共有者と不仲でも、連絡が取れなくても、自分の共有持分は原則として単独で売却できます。ほかの共有者全員と合意しなければ査定も始められない、ということではありません。まず「自分の持分を売りたい」のか「不動産全体を売りたい」のかを分けましょう。
内容確認・更新:2026年10月16日
自分の持分と、不動産全体では必要な手続きが違う
| 売りたいもの | 考え方 |
|---|---|
| 自分の共有持分 | 原則として他の共有者の同意なく売却できる |
| 不動産全体 | 通常の売買では原則として共有者全員の合意が必要 |
| 所在不明者の持分も含めた処分 | 裁判所の手続きなど、その人の権利を扱うための検討が必要 |
自分の持分を売るだけなら、所在不明者の財産管理人を必ず先に選任するわけではありません。
「連絡が取れない」の状況を整理する
- 住所は分かるが、電話や手紙に返事がない
- 海外に住んでいて、連絡や書類のやり取りに時間がかかる
- 住所や居所が分からない
- 相続が重なり、誰が持分を持っているか分からない
これらは同じ状況ではありません。売却相談では、登記上の名義と、把握している連絡先・やり取りの経過を伝えます。所在を調べ終えるまで、相談を待つ必要はありません。
融資がつかない案件は、現金で買える相手を選ぶ
共有持分は、買主が物件全体を自由に使えないため、通常の不動産売買と同じように融資を受けられるとは限りません。買主の資金調達が整わなければ、売買も進みません。
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相談時に伝えたい情報
- 土地・建物の所在地と、自分の持分割合
- 住んでいる人、賃貸借契約、家賃の受取状況
- 共有者との関係と、連絡が取れなくなった経緯
- 固定資産税・修繕費の立替えや滞納
- 住宅ローン、抵当権、差押え、届いている裁判所の書類
滞納や担保があっても、まず内容を確認して進め方を考えます。持分を売れば借入れや過去の未精算金がすべて消えるわけではないため、売買代金から精算するものと、別途残るものを整理します。
ほかの共有者との話し合いが止まっていても、査定は進められる
共有者への売却打診を先に済ませることは必須ではありません。専門業者に買取価格と決済日を聞き、現金化した場合の手残りを把握してから方針を決められます。
自分で相手を説得しきれない、管理の負担を早く整理したいという場合も、現状のままSAへご相談ください。
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