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2026年4月20日

相続放棄は3カ月で本当に終わるのか。「熟慮期間後」は認められるのか|株式会社SA

【参照】メ〜テレ(名古屋テレビ)

URL:https://www.nagoyatv.com/news/?id=035100
 

相続放棄は、権利も借金も一切受け継がない制度

相続放棄は、亡くなった人の預貯金や不動産などのプラス財産だけでなく、借金やローンなどのマイナス財産も含め、一切受け継がないとする手続きです。

家庭裁判所に申述が受理されると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。

多額の借金がある場合に選ばれやすい制度ですが、実際はそれほど単純ではありません。

 

原則は3カ月以内、ここでまず多くの人がつまずく

相続放棄は、相続開始があったことを知り、かつ自分が相続人であることを知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

この3カ月は「熟慮期間」と呼ばれます。

相続財産の調査に時間がかかる場合や、相続人の一部と連絡がつかない場合などには、家庭裁判所が期間延長を認めることがあります。

 

気をつけるべきは「法定単純承認」

相続放棄を考えていても、その前に相続財産を処分したり、隠したり、自分のために消費したりすると、「法定単純承認」が成立して相続放棄できなくなる場合があります。

「とりあえず口座を動かす」「少しなら使ってよいだろう」と進めると、後で取り返しがつかなくなることがあります。

一度相続放棄が受理されても撤回はできず、逆に相続開始前にあらかじめ放棄することもできません。

 

熟慮期間を過ぎたように見えても、放棄が認められる余地はある

記事では、比較的多い相談として「熟慮期間の起算点」が挙げられています。

たとえば、相続が始まったことは知っていたものの、財産はないと思って3カ月が経過した後、債権者からの連絡で多額の借金が判明する場合があります。

こうしたケースでは、相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由があるなら、後から借金の存在を認識した時点を起算点として、相続放棄が認められる可能性があります。

3カ月という期限は機械的ではなく、「いつから本当に判断できたのか」が争点になります。

 

相続放棄は、自分だけの問題で終わらない

記事では、配偶者と子がそろって相続放棄すると、次順位の直系尊属、さらにその次の兄弟姉妹へ相続権が移る点にも触れています。

被相続人の借金や事情に疎い親族が突然相続人になることもあり、何も知らされないまま負債だけ背負う危険があります。

相続放棄は、放棄した本人が離脱して終わる手続きではなく、次の親族へ問題が移る手続きでもあります。

 

実務の論点:借金より怖いのは、「大丈夫だろう」で動くこと

相続放棄で本当に危ういのは、借金があることそのものではありません。

問題は、財産の中身を確かめる前に、自分の判断で口座や不動産に手を付けてしまうことです。

熟慮期間を過ぎているように見えても救われる余地はありますが、法定単純承認に当たる行為をしてしまうと、その余地は一気に狭まります。

 

株式会社SAの視点:相続放棄で止まりやすいのは、借金の有無より「不動産をどう扱ったか」です

株式会社SAは、相続放棄の実務で本当に重いのは、借金そのものより、不動産にどう触れたかだと考えます。

空き家の片付け、売却の相談、家賃の受領、遺品の処分。こうした行為は、本人には整理のつもりでも、後から「相続財産に手を付けた」と見られる余地があります。

特に不動産は、預金のように止めておけば済むわけではなく、管理や近隣対応が発生するため、「何もしない」と「勝手に動かす」の間で迷いやすい財産です。

相続放棄を考える局面では、借金額を調べる前に、不動産にどこまで触れてよいかを整理することが重要です。

株式会社SAは、相続・共有の法務整理から、売却、再生、引取、出口設計までを一貫して進め、相続不動産が手続き全体の落とし穴にならない状態づくりを支援します。

 

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