2026年4月、武蔵野市など3市が都市農業を続けやすくするため、相続税の納税猶予などの見直しを国へ要望しました。要望と現行制度を区別し、相続した農地の届出、利用、税金を確認しましょう。
内容確認・更新:2026年10月16日
2026年4月の要望は、新制度の施行発表ではない
武蔵野市の公表によると、4月15日に財務省、16日に農林水産省へ要望書が提出されました。相続税納税猶予制度の見直しや、納付に係る物納制度の導入などが要望に含まれています。
この要望だけで、農地の売却や納税の条件が変わったわけではありません。個別の相続では、その時点の制度と対象農地の条件を確認します。
相続した農地で先に確認すること
| 項目 | 確認先・資料 |
|---|---|
| 相続による取得の届出 | 農地所在地の農業委員会 |
| 所有者の名義 | 登記情報と相続登記 |
| 耕作・貸付けの継続 | 現在の利用者、貸借契約、農業委員会 |
| 納税猶予の適用状況 | 申告書、税務署・税理士 |
| 売却・転用の可否 | 農業委員会や自治体の担当窓口 |
農地を貸したり売ったりする場合は、原則として農業委員会の許可が必要です。宅地のように自由に転用できる前提で、売却代金を見込まないようにします。
売るときは、価格だけでなく納税への影響も見る
納税猶予を受けている農地を譲渡・転用すると、猶予が打ち切られ、税額や利子税の納付が必要になる場合があります。契約前に対象と金額を確認します。
農地以外に相続した実家や底地などがある場合は、そちらの現金化も比較できます。SAは物件の利用・権利関係を確認し、現況での購入条件を提示します。
相続した不動産も、現況のまま1円でも高く
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