通行・掘削承諾とは、他人の土地を通ることや、配管等の工事で掘ることについての合意です。私道を使う不動産では、誰が、どの範囲を、何のために利用できるかを確認します。承諾書の有無だけで、通行・工事・建築の可否がすべて決まるわけではありません。
内容確認・更新:2026年10月16日
通行・掘削承諾と、建築できるかの確認は別
| 確認すること | 主な内容 |
|---|---|
| 通行 | 徒歩、車両、工事車両等の利用範囲 |
| 掘削・配管 | 新設、交換、修理、埋設物、工事後の復旧 |
| 建築基準法上の接道 | 道路の種類、幅員、敷地が接する長さ等 |
通行できる道があることと、建築基準法上の接道義務を満たすことは同じではありません。反対に、建築基準法上の道路だから、私有地を自由に掘ってよいということでもありません。道路・建築の窓口と、土地や設備の権利関係を分けて確認します。
承諾書は、対象者・範囲・将来の扱いまで読む
- 承諾する人が現在の所有者か。共有なら権限や必要な同意はどうなっているか
- 対象の土地、通路、配管の位置を図面で確認できるか
- 徒歩だけか、車両や工事の利用も含むか
- 費用、損害への対応、工事後の復旧を誰が負担するか
- 期間、更新、売却後の承継をどう定めているか
古い承諾書でも、現在の利用や今回の工事を含むとは限りません。通行地役権等の登記がある場合は、その目的と範囲も確認します。「地役権があるからどの工事もできる」とは判断できません。
承諾を得られない場合は、法定の権利も確認する
公道に通じない土地には、民法210条以下の通行権が問題になる場合があります。必要な範囲と周囲への損害が少ない方法等を検討するもので、希望する幅や車両通行が必ず認められるわけではありません。
また、2023年4月施行の改正民法では、電気・ガス・水道等の供給を受けるための設備設置・使用権が明文化されました。必要性、他の土地等への損害、事前の通知、償金や費用の負担等の条件があります。
承諾がなくても法律上の権利を検討できる場合はありますが、反対があるのに実力で工事を進めてよいという意味ではありません。契約、登記、工事計画を整理して弁護士等へ確認します。
売買契約では、未取得の承諾と対応期限を明確にする
- 1 / 3資料登記・公図・承諾書・配管図
- 2 / 3調査道路の扱いと現在の利用権限
- 3 / 3契約取得担当・期限・費用・未取得時の対応
承諾の取得を条件に売る場合は、取得する人と期限、得られなかった場合の解除や金銭精算を決めます。単に「承諾取得に努める」と書くだけでは、結果が出なかったときの扱いが不明確です。
未取得のまま売る場合も、調査済みのことと不明なことを分けて説明します。融資を利用する買主なら、金融機関が求める資料も早めに確認しましょう。
売却の進め方を、専門チームに相談する
通行・掘削承諾が取れていない私道付きの不動産も、まずは状況をご相談ください。専門チームが道路や権利関係を確認し、買取の可否と条件を検討します。
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