資産管理会社の株式を相続する場合、会社が持つ土地・建物を相続人が直接取得するわけではありません。株式の評価と不動産の売却を分け、誰の資産で、誰に売却代金が入るのかを確認しましょう。
内容確認・更新:2026年10月16日
非上場株の評価見直しは、検討内容と適用時期を分けて読む
国税庁は2026年、取引相場のない株式の評価について有識者会議で検討を進めています。議論された内容が、そのまま施行済みのルールになるわけではありません。
過去の記事では評価額の低さを一律の割合で示していましたが、会社の規模、資産や利益などで評価方法と結果は変わります。相続時点で適用される基準と、会社の資料を使って確認します。
個人の相続財産と、会社の資産を混同しない
| 確認するもの | 整理する内容 |
|---|---|
| 故人名義の株式 | 相続する人、株数、株式の評価 |
| 会社名義の不動産 | 登記上の所有者、担保、賃貸借、利用状況 |
| 故人と会社の貸し借り | 貸付金・借入金の残高、返済条件 |
| 売却後の資金 | 売主が会社なら代金は会社へ入る |
会社の不動産を売った代金を、そのまま相続人個人の納税資金として使えるとは限りません。個人へ資金を移す方法と税務、会社で必要な意思決定を別に確認します。
使っていない不動産は、事業への影響と価格を比較する
売却前に、事業で使う土地か、担保に入っているか、賃借人がいるかを整理します。帳簿上の金額や相続税評価と、実際に売れる価格は同じではありません。
SAは、会社が保有する底地、借地権、古い店舗などの買取にも対応します。金融機関の融資がつきにくい物件も現金で買い取り、会社の資産整理に必要な購入条件を提示します。
相続した不動産も、現況のまま1円でも高く
SAは他社より2割高い買取実績、自己資金50億円。融資がつかない案件も現金で買い取ります。即日で購入意思を決定し、今日、買付を出せます。修繕や解体、接道の整理をする前の段階から、ご相談ください。
不動産会社・仲介会社の方は、物件の買取相談・資料送付はこちら。
