この記事の結論:不動産売却における利益隠し(脱税)は重罪ですが、一般の個人であっても「税金のルールを知らなかった」では済まされません。特に共有名義などの訳あり不動産を売却した際、素人判断でお金を分けると税務署から手痛いペナルティを受けるリスクがあります。
- 不動産会社社長が約1億円の脱税容疑で東京国税局に告発された事件の概要
- 個人の不動産売却でも起こり得る「譲渡所得税」の申告漏れリスク
- 共有不動産の売却代金分配で陥りやすい「みなし贈与」の罠
約1億900万円を脱税。不動産会社社長が東京国税局から告発
2026年6月3日、東京国税局査察部は、物件の売買などで得た利益を申告せず約1億900万円を脱税したとして、都内の不動産会社「アセットプラス」と実質的経営者の社長を法人税法違反の疑いで東京地検に告発しました。
同社は、取引先と共同で実施した不動産取引において、2022年10月期に得た約4億3,100万円の所得を隠し、税金を不当に免れた疑いが持たれています。脱税で浮かせた資金は、新たな不動産の購入などに充てられていたとみられています。
| 項目 | 事件の概要(2026年6月) |
|---|---|
| 容疑 | 法人税法違反(脱税) |
| 隠蔽した所得額 | 約4億3,100万円(2022年10月期) |
| 免れた税額(脱税額) | 約1億900万円 |
| 手口と資金の使途 | 不動産取引で得た利益を申告せず、別の不動産購入などに充当 |
税務署は個人の「不動産売却」も厳しく監視している
この事件は悪質な意図を持った企業ぐるみの犯罪ですが、不動産売却における税務上のトラブルは、決して他人事ではありません。
一般の個人であっても、不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合には、翌年の確定申告で「譲渡所得税」を正しく申告・納税する義務があります。不動産の所有権移転登記が行われると、その情報は法務局から税務署へ通知されるため、「バレないだろう」と申告を怠れば、後日税務調査が入り、無申告加算税や延滞税といった重いペナルティを科されることになります。
株式会社SAの視点:共有名義不動産の売却に潜む「みなし贈与」という恐ろしい罠
株式会社SAがとくに警鐘を鳴らしたいのは、兄弟や親族との「共有名義」になっている不動産を売却した際の、売却代金の分け方(分配)です。
例えば、兄弟2人で「50%ずつ」の持分を所有している実家を3,000万円で売却したとします。この場合、売却代金は必ず持分割合に従い、1,500万円ずつ分けなければなりません。
しかし、「兄の方が親の介護をしてくれたから」「弟は生活が苦しいから」といった私的な理由で、兄が2,000万円、弟が1,000万円を受け取った場合、税務署はどのように判断するでしょうか。
本来1,500万円の権利しかない兄が2,000万円を受け取った場合、差額の500万円について「弟から兄への贈与があった(みなし贈与)」と判断され、多額の贈与税が課せられてしまいます。このように、複雑な権利関係にある不動産を素人判断で売却・分配すると、思わぬ税務トラブルに巻き込まれ、手元に残るはずのお金を大きく減らしてしまう危険があります。
株式会社SAは、共有持分や訳あり不動産の買い取りを行うだけでなく、税理士や司法書士などの専門家ネットワークを駆使し、売却後の税務面・法務面のリスクまでを見越した安全な取引をサポートしています。不動産を手放す際は、目先の売却額だけでなく「適正な権利処理」ができる専門業者を選ぶことが資産防衛の鉄則です。
不動産売却の税金・共有名義に関するよくある質問(Q&A)
Q. 古い実家を安く売却しました。利益が出ていなくても確定申告は必要ですか?
A. 売却価格が、購入時の価格と諸経費を合わせた金額(取得費)を下回っており、利益(譲渡所得)が出ていない場合は、原則として確定申告の義務はありません。ただし「3000万円特別控除」などの特例を利用して税金をゼロにする場合は、申告が必須となります。
Q. 兄弟との共有名義ですが、面倒な計算や税務申告を避けたいです。
A. 全体売却をして代金を分ける場合、各人が正確に確定申告を行う必要があります。これを避ける最もシンプルな方法は、ご自身の「共有持分のみ」をSAへ売却することです。ご自身の持分の売買だけで完結するため、他の兄弟との代金分配によるトラブルや「みなし贈与」のリスクを完全に回避できます。
訳あり不動産でお悩みの方へ:株式会社SAのワンストップサポート
「共有名義で売却代金の分け方が分からない」「複雑な権利関係のせいで売れない」「税務面でトラブルになりたくない」など、扱いに困る不動産をお持ちではありませんか?
一般市場では売却が困難な物件でも、株式会社SAが法務整理から直接買取・再生までを一貫してサポートし、安心・安全な出口をご提供します。
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