者全員の同意が必須であり、1人でも反対すれば売却できません。しかし、専門業者を利用すれば「自分の持分のみ」を他の共有者の同意なしで自由に手放すことが可能です。
- 不動産全体を売却する際に立ちはだかる「民法の厳格なルール」
- 意見の対立、行方不明、認知症など、共有不動産で起きる売却トラブル
- 話し合いの泥沼化を回避し、自分の「共有持分」だけを確実に売却する裏ワザ
共有名義不動産の売却ルール。全体売却には「全員の同意」が絶対条件
兄弟で実家を相続したり、夫婦でマイホームを購入したりした結果生じる「共有名義不動産」。この不動産全体を売却するには、民法第251条により「共有者全員の同意」が必須となります。
たとえ持分割合が1%の共有者であっても、その1人が反対すれば売却はできません。民法では、共有不動産の取り扱いについて行為の重大さに応じて以下のように厳格なルールを定めています。
| 行為の種類 | 必要な同意の範囲 | 具体的な行為の例 |
|---|---|---|
| 変更(処分)行為 | 共有者【全員】の同意 | 不動産全体の売却、建物の取り壊し、大規模なリフォーム、抵当権の設定 |
| 管理行為 | 共有持分の【過半数】の同意 | 軽微な修繕、短期賃貸借契約の締結、利用ルールの制定 |
| 保存行為 | 【単独】で実施可能 | 雨漏りの修理、不法占拠者への明け渡し請求、相続登記 |
「自分の共有持分のみ」なら同意なしで自由に売却できる
全体売却には高いハードルがありますが、「自分自身の共有持分(例:3分の1の権利)」だけであれば、他の共有者の同意がなくても法律上自由に売却することが可能です。
ただし、共有持分だけを買ってもその不動産を自由に使えるわけではないため、一般の個人市場(仲介)で買い手を見つけることは極めて困難です。そのため、共有持分の売却は「専門の買取業者」に買い取ってもらうのが現実的な手段となります。
株式会社SAの視点:話し合いの泥沼化を避ける「持分売却」という最短の出口
「兄弟間で揉めて話し合いが平行線」「他の共有者が認知症になったり行方不明になっている」——こうした状況下で全体売却を目指すのは、時間と精神力を著しく消耗します。
意見が対立したまま不動産を放置すれば、毎年多額の固定資産税や修繕費の負担を巡って親族間の関係はさらに悪化します。さらに恐ろしいのは、他の共有者が先に「自分の持分」を第三者(見知らぬ不動産業者など)に売却してしまうケースです。ある日突然、見知らぬ業者が新たな共有者として現れ、「持分を買い取るか、こちらの持分を高値で買え」と迫られるトラブルが頻発しています。
株式会社SAは、解決の見えない共有名義不動産において、ご自身の「共有持分」だけを専門業者へ売却してリスクから抜け出すことが最大の資産防衛だと考えます。
SAでは、複雑な権利関係を抱えた共有持分の「そのままの状態(現況有姿)」での直接買取を行っています。他の共有者と顔を合わせることなく、数日から1ヶ月程度でスピーディに現金化し、共有関係の煩わしさから完全に解放される出口戦略をご提供します。
共有名義の売却トラブルに関するよくある質問(Q&A)
Q. 共有者の1人が行方不明(音信不通)の場合、どうすれば全体売却できますか?
A. 2023年施行の改正民法により「所在等不明共有者の持分譲渡の権限付与制度」などが新設されましたが、裁判所への申し立て等、複雑な法的手続きと時間がかかります。ご自身の「共有持分のみ」であれば、行方不明者がいても即座にSAへ売却することが可能です。
Q. 全体売却できた場合、売却代金はどう分けるのが正解ですか?
A. 必ず「登記されている共有持分割合」に従って分配してください。持分割合を無視して多く受け取ってしまうと、税務署から「みなし贈与」と判断され、多額の贈与税が課せられるリスクがあります。
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