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2026年4月12日

デジタル遺言解禁へ。相続不動産と所有者不明土地を減らせるか|株式会社SA

【参照】TBS NEWS DIG(MBSニュース)

URL:https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2591852
 

4月3日に民法改正案が閣議決定、「デジタル遺言」導入へ

4月3日、遺言制度の見直しを含む民法改正案が閣議決定されました。

新たに導入が検討されているのは、いわゆる「デジタル遺言」で、記事では「保管証書遺言」として紹介されています。

これまで原則として自筆が求められていた遺言書を、スマホやパソコンで作成し、オンラインで送信できる仕組みへ移す方向です。

 

自筆と公正証書の間を埋める、新しい方式を想定

現行制度では、自筆証書遺言は手軽な反面、形式不備による無効や自宅保管による紛失のリスクがあります。

一方、公正証書遺言は安全性が高いものの、公証役場へ行く手間と費用負担がありました。

新たな方式は、この両者の間を埋め、手軽さと確実性の両立を目指すものとされています。

 

メリットは、作成のしやすさと保管の安定性

記事によると、デジタル遺言ではスマホやパソコンで作成でき、オンライン送信により自宅で完結する方向です。

法務局が管理するため、紛失のリスクが低く、フォーマットによる形式面の不備チェックも期待されています。

さらに、法務局へ預けた段階で家庭裁判所の「検認」が不要になる点も、実務上の大きな変化とされています。

 

なりすまし対策として、電子署名と面談が検討されている

デジタル化で最も懸念されるのは、本人になりすました作成です。

記事では、マイナンバーカードのICチップを用いた電子署名の活用が検討されていると説明されています。

それに加え、法務局担当者との面談で本人確認や遺言内容の読み上げを行う案も示されており、オンライン対応も視野に入っているとされています。

 

背景にあるのは、相続争いだけではなく「大相続時代」の実務負担

記事では、遺言書を「すでに作成している」と答えた人は3.4%にとどまり、約8割は「作成していない」または「作成するつもりもない」と紹介されています。

その一方で、老老相続により相続人自身が高齢化し、認知症の相続人がいると協議が止まる問題や、相続人が見つからない・疎遠で財産や不動産が宙に浮く問題も深刻化しています。

さらに、登記が放置された土地が再開発や震災復興の妨げになる所有者不明土地問題も、制度見直しの背景として挙げられています。

 

便利になっても、遺言の中身まで自動で正しくはならない

記事では、デジタル化で形式不備は減らせても、内容面の不備は防げないと指摘しています。

例えば「全財産を長男に」と記しても、他の相続人の遺留分の問題は残ります。

より手軽な方法として動画遺言も検討されましたが、AI生成動画との判別が困難なため見送られ、運用開始は早ければ2028年度ごろとされています。

 

株式会社SAの視点:相続で本当に止まりやすいのは、「書けないこと」より「何をどう残すか決めていないこと」です

株式会社SAは、今回の見直しを前向きな一歩だと考えます。

ただ、遺言がデジタルになっても、不動産を誰が相続し、空き家を売るのか残すのか、共有のままにするのかが決まっていなければ、相続実務は止まります。

相続で重いのは、紙で書くことではなく、財産の全体像と処理方針を言語化することです。特に不動産は、預金のように単純分割できず、登記、管理、売却、納税資金の確保まで連動します。

デジタル遺言は入口を軽くしますが、出口を整えるのは結局、不動産の中身を整理する実務です。

株式会社SAは、相続・共有の法務整理から、売却、再生、引取、出口設計までを一貫して進め、相続不動産が家族の負担や空き家問題へ転化しない状態づくりを支援します。

 

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