再開発や建て替えで立ち退きを検討するときは、工事の計画に先立ち、賃貸借契約と借主の状況を確認します。所有者の希望や事業の採算だけで退去が決まるものではありません。費用と期間に余裕を持ち、合意や必要な手続きを整えます。
内容確認・更新:2026年10月16日
普通借家・定期借家・契約違反を分ける
| 契約・事情 | 主な確認点 |
|---|---|
| 普通借家の更新拒絶等 | 通知の時期、正当事由、これまでの経緯 |
| 定期借家の期間満了 | 契約の成立要件、期間、終了通知等 |
| 家賃滞納等の契約違反 | 違反の程度、催告、信頼関係、解除の要件 |
「古い建物だから」「再開発で収益が上がるから」という理由だけで、普通借家を終了できるとは限りません。建物の状態や貸主・借主の使用の必要性等を総合的に検討します。
借地上の建物を立ち退いてもらう場合は、建物の賃貸借とは別の問題です。土地・建物のどちらを、どの契約で貸しているかから確認します。
立ち退き料を払えば必ず退去してもらえるわけではない
立ち退き料等の財産上の給付は、普通借家の正当事由を判断する際の一要素です。「家賃の何か月分なら必ず成立する」という一律の法定額はありません。
交渉では、移転先、引越し、営業への影響、退去時期等の具体的な事情を整理します。店舗では、住居とは異なる設備や営業上の問題が生じることもあります。
提示額の根拠を示し、借主の事情を確認して協議します。弁護士は依頼者の代理人であり、同席すれば双方に公平な結論が自動的に出るというものではありません。
合意する内容は、金額と退去日だけでは足りない
- 明渡しの日、鍵の返還、残置物の扱い
- 立ち退き料等の支払時期と条件
- 敷金、未払賃料、原状回復費等の精算
- 明渡しが予定どおり進まない場合の対応
- 合意後に残る請求や義務の範囲
鍵を交換する、設備を止める、荷物を勝手に処分する等の方法で退去を迫ることは避けてください。合意や判決等があっても、実力で明け渡させてよいわけではありません。
工事の開始日を先に固定せず、賃貸中の売却とも比べる
- 1 / 3契約確認借主・用途・終了条件
- 2 / 3条件調整移転・費用・期間
- 3 / 3事業判断工事の見通しと売却案の比較
未合意の退去を前提に、確定した収支や工期として扱わないことが大切です。費用が増える、期間が延びる場合も検討します。
自ら立ち退きを進めてから売る案と、賃貸借を引き継ぐ条件で売る案を比べることもできます。後者でも、敷金や未収金、交渉中の事項を整理し、買主へ説明します。
売却の進め方を、専門チームに相談する
賃貸中の土地・建物や、建て替えを含めて保有方針に迷う不動産の売却をご相談ください。専門チームが契約と利用状況を確認し、買取条件を検討します。
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