底地を相続したら、土地の名義だけでなく、借地契約と地代の管理も引き継ぎます。いきなり契約を変更したり退去を求めたりする前に、現在の約束、入金状況、預り金、連絡先を確かめましょう。保有を続ける場合にも、売却する場合にも必要な準備です。
内容確認・更新:2026年10月16日
土地の名義と、受け継ぐ契約を確認する
土地の登記事項証明書で、亡くなった方が単独で所有していたのか、共有持分を持っていたのかを確認します。借地人の建物と、相続する土地を混同しないことが大切です。
借地契約書、更新時の書類、条件変更の合意書、承諾書を探します。契約の種類や期間、地代、更新・譲渡に関する条項を整理し、最新の内容がどの書類に書かれているかを確かめます。
地代・未収金・預り金を一つの表にする
| 項目 | 記録する内容 |
|---|---|
| 地代 | 月額・年額、支払日、現在の振込先 |
| 入金状況 | いつの地代まで支払われているか |
| 未収地代 | 対象期間、請求・連絡の履歴 |
| 敷金・保証金 | 預かった額、返還や精算の条件 |
| 管理費用 | 税金、管理委託、その他の支出 |
契約上の地代と通帳の入金額が違う場合は、変更の合意や精算がないかを確認します。預り金は自由に使える収入と考えず、将来の返還義務を含めて記録してください。
遺産分割が終わる前の入金や管理は、誰が受け取り、どう保管・精算するかを相続人間で確認します。一人の口座に入ったから、その人だけの収入になると決めないようにします。
借地人への案内は、権利関係を確認してから
地主が亡くなっただけで、借地契約が当然に終了するわけではありません。相続関係を確認し、連絡窓口や必要な振込先変更を案内します。相手が確認できる資料も用意しましょう。
契約書が見当たらない場合は、借地人が持つ契約書や過去の入金記録などをもとに確認します。契約の存在や条件を調べないまま、無断使用と決めつけたり地代を変更したりしないことが大切です。
登記・相続税・日常管理を並行して進める
- 1 / 3名義の手続き相続関係を確認して登記を進める。
- 2 / 3税金と資金申告の要否、評価、納税資金を確認する。
- 3 / 3契約の管理連絡窓口、地代、書類の保管を引き継ぐ。
相続登記の申請義務化は2024年4月から施行されています。相続で所有権を取得したことを知った日から原則3年以内という期限があるため、過去の相続も含め法務局や司法書士へ確認します。2024年4月1日より前の相続で、その時点ですでに取得を知っていた場合は、原則として2027年3月31日までが期限です。
相続税の申告が必要な場合は、通常、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。底地の相続税評価と売却価格は異なるため、納税資金を売却で用意する場合は、決済までの見通しも確認します。
保有するか売るかは、引継ぎ後の負担で比べる
地代の手残り、契約対応の負担、相続人の管理できる範囲を整理します。借地人に買ってもらう方法、専門会社へ売る方法、保有を続ける方法を比べられます。
SAに売却を相談する場合も、契約書と地代の状況が分かると確認を進めやすくなります。書類が不足している場合は、不明な点を分けて伝えてください。
売却の進め方を、専門チームに相談する
相続した底地の管理や売却で迷っている方は、契約書や地代が分かる資料からご相談ください。不足している情報も含めて、買取の確認事項を整理します。
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