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トラブル解決 不動産相続

2026年4月23日

連絡が取れない相続人がいても遺産分割は進められる。不在者財産管理人・失踪宣告・登記義務化対応まで整理|株式会社SA

【参照】TANGRAM法律事務所

URL:https://tangram.gr.jp/blog/detail/20260422202647/
 

遺産分割協議は、相続人全員の参加が前提

遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。

そのため、相続人の一人でも欠けた状態で進めた協議は無効となり、その後の相続登記や預貯金の払戻手続きも進められません。

相続人の一人と長年連絡が取れない場合でも、「いないものとして進める」ことはできず、まず所在を確認する作業が必要になります。

 

最初に行うべきは、所在調査です

記事では、いきなり裁判所の手続きに進むのではなく、まず自力での所在調査を尽くすことが重要だとしています。

主な方法としては、戸籍の附票を取得して住所の変遷を確認すること、必要に応じて弁護士に依頼し、弁護士会照会を活用することが挙げられています。

所在が判明した場合は、内容証明郵便などで遺産分割協議への参加を求める流れになります。

 

所在が分からない場合は、不在者財産管理人の選任を検討する

所在調査を尽くしても連絡が取れない場合は、不在者財産管理人の選任という法的手段があります。

家庭裁判所が選任した管理人が、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加する仕組みです。

ただし、不在者財産管理人は不在者の利益を守る立場にあるため、法定相続分を大きく下回る内容の協議は原則として認められにくいとされています。

手続きができるからといって、自由な分け方ができるわけではありません。

 

行方不明が長期間に及ぶなら、失踪宣告も選択肢になる

行方不明になってから長期間が経過している場合は、失踪宣告という制度もあります。

一般的な家出などによる普通失踪では、生死不明の状態が7年以上続いていることが必要です。

失踪宣告が認められると、その相続人は法律上死亡したものとみなされ、別の相続人を含めて手続きを進められるようになります。

ただし、申立から認容まで1年から1年半程度かかることもあり、時間の負担は軽くありません。

 

相続登記義務化で、「連絡がつかないから放置」は通りにくくなった

2024年4月1日から、相続による不動産取得を知った日から3年以内の相続登記が義務化されました。

連絡が取れない相続人がいるために遺産分割がまとまらない場合でも、対応を止めたままにはできません。

記事では、こうした場合に相続人申告登記という暫定的な手続きを活用し、義務違反を避けることもできるとしています。

つまり、連絡が取れない相続人がいる案件ほど、早い段階で手順を整理する必要があります。

 

株式会社SAの視点:連絡が取れない相続人がいるとき、本当に止まるのは「協議」より「不動産の出口」です

株式会社SAは、この問題を単なる手続き論で終わらせるべきではないと考えます。

相続人と連絡が取れないとき、実際に先に重くなるのは感情の対立より、不動産の管理、固定資産税、老朽化、売却判断が止まることです。

預金なら凍結されても場所を取りませんが、不動産は使わなくても傷み、近隣への影響も広がります。

連絡がつかない相続人が一人いるだけで、家は誰のものでもなくなったように止まり、時間だけがコストになります。

株式会社SAは、相続・共有の法務整理から、売却、再生、引取、出口設計までを一貫して進め、相続人の不在や疎遠が不動産全体の停滞に直結しない状態づくりを支援します。

 

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